沖縄で住宅ローン☆親子で借りる「3+1」のパターン

2020/2/21

沖縄で住宅ローン☆親子で借りる「3+1」のパターン
沖縄では住宅ローンを親子で組む家庭も多いですよね。沖縄に限らず今では、住宅ローンを親子や夫婦など、一緒に借りる「連帯債務」の選択が増えています。

夫婦で借りる場合には、同時に返済をしていく「連帯債務」の形式を取りますが、沖縄で住宅ローンを親子で組む選択肢は、「連帯債務」だけではありません。

沖縄で住宅ローンを親子で組むパターンでは、親子の年齢差もありますから、「連帯債務」の他に、「親子リレーローン」「親子ペアローン」などの選択肢の他、「収入合算」「連帯保証」なども利用できます。

…ただ、これだけ多くの選択肢のなか、沖縄で住宅ローンを親子で組む時、どのパターンが最も自分達の希望と相性が良いのか…、検討したいですよね。

そこで今日は、沖縄で住宅ローンを親子で借りる時、どのパターンを選ぶか…、知っておきたい基本情報をお伝えします。

 

沖縄で住宅ローン☆
親子で借りる「3+1」のパターン

 

沖縄、住宅ローンを親子で組む条件


夫婦で住宅ローンを組む連帯債務では、条件が「同居している」「仕事をしていて安定した収入を得ている」の2つの条件がありますが、夫婦で連帯債務を検討しているケースは共働き家庭ですから、ほとんどがその条件に当てはまり、問題はありません。

一方、親子となると少し事情が変わります。しばしば沖縄では、税対策で住宅ローンを親子で組むケースがあるので、一度条件を確認してから決定してください。

【 沖縄、住宅ローンを親子組む条件 】

★ 最も重要なポイントは、新しく建てた新居で親と同居する条件がつく点です。

→ 親子で住宅ローンを組む税制面でのメリットとして、実質は「贈与」でありながら、親自身も住む住居になるために贈与とみなされず、贈与税が掛かりません

 

ですから、贈与税対策として沖縄では住宅ローンを親子で組むケースも多いです。

親子ローンを組む時の注意点


沖縄で住宅ローンを親子で組むケースでは、この贈与税対策も多いのですが、その場合に「新居に同居する」条件の他にも、いくつか注意をしたい事柄があります。

【 沖縄、住宅ローンを親子で組む注意点 】

★ 親子ローンを組んだ場合には、自分達の家でありながら、一部は親の財産でもあります。そのため、将来的に両親が亡くなった時には、自分の家(の一部)が相続の対象です。

→ 一人っ子家庭では問題はないのですが、兄弟がいた場合、財産分与の対象になります。状況によっては家を売って分割することにもなりかねません。

 

また、親子ローンの形式のひとつとして組むことができる「連帯債務(後に説明します。)」の場合には、夫婦で組む住宅ローンとは状況が違いますよね。年齢的なものもありますので、下記には注意をしてください。

【 沖縄、住宅ローンを親子で組む時の検討事項 】

① 親の将来的な収入

…夫婦の場合は同世代なのですが、親は高齢なので、定年退職後の収入の変化も見込んで割合を検討しなければなりません。

② 親の「団体信用保険」

…マイホーム購入では火災や災害時の家の破損への保険「団体信用保険」に加入することが義務になっています。けれども団体信用保険の加入には、年齢制限があるのをご存じでしょうか。

→団体信用保険の加入制限は「70歳未満」、保険の保証は「80歳まで」です。

 

①親の将来的な収入では定年退職後の収入の変化を把握しておくと安心ですよね。現代社会では、定年退職後も再雇用や再就職で働き続けるシニア世代が多いのですが、一般的に現役時代の収入の70%と言われます。

資金計画では親の定年退職後の収入と、退職金まで把握しておくと安心です。

また、夫婦と違い年齢への考慮は不可欠となり、特に両親が亡くなった後のことまで考えておく必要があります。

②の団体信用保険は沖縄で住宅ローンを組む親子が気付きにくい「落とし穴」です。80歳の誕生日までの保証ですので、忘れずに手続きを踏んでください。

沖縄で住宅ローン、親子の「連帯債務」


前項で少し触れた「連帯債務」は夫婦でも利用できる、同居家族が共同で組むことのできる住宅ローンの種類です。

今は夫婦共働き家庭が多いので、「それなら、夫婦と親で住宅ローンを組むことができるのでは?」と期待する方もいるのですが、残念ながら、この連帯債務では、同居家族のうち2名までしか、連帯で組むことはできません。

【 沖縄で住宅ローン☆親子ローンの種類① 】

① 連帯債務…親子でひとつの住宅ローンを組む形式です。ひとつのローンを連帯で組むので、契約・返済がひとつにまとめられるのが特徴です。

《 メリット 》

・ 親子の収入が合算されて、借り入れ可能金額が計算されるので、一人で組む「単独債務」よりも、より審査もスムーズで借り入れ可能金額も高くなります。

《 デメリット 》

・ 親の年収が子どもの半分以上ある場合には、親が主導の住宅ローンになるため、注意が必要です。年齢が高い親をメインとした審査基準・条件になります。

→ 親の年齢を基準にして住宅ローンを組むため、返済期間が短くなりやすいです。(結果的に、借り入れ金額が本来の収入合算よりも低くなるかもしれません。)

