沖縄で家を建てる☆夫婦で借りる住宅ローン3つのパターン

2021/4/16

沖縄で家を建てる☆夫婦で借りる住宅ローン3つのパターン
フルタイムの共働き夫婦が一般的になった現代では、沖縄でも家を建てる時の資金計画として、夫婦が協力して借り入れをする夫婦共同の住宅ローンが増えましたよね。
 
沖縄で家を建てる時、夫婦が共同で住宅ローンを組むことのメリットは、何と言っても夫婦の収入を合算して融資可能金額を算出するために、沖縄で家を建てる予算がより高くなり、理想のマイホームへの自由度が高くなる点です。
 
夫婦が沖縄で家を建てるために住宅ローンを組む場合、金融機関や商品選びはもちろんですが「どのように夫婦が協力するのか」、…契約形態のパターンを選択しなければなりません。
 
そしてそれは、夫婦それぞれの収入やリスクの大小によって選択肢が変わります。
 
そこで今回は、沖縄で家を建てる時に夫婦が協力して住宅ローンを組む場合の、3つの契約形態をお伝えします。どうぞ参考にしてください。
 

 

沖縄で家を建てる☆
夫婦で借りる住宅ローン3つのパターン

 

収入合算の契約形態

収入合算の契約形態
収入合算の契約形態の特徴は、金融機関が融資可能金額を算出する際、夫婦それぞれの収入を合算した世帯年収から割り出すものの、借り入れ主は夫婦どちらかの一人である点です。
 
(以下、便宜上として主たる債務者が夫として3つのパターンをお伝えしていきますが、主たる債務者が妻である家庭では、夫を妻と置き換えて読み進めてください。)
 
沖縄で住宅ローン☆共働き夫婦が共同名義で借りるのは危険?」では、沖縄で家を建てる際、夫婦が共同で住宅ローンを組むメリット・デメリットをお伝えしました。
 
そこでは①融資可能額が上がること、そして②住宅ローン控除額が高くなる可能性、の2つをメリットとして挙げていますが、収入合算を利用する場合には注意が必要です。
 

【 沖縄で家を建てる☆収入合算の契約形態 】
 
☆ メリットとしては妻の収入を合算して算出するため、金融機関が提示する融資可能金額が上がる可能性が高い点です。
 
●契約形態 → 夫が債務者・妻は連帯保証人
 
※妻は連帯保証人となるため、夫が破産をした場合にも残債を完済する責任が生じる
 
●不動産の所有権 → 全ての持ち分を夫の所有権として、夫個人が登記をする
 
●夫が逝去・高度障害の場合 → 妻の返済義務はない
 
●妻が逝去・高度障害の場合 → 夫は変わらず返済を続ける(何も変わらない)、また必要があれば新しい連帯保証人を探さなければならない
 
※妻が破産をしたとしても、もともと夫の債務なので返済義務は変わらない

 

…収入合算は単純に夫が単独で住宅ローンを借りるものの、希望の借り入れ金額よりも融資可能金額が満たない場合に、妻が連帯保証人になることが多いです。
 
金融機関としては夫が破産などで返済責任を放棄したとしても、妻が返済義務を持つことで、夫婦の収入を合算した融資可能金額を提示します。
 
ですから、ここでのポイントは沖縄で家を建てる際、夫一人が住宅ローンを組む点です。そうなることで、税制面(特に住宅ローン控除)で他の夫婦共同による住宅ローンパターンとの大きな違いが出てくるからです。
 

【 沖縄で家を建てる☆収入合算の注意点 】
 
☆ 収入合算の場合には、あくまでも夫が単独で住宅ローンを組んでいるため、住宅ローン控除も夫のみしか受けることはできません。

 

沖縄で家の新築や改修時には住宅ローン控除を期待する人々が多いですよね。住宅ローン控除額には上限がありますが、夫婦二人がそれぞれに控除を受けることで、控除額がより高くなる可能性が高いです。
 
けれども収入合算では夫一人が住宅ローン控除を受けることになり、夫婦共同で住宅ローンを組む際の恩恵を受けることができません。

 

連帯債務の契約形態

連帯債務の契約形態
そこで共働き夫婦が協力して沖縄で家を建てるなら、収入合算よりもおすすめしたい住宅ローンパターンが連帯債務です。
 
連帯債務の場合は保証人とは違い、妻も債務者本人として扱われますので、住宅ローン控除の恩恵にあずかることができます。
 

【 沖縄で家を建てる☆連帯債務の契約形態 】
 
☆ メリットとしては金融機関が提示する融資可能金額が上がる可能性がある他、妻も住宅ローン控除を受けることができる点です。
 
●契約形態 → 夫が債務者・妻は連帯債務者
 
※夫婦の連帯責任となるため、夫が破産をした場合にも残債を完済する責任が生じる
 
●不動産の所有権 → それぞれの経済的負担率に合わせた持ち分割合で登記する
 
●夫が逝去・高度障害の場合 → 妻の返済義務はない
 
●妻が逝去・高度障害の場合 → 夫は変わらず返済を続ける(何も変わらない)、また必要があれば新たな連帯債務者を探さなければならない
 
※妻が破産をしたとしても、もともと夫の債務なので返済義務は変わらない

 

