沖縄で住宅ローン☆夫婦で借りる「連帯債務」のメリット

2020/2/15

沖縄で住宅ローン☆夫婦で借りる「連帯債務」のメリット
沖縄では住宅ローンを夫婦で組む「連帯債務」でのマイホーム計画を立てる方も多いですよね。共働き家庭の多い沖縄では、住宅ローンを夫婦で組むことで、借入限度額を増やすケースが見受けられます。

確かに、借入限度額が増えて審査が通りやすい点が、連帯債務の最も大きなメリットですが、この他にもメリットは多いです。

連帯債務の条件には、仕事をしていて安定した収入があり、これから建てる新居に同居する家族であることがありますが、パートナーの過去よっては、単独債務の方が良いケースもあります。

そこで今日は、沖縄で住宅ローンを夫婦で組む「連帯債務」を選ぶメリット、パートナーの状況について確認したい、いくつかの注意点をお伝えします。

 

沖縄で住宅ローン☆
夫婦で借りる「連帯債務」のメリット

 

連帯債務の条件


沖縄で住宅ローンを夫婦で組むなら「連帯債務」の手続きが必要です。「連帯債務」は「単独債務」で金融機関から求められることのある「連帯保証人」とは違いますから、後々の物件名義まで注意を払わなくてはなりません。

沖縄で住宅ローンを夫婦二人で負債する場合、この借金で建てる家は「夫婦二人のもの」ですので、後に法務局で登記をする場合、単独債務と同じ「個人名義」ではなく、夫婦2人の「共同名義」です。

(詳しくは別記事「沖縄で住宅ローン☆夫婦で借りる?どちらかが借りる?」でお伝えしています。)

【 沖縄で住宅ローンを夫婦で借りる☆連帯債務の条件 】

① 夫婦二人とも仕事に就き、安定した収入を得ている。

② 新居に同居する「家族」である。(反対に「家族」で条件を満たしていれば、親や子などでも連帯債務が出来る。)

 

…以上が連帯債務の条件です。ほとんどの共働き夫婦に当てはまる条件ですが、連帯債務の形式を取ることで、夫婦2人分の収入から審査を受けることが出来ます。

連帯債務と単独債務の住宅ローン控除の違い


沖縄で住宅ローンを夫婦で組む家庭が多いのは、審査が通りやすくなることもひとつの理由ですが、何よりも「住宅ローン控除」が単独債務の場合よりも多く戻ることではないでしょうか。

住宅ローン控除は住宅購入をした翌年の2月に「確定申告」をすることで、所得税・住民税(納付済)から還付される金額です。

【 沖縄で住宅ローンを夫婦で借りる☆住宅ローン控除 】

★ 住宅ローン控除の金額は、「その年末のローン残高×控除率(1%)」ですので、3,000万円借りたとすれば、控除金額は最大で30万円になります。

→ ただし、所得税・住民税として納付済みの金額から還付されるため、あくまでも「最大」の金額です。そのため、住宅ローン控除額をフルで享受するケースは少なくなります。

 

…納税額は所得によって決まりますよね。そのため単独債務では1人分の所得によって還付金も少なくなります。

(※住宅ローン控除は所得税から引かれますが、所得税を超えた場合には、住民税からの差し引きです。ただし、住民税からは「課税所得金額の7%」、若しくは13万6,500円のどちらか小さい額を差し引きます。)

けれども夫婦で「連帯債務」の形を取ることで、夫婦2人分(それぞれが住宅ローン控除を受ける)の所得で計算できますので、住宅ローン控除の最大金額まで、より多く享受できる…、と言う計算です。

【 沖縄で住宅ローンを夫婦で借りる☆ある夫婦のケース 】

★ 3,000万円の住宅ローンを組んでマイホームを建てた夫婦です。3,000万円の残高ですので1%の30万円が最大控除額です。

《 単独債務 》

★ 夫の年収400万円、所得税10万円・住民税14万円

所得税は10万円→0円で10万円の控除
住民税は14万円ー13万6500円=3,500円

→夫は実質住民税を3,500円支払うのみとして、還付金は10万円+13万6500円の23万6,500円です。

★ 単独債務では23万6,500円が還付されます。

 

