沖縄で不動産の引き渡し☆売買契約後の5つの手順

2021/1/15

沖縄で不動産の引き渡し☆売買契約後の5つの手順
売買契約は成立したものの、沖縄での不動産の引き渡し手順については曖昧な方も多いですよね。

売買契約さえ成立してしまえば、沖縄では不動産の引き渡しは自動的に行われそうにも思いますが、契約日時までの引っ越しは不可欠ですし、売却代金の決済や仲介不動産会社への手数料の支払いまで、さまざまな手続きが待っています。

そして、このような手順のなかにはうっかりしてしまうと、大変なトラブルになってしまう可能性もあるんです。

せっかく無事に不動産の売買契約まで進んだのであれば、沖縄の不動産引き渡しまでスムーズに行うためにも、契約成立後の手順まで、きちんと把握しておくと安心です。

手順をメモにして済ませたものにチェックしていくのも良い方法ではないでしょうか。

今回は、売買契約の成立後、沖縄での不動産引き渡しまでの5つのステップをお伝えします。売買契約を済ませるとついついホッとしてしまいがちですが、今後の流れを大まかに把握するためにも、どうぞ参考にしてください。

 

沖縄で不動産の引き渡し☆
売買契約後の5つの手順

 

速やかに不動産会社に仲介手数料の半分を払う

速やかに不動産会社に仲介手数料の半分を払う
売買契約を成立させたのであれば、沖縄の不動産引き渡しまでにしなければならない重要な作業が、まず「速やかに不動産会社に仲介手数料の半分を支払うこと」です。

【 沖縄で不動産引き渡しまでの5つの手順① 】

☆ 沖縄で不動産引き渡し前に済ませる、仲介手数料の相場は「売却価格×3%+6万円+消費税」と考えてください。

→ 例えば、2,500万円の不動産を売却した場合は、「2,500万円×3%+6万円+消費税=81万円+消費税」となります。

※ この相場は仲介手数料として不動産会社が請求できる上限額なので、近年ではこの相場よりも低い手数料を提示してくれる業者も出てきました。

一方、沖縄の不動産引き渡し前に、この金額よりも高い仲介手数料を請求されたのであれば、この金額を提示することをおすすめします。仲介手数料+販売活動時の販促費など、オプション料金の請求があった場合にも、意義を唱えて問題はありません。

【 沖縄で不動産引き渡しまでの5つの手順①-1 】

☆ 一般的に沖縄で不動産引き渡し前までの流れとしては、下記のような流れが多いです。

① 不動産売買契約が成立した時 → 仲介手数料の半額を支払い。
② 不動産を引き渡した後 → 残りの半額を支払い。

沖縄の不動産引き渡し前の仲介手数料の支払いは、現金支払いが多いのですが、他の支払い方法を希望するのであれば、不動産会社に相談してみるのもアリです。

 

契約を交わしてから1ヶ月以内に不動産売却代金を決済する

契約を交わしてから1ヶ月以内に不動産売却代金を決済する
仲介手数料の半分を支払った後、沖縄で不動産引き渡し前の手続きとしては、「契約後1ヶ月以内に不動産売却代金を決済すること」です。

【 沖縄で不動産引き渡しまでの5つの手順② 】

☆ 沖縄で不動産引き渡し前には、不動産売却代金の決済を行いますが、司法書士の立ち合いが必須となりますので、基本的に不動産会社の営業日に行われます。

→ ただし、不動産会社が土日営業であっても、銀行は平日しか営業していないので、平日の昼間に行われることが多いです。

土日休みの会社勤めの売主さんの場合は大変でしょうが、頑張ってスケジュールを確保しておいてください。

 

住宅ローンの残高を確認して抵当権を抹消する

住宅ローンの残高を確認して抵当権を抹消する
売買成立後の沖縄での不動産引き渡しまでには、続いて「住宅ローンの残高を確認して抵当権を抹消すること」を挙げることができます。

もちろん、住宅ローンの残高がない方は関係ありませんが、特に住み替えにより住宅ローンの完済を必須とする方であれば、この過程がなければ新居を購入することができません

そのため、一般的には多くが仲介不動産会社にて、買い手と共に行われる売買契約後、沖縄の不動産引き渡し前に住宅ローン完済の手続きが行われる流れが多いです。

住宅ローンを一括完済してしまえば、抵当権は(融資を受けていた)金融機関から自分達の元へ戻ってくるので、この時点で買い手へ抵当権を移します。

【 沖縄で不動産引き渡しまでの5つの手順③ 】

☆ この買い手への抵当権を移す手続きは、具体的には「所有権移転登記」そして「抵当権抹消登記」です。

→ もしも沖縄の不動産引き渡し後に抵当権を抹消していない場合、このまま返済が滞ることになれば、売却した不動産が競売にかけられてしまう危険性があります。

ちなみに「抵当権」と言うのは金融機関などにお金を借りる際、購入する不動産(土地や建物)を担保に設定する金融機関側の権利です。

 