妻が連帯保証人になる収入合算と比べて違う点は、住宅ローン控除だけではなく、不動産登記での所有権です。
 
収入合算では、妻は負債に対する連帯責任がありながらも、あくまでも夫が債務者となるため、不動産登記上は夫個人の所有物として登記しますが、妻が連帯債務者になった場合には、それぞれが負担する持ち分割合で共同名義として登記します。
 
そのため、(あまり考えたくないことですが)後々夫婦が離婚した時のことを考えて、妻側が連帯債務を求めるケースがありますが、実際には離婚時の財産分与と不動産登記での持ち分割合はあまり関係がありません
 
(離婚時の原則は夫婦折半だからです。)

 

ペアローンの契約形態

ペアローンの契約形態
ペアローンは上記2つの住宅ローン形態とは違い、沖縄で家を建てる時、夫婦それぞれが主な債務者として住宅ローンを組むパターンです。
 
沖縄で家を建てる夫婦のなかでも、フルタイムで夫婦が働き、世帯収入の割合が5:5になっている家庭に多く見受けられます。
 
沖縄で家を建てる予算の5:5や4:6など、それぞれの割合でそれぞれが住宅ローンを組むのですが、ペアローンの場合にはお互いがお互いに連帯保証人にならないと、借り入れを断られる金融機関がほとんどです。
 

【 沖縄で家を建てる☆ペアローンの契約形態 】
 
☆ メリットとしては夫婦それぞれが住宅ローンを組むので、もしも妻側が逝去・高度障害になった場合に、妻の持ち分の住宅ローンはなくなります
 
(収入合算や連帯債務の場合、主な債務者は夫となるため、妻が逝去・高度障害になった場合にも、返済金額に変化はありません。)
 
●契約形態 → 夫・妻共に債務者、夫・妻共に連帯保証人
 
※夫婦は自分の債務の他に、パートナーの債務に対しても返済責任を負う
 
●不動産の所有権 → それぞれの経済的負担率(ローンの割合)に合わせて、持ち分割合を登記する
 
●夫が逝去・高度障害の場合 → 妻は自分の住宅ローンのみ返済、夫のローンは0になる
 
●妻が逝去・高度障害の場合 → 夫は自分の住宅ローンのみ返済、妻のローンは0になる
 
夫婦どちらかが破産した場合、連帯保証になっているため、もう片方に返済義務が生じる

 

沖縄で家を建てる際、ペアローンの場合でも不動産登記での所有権は、実質的な経済負担に合わせた割合で、不動産登記を行います。
 
前項でお伝えしたように離婚時の財産分与は原則折半なので関係ありませんが、実質的な経済負担の割合と登記上での持ち分割合に差異が生じた場合、どちらかがどちらかに財産贈与を受けたとして、贈与税を支払う可能性が出てくるからです。
 
 

いかがでしたでしょうか、今回は沖縄で家を建てる時、夫婦共同で住宅ローンを組む時の3つの選択肢について、それぞれの概要と違いをお伝えしました。
 
沖縄で家を建てる時にも多い、夫婦共同の住宅ローンパターンですが、多くは結婚や第一子の誕生をきっかけにしてマイホームを建てますよね。
 
そのために注意をしておきたいポイントとして、その時点では夫婦共働きで沖縄の家を建てる資金を出し合うことに問題はありませんが、将来的に出産や子育てによって、どちらかが一時的に無収入になるかもしれない可能性です。
 
夫婦どちらか一方のみの収入から算出される予算でしたら、もう片方の余力がありますが、沖縄で家を建てる夫婦両方の収入を最初から当てにした予算では、「もしも」の時の余力がありません。
 
あくまでもさまざまな事態に備えて、返済の継続性を確認したうえで予算立てをしてください。
 
夫婦で協力して住宅ローンを組み沖縄で家を建てる時には、あまり考えたくはないものですが、離婚後のことも理解したうえで決めておくと、あらゆる事態にも対処ができそうです。
 
離婚時の財産分与と住宅ローンについては、別記事「ペアローンで沖縄の家を建てる☆離婚した時の財産分与」にでお伝えしていますので、コチラも併せてご参照ください。

 
 

まとめ

夫婦共同で住宅ローンを組む3つの形態

(1)収入合算
・妻(夫)が連帯保証人になる
・あくまでも夫(妻)一人の債務
・登記は夫(妻)のみ
・住宅ローン控除の一人分

(2)連帯債務
・妻(夫)が連帯債務者となる
・夫婦で連帯して債務責任
・登記は持ち分割合
・住宅ローン控除は二人分

(3)ペアローン
・お互いに債務者でお互いが保証人
・夫婦それぞれが債務を負う
・登記は持ち分割合
・住宅ローン控除は二人分

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