沖縄で家の相続を進める機会は二回☆一次相続と二次相続で違う問題とは?

2022/2/15

沖縄で家の相続を進める機会は二回☆一次相続と二次相続で違う問題とは?
沖縄では、家の相続を進める機会は二回ありますよね。一回目が両親の片方が亡くなった時、そして二回目が両親が二人とも亡くなった機会です。

この一回目の機会が「一次相続」、二回目を「二次相続」ですが、沖縄で家の相続相談が多い(揉める)のは圧倒的に二次相続ではないでしょうか。

これは沖縄で家の相続を進める状況はもちろん、一次相続と二次相続で条件も多きく違うことも影響はあるかもしれません。

今回は沖縄で進める家の相続で理解しておきたい、一次相続と二次相続の違いについてお伝えします。
 

沖縄で家の相続を進める機会は二回☆
一次相続と二次相続で違う問題とは?

 

 

揉め事は少ない一次相続

揉め事は少ない一次相続
ひとつの沖縄の家で最初に訪れる相続は、「一次相続」です。一次相続は(子どもからの視点で)両親のうち片方が亡くなった時に起きる相続を表します。

ちなみに、厚生労働省が令和2年に発表した「簡易生命表」によると、男性の平均寿命が81.6歳、女性の平均寿命が87.74歳となり、現場の実感としても、多くは先に夫が亡くなる夫婦が多い傾向です。

そのため一次相続における相続人を母親(妻)として説明していきます。

【 沖縄の家で最初の相続、一次相続 】

● 配偶者が亡くなった時に起きる一次相続では、残された家族は住み慣れた家に住み続けるケースが多いです。高齢者が多いため、相続税が多く掛からない措置がされています。

・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の評価減

→ 以上、どちらかにより相続税が軽減される制度です。(どちらも適用する訳ではなく、「どちらか」より多い金額に適用します。)

…沖縄の家で最初の一次相続に関して、配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減に関しては、後ほどの項でお伝えしますが、いずれにしても両親のいずれかが多く相続する一次相続において、揉め事は起こりにくい傾向です。

【 沖縄の家で最初の相続、一次相続 】

● 一般的に一次相続で揉め事が起こりにくいのは、以下の理由が挙げられます。

(1)母親(父親)が多く相続したとしても、子ども達に不満はないことが多い。
(2)母親(父親)が亡くなった時、いずれは子ども達に相続される。

…ですから、沖縄の家で相続が問題になる機会は二次相続と捉え、後々揉め事が起きないように準備や話し合いを、母親(両親)の生きている内に進めておくと安心です。
 

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減
配偶者の相続に関しては、相続税額が大きな負担にならないよう、「配偶者の税額軽減」措置を受けることができます。

課税対象となる相続税額は下記、いずれかのより高い金額に合わせて適用されますので、チェックしてみてください。

【 沖縄の家で最初の相続、一次相続の税額軽減 】

(1) 法定相続分相当の金額…一次相続では「配偶者」に対する税額軽減措置ですので、ほとんどは相続金額の約半分を目安とします。

(2) 1億6千万円…法廷相続分相当の金額が1億6千万円に満たない場合、1億6千万円までは「配偶者の税額軽減」措置に相当し、税金が掛かりません。

…ここで注意をしたいポイントとして、課税対象となる相続税額に葬儀費用、債務は含まれません。これらの金額をマイナスにした金額で計算をしてください。

【 沖縄の家で最初の相続、一次相続で揉めない理由 】

● このように一次相続では、受け取る相続人が母親(父親)であることも、揉めない要因のひとつにありますが、そもそも配偶者が多く受け取る方が税金が掛からず、総財産としては、より得をするためでもあるでしょう。

確かに子ども達の手元に入る相続財産は少なくはなりますが、前項でお伝えしたように「いずれは子ども達に相続される」ことまで考慮し、揉めるケースは少ない傾向です。
 

小規模宅地の評価減

小規模宅地の評価減
沖縄の家で最初の相続となる一次相続では、配偶者が亡くなってもそのまま、今住んでいた家に住み続けるケースが多いでしょう。

高齢になると引っ越しも大変ですし、子どもと違いわざわざ引っ越す理由もありません。

そのため家族から相続を受けた家に、経済的に少しでも負担なく住み続けられるよう、優遇措置があります。この優遇措置が「小規模宅地の評価減」の制度です。

【 沖縄の家で最初の相続、小規模宅地の評価減 】

● 同居家族(配偶者・両親・子どもなど)が亡くなって沖縄の家を相続し、その後も住み続ける場合、330㎡以下の住宅用地において、80%の割合で評価額が下がります。(評価額に伴い、課税額が軽減される制度です。)

