離婚した不動産の財産分与☆トラブルにならない方法とは?

2020/11/17

離婚した不動産の財産分与☆トラブルにならない方法とは?
離婚で不動産の財産分与は、複雑になりやすい項目ですよね。もちろん、離婚を想定して結婚を決めるカップルもほとんどいないように、マイホームも、一生に一度の大きな買い物として、生涯の我が家として選ぶ人々がほとんどです。

それだけに多額の住宅ローンを組んで購入される方もいて、人生を賭けた買い物といっていいかもしれません。

しかし、様々な事情でパートナーと離婚し不動産を売却してお金に変換し、よりスムーズな財産分与を検討するケースも、昨今では増えてきています。

この場合、離婚時に不動産を売却するとしても、そのまま残すとしても、財産分与の対象となる離婚時の不動産を、どのようにすればお互いが納得できる形で分与できるでしょうか。

今回は、離婚した不動産の財産分与でトラブルにならない方法をお伝えします。

離婚を考えているものの、不動産のことが気になっている方は、どうぞ参考にしてください。

 

離婚した不動産の財産分与☆
トラブルにならない方法とは?

 

離婚した時に不動産を財産分与するには?

離婚した時に不動産を財産分与するには?
離婚した場合、夫婦の共有財産は貢献度に応じて配分されます。しかし、預貯金は分けられますが不動産をそのまま分けることはできません。

そこで離婚した時に不動産の財産分与では売却してからの財産分与が一般的です。売却して現金化すれば財産分与がしやすくなるためです。

もちろん、売却しなければならないということはありません。

【 離婚した時の不動産の財産分与 】

★ 夫婦間が納得すれば、離婚した不動産を売却して財産分与をしなくても、名義人を妻(夫)に変更して、妻(夫)と子供は離婚後も住み続けるということは可能です。

→ ただし、妻(夫)が専業主婦(主夫)をしていた場合など、収入が満たない場合には、名義の変更ができないケースもありますので、事前の確認をしてください。

また、マンションの価値に応じて代償金が必要になる可能性もあるので注意が必要です。

【 離婚した時の不動産の財産分与☆代償金 】

( 代償金 ) 例えば不動産の価値が3000万円だった場合、住み続ける妻は夫に3000万円の半分の1500万円を代償金として支払って帳尻を合わせます。

 

離婚時の不動産の財産分与がトラブルにならないためには?

離婚時の不動産の財産分与がトラブルにならないためには?
ここでは離婚時の不動産の財産分与でトラブルにならない方法を紹介します。

【 離婚した時の不動産の財産分与☆トラブルを避ける 】

( トラブルにならない方法その① )離婚してから不動産の売却をする

→ 離婚で不動産の売却をして財産分与を進める場合、必ず離婚後に実施してください。離婚前に売却して財産分与をすると、贈与とみなされて「贈与税」がかかってしまうためです。

贈与税は例えば、離婚前に不動産を売却して1000万円の財産分与を受けた場合、状況などによって異なりますが、231万円ほどの贈与税が課税されます。

大きな金額が動く、離婚時の不動産の売却や財産贈与ですから、課税額もかなりの出費となりますので、このような余計な出費をおさえるためにも、不動産売却は離婚後にすることを覚えておいてください。

 

オーバーローンになるかならないか

オーバーローンになるかならないか
さらに、離婚した時には不動産の財産分与はプラスのお金ばかりではありません。

多くのケースで離婚した時にはまだ、住宅ローンを残している夫婦が多いのではないでしょうか。この時、離婚時に残した不動産の住宅ローンの返済も、夫婦で折半することになります。

ここで、多くは離婚時に不動産を売却して現金化し、そのお金で今までの住宅ローンを完済して解消したうえで、残った現金を二分割する方法が最もシンプルですよね。

けれども問題になるのは、もしも離婚時に不動産を売却し現金化したとして、そのお金が住宅ローンの残高を下回った場合です。

【 離婚した時の不動産の財産分与☆オーバーローン 】

( トラブルにならない方法その② )ローンの残額に注意する

→ 離婚して不動産を売却する場合、まだ住宅ローンの返済が残っているケースが多いのではないでしょうか。ここで注意したいポイントは、不動産の売却価格がローンの残債を下回るケースです。

※ これを「オーバーローン」と言い、離婚時に不動産の売却をしても、そのお金で住宅ローンを賄うことができず、財産分与どころかさらにローンを抱える事態が起きることになります。

ですから、「オーバーローン」で離婚時に不動産を売却してしまうと、追加の出費の可能性があるということです。

【 離婚した時の不動産の財産分与☆不足分 】

★ 離婚の時に不動産の売却価格がローンの残債を下回ると、不足分は預貯金で補うか、次の不動産購入時のローンに上乗せとなります。

いずれの手法にしろ、追加で出費が必要になりますので、離婚の時に不動産の査定の際にはローンの残債は把握するようにしてください。

 

離婚前にオーバーローンの有無を想定する

離婚前にオーバーローンの有無を想定する
では、離婚前にマイホームがオーバーローンになるのかどうか、判断できる方法はあるのでしょうか。

ひとつできる方法としては、今住んでいる家の査定を依頼して査定額(家の評価額)を算出してもらう方法です。

【 離婚した時の不動産の財産分与☆査定 】

★ ただ、まだ離婚していない段階では不動産の査定をしても、売却予定がある訳ではありませんので、不動産鑑定士に依頼することになってしまいますが、不動産鑑定士に依頼をすると、そのコストが30万円以上も掛かってしまいます。

→ そのため、後々離婚時には不動産を売却することを前提として、仲介をお願いできる不動産会社に査定依頼をしてしまうと、よりお得です。

不動産会社による査定は、後々の媒介契約(不動産売買の仲介をするための契約)にも繋がる関係から、基本的には無料で引き受けてくれます。

さらに鑑定士や不動産会社により、チェック項目や価値基準が少しずつずれていることもあり、査定額(評価額)のふり幅が大きい物件も少なくありませんので、査定段階で複数の不動産会社に依頼し、それぞれを比較検討するとより確実です。

【 離婚する前の不動産査定 】

★ このような不動産査定に関して、または不動産の評価額を少しでも高くする方法については、下記記事も参考にしてください。

沖縄で初めての不動産査定☆一戸建て物件をプロが見るポイント
沖縄で不動産査定相場を調べるには?高額買取のポイント

 

いかがでしたでしょうか、今回は離婚した不動産の財産分与とトラブルにならない方法をお伝えしました。

離婚をする場合、不動産は売却して現金化した方が財産分与はスムーズにできます。

どちらかが不動産を取得することは可能ですが、その場合は取得しなかった側に不動産価値の50%を代償金として支払う必要があるので、この点には注意をしてください。

また、トラブルを避けるために注意すべき点の1つ目として、不動産の売却は必ず離婚後の実施が必須になります。離婚前の売却、財産分分与には贈与税がかかるためです。

注意すべき点の2つ目はローンの残債を気にする、ということです。

ローンの残債が不動産の売却額を上回ると預貯金による不足分の穴埋めなど追加の出費が必要になります。

事前に情報を知っておくことで、もし離婚という事態になっても焦らず対応することができますので、今回の記事を離婚後の不動産売却の際に参考にしてみてはいかがでしょうか。

まとめ

離婚時の不動産のスムーズな財産分与のポイント

・不動産の財産分与は売却して現金化した方がスムーズ
・不動産売却は離婚後に実施する 離婚前だと贈与税の対象となる
・住宅ローンの残債に注意 不動産売却額を上回ると追加の出費が必要となる

 

トップへ戻る

公式インスタグラム公式インスタグラム