不動産の状況を確認してから引き渡しをする

不動産の状況を確認してから引き渡しをする
沖縄で不動産の引き渡し前に、抵当権を抹消した次の手順として進める事柄は、「不動産の状況を確認して引き渡しをすること」となります。

沖縄の不動産を引き渡す前には、最後にもう一度、契約内容を見直しながら、不動産の設備などに不備がないか、何らかの欠陥がないかを確認しておくと安心です。

【 沖縄で不動産引き渡しまでの5つの手順④ 】

☆ 売り主は沖縄で不動産を引き渡ししてしまえば全て終わりと言う訳ではなく、売却後一定期間内に家の瑕疵が見つかった際、瑕疵責任が発生します。

→ 2020年4月から「瑕疵担保責任」から移行して新たに施行された「契約不適合責任」では、売り主が知っていた・知っていないに関わらず、一定期間内に家に瑕疵が見つかった場合、修繕などの責任が伴います。

瑕疵担保責任では売却前に知っていた瑕疵に対して責任が問われましたが、契約不適合責任では売り主が知っていても知っていなくても責任問題になり、最悪の場合には売買契約自体が無効になる可能性も秘めている点が注意点です。

ですから、後々トラブルにならないように、細かい部分まで念入りにチェックしておくことをおすすめします。査定時点で入念にチェックしておくのも一案です。

引き渡し予定日に気持ち良く引き渡しをするためにも、前日までに清掃をしながら確認作業をするのも良いかも知れません。

 

売却益に応じて税金の支払いをする

売却益に応じて税金の支払いをする
売買契約成立後、沖縄で不動産引き渡しまでにするべき最後の事柄は、「売却金に応じて税金の支払いをすること」です。

【 沖縄で不動産引き渡しまでの5つの手順⑤ 】

☆ 不動産を売却した年の1月1日時点で持ち主が売主なら、売主に固定資産税の納税義務があります。

→ 例えば、2020年の5月に不動産を売却した場合は、2020年1月時点の不動産の持ち主は売主なので、売主が2020年の固定資産税を支払うことになると考えてください。

ただし買い主さえ同意してくれるならば、固定資産税を日割にして買主と一緒に納めることも可能です。

また、固定資産税以外に売主に当てはまる税金には、利益に応じた譲渡所得税や住民税があります。

【 沖縄で不動産引き渡しまでの5つの手順⑤-2 】

☆ 不動産を売却した年の1月1日時点で、不動産を所有していた期間が5年を超えるかどうかで、譲渡所得税や住民税の割合が大きく変わってきますので注意をしてください。

・所有期間が5年以内:譲渡所得税が30%、住民税が9%、令和19年までは復興特別所得税が0.63%が上乗せ

・所有期間が5年超え:譲渡所得税が15%、住民税が5%、令和19年までは復興特別所得税が0.315%が上乗せ

以上が売買成立後に沖縄で不動産引き渡しを行う前に済ませる手続きですが、不動産売却を終えた翌年、上記の税金が発生した場合は、確定申告を行う必要が出てきますので、こちらもも忘れないようにしてください。

☆ 不動産売却時の税金などについては別記事「不動産の売却で税金はいくら支払う?目安となる数字とは」や「不動産の売却に掛かる諸費用☆税金や手数料を解説」などでもお伝えしていますので、コチラも併せてご参照ください。
 
 

いかがでしたでしょうか、今回は売買契約成立後、沖縄の不動産引き渡しまでに行わなければならない、5つの手続き・手順をまとめてみました。

売買の契約が成立したら、沖縄の不動産引き渡しまでには「仲介手数料の支払い」「不動産の売却代金の決済」「抵当権の抹消」「不動産の引き渡し」「税金の支払いや申告」の手続きを進めなければなりません。

なかには仲介不動産が先導して進めてくれる手続きもありますが、どの手順もお金に関わるとても重要なことなので、うっかり忘れてしまうと大変なトラブルになってしまうため、事前に流れを把握しておくと安心です。

また、お金のやり取りだけではなく、手続きのためのスケジュール確保が必要な場合もあります。

お金やスケジュールなど急な対応が難しい方は、早めに手順を確認しておくのがおすすめです。

まとめ

不動産売買成立後、引き渡しまでの手続き

・仲介手数料の支払い
・不動産の売却代金の決済
・抵当権の抹消
・不動産の引き渡し
・税金の支払いや申告

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