→ ただ1億6千万円までの「配偶者の税額軽減」措置は、沖縄の家で一次相続のみに適用されますので、受け取る側は二次相続まで考慮して活用する方が賢いと言えます。

※ 詳しくは別記事「沖縄で家を相続した後も住み続けると適用する「小規模宅地の評価減」とは?」でお伝えしていますので、コチラも併せてご参照ください。

沖縄では家を含めた一次相続から二次相続までの期間は、母親(妻)が先に逝去すると約10.6年後、反対に父親(夫)が逝去すると約17.6年の間が平均値でした。(2012年~2014年度、税理士法人レガシイより)

そんなに短い時間ではありませんが、後々までの先送りは避け、沖縄の家では二次相続まで考慮して進めると良いでしょう。
 

沖縄で家の相続に実は多い、子どもの同居特例

沖縄で家の相続に実は多い、子どもの同居特例
この同居家族が相続後も同じ家に住み続ける場合、前述したような「小規模宅地の評価減」制度が適用しますが、沖縄の家では一次相続での適用が多いでしょう。

「小規模宅地の評価減」制度は、そもそも同居していた家族に適用される制度ですし、相続後も住み続ける選択肢において適用される、「同居特例」だからです。一次相続は配偶者ですので同居率は高いですし、そのまま住み続ける選択も多いでしょう。

一方、二次相続では子どもが沖縄の家を相続しますので、それぞれ独立して家族を設けていたり、自分の家を購入しているケースも増えます。

特に近年では高齢化に伴い、両親が亡くなった頃には50代の子どももいて、「実家が空いたから引っ越します」とはいかない、すでに自分の暮らしを確立している世帯は多いと考える方が多いのではないでしょうか。

ですが、予想以上に沖縄の家で二次相続による「同居の特例」が適用されています。これはどのような事情なのでしょうか。

【 沖縄で家の二次相続でも、同居の特例 】

● 高齢化社会の現在、子どもが独立するなどの理由で、沖縄の家で二次相続時の同居の特例が適用されるのは、10%~20%とイメージする方々がほとんどです。

→ けれども2012年~2014年、二次相続による同居の特例適用率を調査したところ、3年間を通しておおよそ50%、約半数の適用率が確認されました。

※ 2012年~2014年、税理士法人レガシイより

そこで同居の特例(小規模宅地の評価減制度)が適用された世帯の実態を詳しく確認してみたところ、昔のような二世帯同居(息子夫婦など)による適用ではなく、独身世帯の同居が見えてきます。

【 沖縄で家の二次相続、独身世帯の増加 】

● 2012年~2014年、同居の特例(小規模宅地の評価減制度)が適用した世帯(おおよそ50%)のうち、おおよそ30%までは独身世帯でした。

このような事情から、特に独身の子どもが同居している世帯では、前述したように二次相続の相続税制度まで考慮した、それぞれの制度を活用した方が良さそうです。
 
 

いかがでしたでしょうか、今回は沖縄で家の相続が二段階で起きると言うこと、一次相続は「配偶者の税額軽減」制度、もしくは「小規模宅地の評価減」制度によって、相続税による負担がほとんど掛からないよう、措置が取られていることについてお伝えしました。

そのため沖縄で家の相続について、兄弟間トラブルが発生したり、賢く制度を利用したい場面は、両親ともに亡くなった段階の二次相続となります。

また、二次相続において子どもが同居しているケースも増えましたが、この場合は一次相続時点から二次相続まで考慮して、賢く制度を活用した方がお得になるケースがあるようです。

ただし金額や状況など、ケースによってどの制度をどの段階で適用した方が良いのか…、に関しては全く違う結果が出ますので、その時々で計算をしながらシュミレーションを行った方が良いでしょう。
 

 
まとめ

一次相続と二次相続

・配偶者と子どもが相続する時が一次相続
・両親が亡くなり子どものみの相続が二次相続

●一次相続では相続税の負担を軽減する措置がある
・小規模宅地の評価減
・配偶者の税額軽減
(いずれか、より金額の高い制度を適用)

・二次相続でも同居の特例が適用する事例が増えた
・二次相続まで考慮して制度を活用する

トップへ戻る

公式インスタグラム公式インスタグラム