…では、これが夫婦になるとどうなるでしょうか。それぞれが住宅ローンを組むために、限度額は低くなりますが、限度額分最大の還付が可能です。

《 連帯債務 》

夫は2,000万円、妻が1,000万円を借りたとして、最大控除額は夫が20万円、妻が10万円です。妻は所得税8万円・住民税14万円を納付しています。

① 夫

・所得税は10万円→0円で10万円の控除
・住民税は14万円ー13万6,500円=3,500円

→夫は23万6500円ですが、最大控除額が20万円なので20万円の還付金です。

② 妻

・所得税は8万円→0円で8万円の控除
・住民税は14万円ー13万6,500円=3,500円

→妻は8万円+13万6,500円=21万6,500円ですが、最大控除額が10万円なので10万円です。

★ 連帯債務では、夫が20万円+妻が10万円=30万円の還付金となります。

 

…ひと昔前の日本では、主に夫が外へ出て働き、妻はパートくらいの収入はありながらも、本格的に働いていない家庭も多く、住宅ローンではほとんどが単独債務の形式を取っていました。

けれども共働き家庭が一般的になった現代では、一度このようにそれぞれの住民税や所得税からシュミレーションをして、より税金対策が取れる組み方を検討してみるのも、一案です。

「連帯債務」では物件名義も「共有名義」


沖縄で住宅ローンを夫婦で組む「連帯債務」を選ぶ時、特に税金対策の側面もあるのであれば、注意しておきたいのが、後々法務局に届け出る名義問題です。

単独債務であれば名義人は1人でシンプルですが、連帯債務を選ぶなら、その物件の負担と連動して、共有名義にする必要があります。

…正確には必ずしも債務の状態と連動しなくても良いのですが、連帯債務なのに1人だけの名義だと問題視されたり、反対に単独債務なのに名義人が2人だと、「贈与」とみなされて課税対象になるケースも多いです。

【 沖縄で住宅ローンを夫婦で組む☆名義問題 】

★ このような後々の課税問題が起きないためにも、共有名義にすると良いのですが、さらに所有の割合も連動させておくと、より安心です。

・ 例えば3,000万円の住宅ローンを、夫が1,500万円・妻が1,500万円で借り入れた場合、負債の割合は1:1ですよね。ですから物件も夫婦折半にして割合を合わせます。

→ つまり「所有権の割合=負担の割合」で名義を分けると、後々贈与税などが掛かる心配がありません。

 

ちなみに、物件の登記を共有名義にする場合に決める、所有権の割合を「持分割合」や「持分比率」と言います。

…ここまで聞くと「面倒くさい」と感じる方も多いかもしれません。けれども、時にはこの共有名義が役立つこともあります。

【 沖縄で住宅ローンを夫婦で組む☆共有名義 】

★ 共有名義にすることで、その物件に対してそれぞれに(物件の割合に合わせて)権利が保証されています。

→ あまり考えたくはありませんが、もしも後々夫婦が離婚を選ぶことになった場合に、一方的に物件を転売したり処分をするようなトラブルが起きません。

 

今まで沖縄では住宅ローンを夫婦で審査を通す時、夫の単独債務に妻の「連帯保証」を添えるケースが多かったのですが、この場合には、夫の単独債務です。

そのため「連帯保証人になるだけの経済力があるならば…。」と、今沖縄では住宅ローンを夫婦で組む「連帯債務」が「連帯保証人」の選択よりも、年々増えています。

 

いかがでしたでしょうか、今日は沖縄で住宅ローンを夫婦で組む、「連帯債務」について、そのメリットを中心にお伝えしました。

連帯債務を選ぶ夫婦の多くは、何と言っても夫婦の収入を合算して審査を通すことで、借入限度額を上げることを目的としています。(本文中でお伝えしたように、住宅ローン控除が目的のケースもあります。)

ただし、夫婦で借り入れ限度額を上げるのなら、後々の子どもの出産や育児までイメージしながら、ムリのない金額設定が不可欠です。

また、「夫婦2人なら単独債務よりも高い限度額になるはず!」と連帯債務を決めても、パートナーの過去の借入や返済状況によっては、返って単独債務の方がスムーズに進むケースも少なくありません。

詳しくは別記事「沖縄で住宅ローン☆夫婦2人で借りる時の注意点とは」でもお伝えしていますので、こちらも併せてご参照ください。

そして、毎月の返済まで考えて、よりスムーズでムリのない、住宅ローンを選んでみてください。

まとめ

連帯債務の条件とメリット

・夫婦ともに働いていて、同居していることが条件
・住宅ローン控除がより多く享受できる
・共有名義で物件の割合まで決まっている

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