遺産分割まとまらないまま未了!放置したら起きる、3つのトラブル
2022/10/14
相続トラブルにより遺産分割がまとまらないまま、「未了」として放置されてしまうケースは多々ありますよね。
けれども遺産分割がまとまらないまま放置してしまうと、相続人の一人が亡くなってしまい、相続が重なってしまったり、遺産は相続人全員の共有財産となることで、相続トラブルも深刻化します。
今回は、遺産分割がまとまらないまま放置した時に起こり得る、3つのトラブルを具体的にお伝えします。
遺産分割の放置で起こり得る、3つのトラブル
相続人にはそれぞれ、最低限遺産を相続する権利「遺留分」がありますから、遺留分を侵害して遺産分割すると、相続人のひとりから遺留分の侵害請求が起こる可能性がありますよね。
このようなことから、遺産分割協議がまとまらないと「未了」のまま放置されがちです。
けれども遺産分割協議がまとまらないまま放置すると、相続トラブルに加え、下記のようなさまざまな問題が生じますので注意をしてください。
(1)遺産の分割がまだ済んでいない財産
(2)相続関係が複雑化する
(3)税制の優遇がない
特に相続税の優遇措置などは、制度としてハッキリとした期限があります。
この期限内に相続税の申告を済ませなければ、相続税の税制優遇の手続きもできません。
それでは、下記よりそれぞれ詳しくお伝えします。
(1)遺産の分割がまだ済んでいない財産
遺産分割がまとまらないまま放置していると、その間は相続人の誰の財産でもありません。
故人の銀行口座は遺産分割協議が終わらないと、凍結されたままですし、不動産財産などは「未分割財産」とされます。
●遺産の分割が済んでいない遺産を「未分割遺産」と呼びます。
→「未分割遺産」として、相続人の誰の財産かを確定しない場合、不動産などの遺産は、相続人全員の「共有遺産」です。
全員の共有遺産となると、相続人一人が勝手に決定できませんから、トラブルも少なからず行ってくることは必然とも言えるでしょう。
共有財産によるトラブル
このようにトラブルが発生しても対処できるような状況であれば、問題はありませんが、ほとんどが解決できないケースか多いです。
共有財産を遺産分割する4つの方法
不動産が特定の一人の所有財産でない場合、売却やその不動産を担保にした融資もできません。
●遺産分割がまとまらないまま放置された場合、下記4つの分割方法があります。
・代償分割…相続人のひとりが相続する代わりに、他の相続人に対価を支払う
・現物分割…不動産はそのままで、敷地面積など物理的に分ける
・換価分割…不動産を売却して現金化し、その現金を分割する
・共有財産…不動産を相続人全員の共有財産とする
けれども「共有財産」の選択肢で遺産分割を進めると、未分割遺産と同じ扱いですから、後々売却や建て替え、修繕などの時点で所有者である相続人同士が揉める原因になりがちです。
そのため不動産財産の遺産分割が放置された状態の場合、思い切って不動産財産を売却して現金化し、現金を相続人同士で等分する選択が多いでしょう。
・【沖縄の実家相続】不動産相続の評価額☆遺産分割で揉めるのはなぜ?
(2)相続関係が複雑化する
遺産分割がまとまらないまま放置していると、遺産分割協議中に相続人のひとりが亡くなるなど、さらに相続関係が複雑化する恐れがあります。
このように遺産分割協議中に相続人のひとりが亡くなり、さらに相続が発生する状況が「数次相続」です。
●遺産分割では、「どの遺産をどのように相続するか」を相続人同士で決めて、相続手続きを進めます。
…その間にさらに数次相続が発生するため、さらに遺産協議を重ねる事態になるでしょう。
数次相続とは
最初の相続での遺産分割協議がまとまらないまま放置され、数次相続が起きてしまうと、相続人が増えて相続関係が複雑化し、遺産分割協議がさらにまとまりにくくなります。
(3)税制の優遇がない
相続税制度には、それぞれ相続の状況に応じて、相続税の支払いで生活が苦しくなったり、自宅を売却して、今まで暮らしてきた自宅から追い出されないよう、下記のようなさまざまな相続税の税制優遇が期待できます。
(1)配偶者の税額軽減の特例
(2)小規模宅地の評価減の特例
(3)農地の納税猶予の特例
(4)非上場株式の納税猶予の特例
けれども相続税の税制優遇は、申請に期限がありますので、遺産分割がまとまらないまま放置状態になるとその期限を越えて、せっかくの優遇措置も受けられなくなるでしょう。
(1)配偶者の税額軽減の特例
「配偶者の税額軽減の特例」では、配偶者の相続分の条件を満たすことで、相続税が免除されます。
・1億6000万円以内
・配偶者の法定相続分相当
この制度は配偶者の生活を保護する、保障する為にある制度で、期限内に相続税の申告を行わなければ、これらの制度の適応を受けることができません。
・沖縄で家の相続を進める機会は二回☆一次相続と二次相続で違う問題とは?
(2)小規模宅地の評価減の特例
ただし、一定の条件をクリアしなくてはいかないのでチェックしておきましょう。
以下をご覧ください。
・被相続人が住んでいた宅地
・被相続人が事業などで使用していた宅地
・誰かに貸していた被相続人の名義の宅地
この制度は不動産相続において、税金が払えない、土地をなくす状況に追い込まれないように作られた制度です。
不動産評価額が減少すれば、評価額を基準としている相続税も減少します。
注意点として、小規模宅地の評価減の制度を利用するには、期日以内に遺産分割を終わらせておかなければなりません。
遺産分割がまとまらないまま放置されていると、期限を過ぎてしまう恐れがあります。
・沖縄で家を相続した後も住み続ける時の小規模宅地の評価減とは?
(3)農地の納税猶予の特例
ただ、農地の納税猶予の特例も適用されるには、遺産分割は放置せず終わらせておかなければなりません。
また、なぜこのような制度があるのかというと、農業を営んでいる方から引き継ぐ際に莫大な相続税が掛かるためです。
これらの相続税が払えないとなると、農家離れが深刻化し、日本の未来も危うい事態になってしまいます。
(4)非上場株式の納税猶予の特例
この制度も期限内に申請をすることで、優遇される優遇措置です。
遺産分割がまとまらないまま放置していると、逃してしまいますので注意をしてください。
最後に
このように遺産分割協議がまとまらないまま放置してしまうと、享受できる相続税の優遇措置が適用されなかったり、新しい相続人が現れて、さらに複雑化する恐れがあります。
また遺産分割が進まない理由のなかには、そもそも「連絡の取れない相続人がいる」なんてことも少なくありません。
遺産分割協議がまとまらないまま、放置が続くようであれば、費用は出るものの、当事者だけで解決しようとするのではなく、専門的な第三者に相談をすると良いでしょう。
専門的な第三者とは、弁護士や行政書士などです。
遺産分割協議は時に調停や裁判まで進むこともありますが、弁護士に依頼していることで、より平等な遺産分割を進めることも可能です。
・遺産分割がまとまらないのはなぜ?6つのパターンと2つの解決方法を解説
まとめ
遺産分割を放置した時に起きる3つのトラブル
(1)遺産の分割がまだ済んでいない財産
・未分割財産は相続人の共有財産(2)相続関係が複雑化する
・数次相続による新たな相続人の発生(3)税制の優遇がない
・配偶者の税額軽減の特例
・小規模宅地の評価減の特例
・農地の納税猶予の特例
・非上場株式の納税猶予の特例