 

…ですから、連帯債務を親と選ぶ場合には、親の収入と年齢を考慮する必要があります。

☆ 連帯債務の場合、団体信用保険の加入は親子どちらかの一方です。団体信用保険の加入には年齢制限がありますから、これも考慮して検討してください。

 

 

沖縄で住宅ローン、親子ペアローン


沖縄では住宅ローンを親子で組む場合、連帯債務よりもこれからお伝えする、親子ペアローンか、親子リレーローンがよく選ばれます。

【 沖縄で住宅ローン☆親子ペアローン 】

② 親子ペアローン…連帯債務と同じく、親子の収入を合算して借り入れ可能金額を出しますが、契約・返済はそれぞれ独立しています。

《 メリット 》

・ それぞれが独立して住宅ローンを組むことになるので、それぞれの家計でローン残高に応じた住宅ローン控除を受けることができます。

《 デメリット 》

・ 親子がお互いにお互いの連帯保証人にならなくてはいけません。

 

親子の収入を合算して借り入れ可能金額が出ることは、連帯債務と同じなのですが、それぞれが独立して住宅ローンを組むために、子どもはより返済期間を延ばすことが可能です。

☆ 親子ペアローンの場合、団体信用保険はそれぞれの家で加入します。

 

 

沖縄で住宅ローン、親子リレーローン


沖縄では住宅ローンを親子で組むケースでは、親子リレーローンは人気の形式ではないでしょうか。

親子リレーローンは親が主導する住宅ローンですが、後々の子どもへ引き継ぐために、親の年齢などに不安要素がある場合でも、審査が通りやすい点が魅力です。

【 沖縄で住宅ローン☆親子リレーローン 】

③ 親子リレーローン…最初に親が住宅ローンを組み返済をしますが、後々子どもに「リレー」されて、子どもが返済を継続します。

《 メリット 》

・ 最も大きなメリットは、親の年齢問題です。単独債務(※)では、親が70歳以上の場合、借り入れはできない金融機関が多いのですが、後々子どもが引き継ぐことが加味されるため、審査が通りやすいです。

《 デメリット 》

・ デメリットではありませんが、親子リレーローンの場合は親が主債務者で、子どもは連帯債務者の形式を取ります。

 

親が主債務者ですので、親子でリレーローンをしますが、住宅ローン自体はひとつの契約です。(ここが親子ペアローンと大きく違う点です。)

住宅ローンがそれぞれ独立せず、ひとつの契約で済むと言うことは、保証料などもひとつで済みますから、それだけコストカットができます。

☆ 団体信用保険は子どもが加入することを条件としているケースが多いです。

・ もしも親が加入したとしても、多くの金融機関で子どもも同時に加入を求められます。

 

 

沖縄で住宅ローン☆親子ローン以外の選択肢


以上が主な親子ローンの種類ですが、沖縄で住宅ローンを親子で組むケースでは、諸事情により「収入合算、連帯保証」の形式を取ることもあります。

【 沖縄で住宅ローン☆収入合算、連帯保証 】

★ これは基本的には単独債務ですが、親が連帯保証人になる条件の元、親子の収入の合算によって借り入れ可能金額を計算できます。

→ 基本的には「単独債務」であることがポイントです。ですから手続きに関わる諸費用はひとつにまとまります。

 

とても便利な形式ですが、親は連帯保証人になりますから、子どもが支払いができない状況に陥った時にも、その住宅ローンを代わりに払うことができる余力が不可欠です。

 

いかがでしたでしょうか、今日は沖縄で住宅ローンを親子で組むことを検討する場合、理解しておきたい3つの種類と、その他の収入合算ができる形式「収入合算、連帯保証」についてお伝えしました。

沖縄で住宅ローンを親子で組む、と言っても、現代社会では親子の年齢差はさまざまですよね。

親側が主導して親子ローンを組む場合、子ども世帯の負担も充分に理解しなければなりません。特に同居が必要になる形式では、子どもだけではなく配偶者も含めた家族会議は不可欠です。

また、本文中でもお伝えしたように、親が住宅ローンの債務を請け負うと言うことは、後々相続財産になります。そのため、後々の相続人となる兄弟や親族まで理解を得ることができれば、より安心ではないでしょうか。

 

まとめ

親子ローンの種類と注意点

・新居に親も暮らすことが条件
・実質贈与ながら、贈与税が掛からない
・親の財産でもあるので相続の対象になる
・親の収入を合算してひとつを借りる「連帯債務」
・それぞれに契約できる「親子ペアローン」
・親から子へと継承できる「親子リレーローン」
・単独債務ながら親の収入を合算できる「収入合算・連帯保証」

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