【沖縄の相続】世帯主変更届とは?不要のケースや手続き方法を解説

2022/12/14

【沖縄の相続】世帯主変更届とは?不要のケースや手続き方法を解説
相続では世帯主が亡くなると「世帯主変更届」を提出しなければなりません。
単純に相続で必要な手続きは世帯主の変更なのですが、「我が家は変更する必要がないのでは?」などの相談も多いです。

・世帯主変更届とは?
・いつ世帯主変更届を提出するの?
・世帯主変更届が必要ないケース

そこで今回は相続の発生後の「世帯主変更届」について、届けが不要なケースや手続き方法を詳しく解説します。
 

 

世帯主変更届とは?

世帯主変更届とは?
●「世帯主変更届(せたいぬしへんこうとどけ)」は、世帯主が亡くなった場合に、新しく世帯主を決める手続きです

相続発生後の世帯主変更届は、居住地の役所で申請します。
一般的には、死亡届と同時に世帯主変更届まで申請することが多いでしょう。
 

<沖縄の相続:世帯主変更届とは>
●世帯主を新しく決める手続き
居住地の市役所で申請
死亡届と同時に提出

 
ちなみに相続時の「世帯主変更届」と「世帯変更届」は、「主」が入るか入らないかだけですが、内容が違うので注意をしてください。
 

世帯変更届…同じ世帯を2つに分離した時に届ける書類
世帯主変更届…相続発生などで世帯主を変更する時に届ける書類

 
相続発生後に世帯主変更届の申請をする際には、新しく世帯主になる人、もしくは同居家族(同一世帯)の人が、居住地の役所で「住民異動届」により行います。
 

世帯主変更届は14日以内に提出

●世帯主が亡くなった日(相続発生)後、世帯主変更届は14日以内が期限です

一般的に死亡届とともに世帯主変更届を提出するとしましたが、正確には期限がそれぞれ違います
 

・死亡届…7日以内
・世帯主変更届…14日以内

 
ただ、一般的に相続発生後、世帯主変更届を提出するのに特別な準備は必要ありません

また死亡届も火葬や納骨を進めるにあたり届る必要があるため、世帯主が亡くなった当日~3日間ほどで手続きを済ませるご遺族が多いです。
 

世帯主変更届が不要なケース

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●相続が発生しても、世帯主変更届が不要なケースがあります

しばしば「我が家は世帯主変更届が必要ないのでは?」との相談がありますが、確かに、明らかに必要のないケースがいくつかあるでしょう。

例えば、独り身で世帯主が亡くなると、そもそも世帯に誰もいないケースなどです。
この他にも、相続発生後の世帯主変更届が不要なケースがあります。
 

<沖縄の相続:世帯変更届が不要>
(1)世帯に誰も残っていない
(2)新しい世帯主になる人が明白
(3)世帯員が1人だけの場合

 
相続が発生すると世帯主変更届以外にも、法要や一連の相続手続き、年金受給停止など、さまざまな手続きをバタバタと済ませなければなりません。
予め不要な手続きは省いて計画的に進めると、ご遺族の負担も軽くなるでしょう。
 

※家族が亡くなってから、必要な手続きについては下記をご参照ください。
遺産相続手続きには期限がある!一年以内に行う12の手続き

 

(1)世帯に誰も残っていない

●故人が独り世帯(ひとり暮らし)だったケースです

そもそも故人がひとり暮らしだった場合、後に残る家族がいません。
世帯に誰もいないため、必然的に世帯主を変更する必要がないためです。
 

(2)新しい世帯主になる人が明白

●相続発生時に世帯主変更届を行わなくても、第三者から次の世帯主が明白なケースです

配偶者が次の世帯主になるケースが一般的でしょう。
まだ成人になっていない子どもがいる夫婦の場合、世帯主が亡くなると、必然的に配偶者が次の世帯主になります。
 

<沖縄の相続:新しい世帯主が明白>
●例えば、下記のような世帯です。

世帯主…夫(故人)
配偶者…妻
・長男…8歳
・長女…5歳

 
このようなケースでは、必然的に新しい世帯主は配偶者である妻となり、相続発生後も世帯主変更届を提出する必要がありません。
 

(3)世帯員が1人だけの場合

●残された世帯員が1人だった場合も、必然的に世帯主になるため届け出が必要ありません

一般的に多いケースでは夫婦2人暮らし世帯でしょう。
世帯の構成員が2人だけであれば、残された片方が世帯主になります。
 

<沖縄の相続:世帯員が1人だけ>
●例えば夫婦2人暮らしで世帯主の夫が亡くなった場合、世帯主候補として上がるのは妻だけなので、必然的に新しい世帯主になるのは妻ですよね。

 
そのため、相続発生時でも世帯主変更届を提出しなくても良いケースです。
 

世帯主変更届が必要なケース

誰が相続人になるの?
●相続発生により、次の世帯主が確定しない場合、世帯主変更届の提出が必要です

相続発生時に世帯主変更届が必要なケースは、15歳以上の人が2人以上残っている場合です。
15歳以上の人が2人以上いる世帯では、そのなかから新たな世帯主を1人決めて、世帯主変更届を提出しなくてはなりません。
 

<沖縄の相続:世帯主変更届が必要>
●例えば、下記のような世帯です。

・世帯主…母(故人)
配偶者…父
・長女…22歳
・長男…18歳

 
このような世帯では、配偶者である15歳以上の長女・長男の誰が次の世帯主になるかを決め、相続発生時には世帯主変更届を提出します。

また不慮の事故で両親が2人とも亡くなった世帯でも同じです。
世帯主だった親に代わり、残された長女と長男のいずれかが世帯主となり、世帯主変更届を提出しなければなりません。
 

世帯主変更届の期限を過ぎたら?

●相続発生後、14日以内の世帯主変更届の申請期限を過ぎた場合、5万円以下の過料を支払います

ここまで解説すると、例えば子どもが残された世帯など、すぐに次の世帯主を決めることが難しいケースもありますよね。
けれども相続発生から14日以内の提出期限を超えた場合、過料が発生します。
 

<沖縄の相続:過料の発生>
●5万円以下の過料が発生!
・14日以内の期限が過ぎた場合
・理由が明らかではない

 
そのため事情により相続発生後、世帯主変更届の提出が遅くなってしまう場合は、まず役場に相談すると良いでしょう。
理由が明白である場合、過料が免除される可能性があるためです。
 

世帯主変更届に必要な書類

(1)窓口で請求する
●相続発生後、世帯主変更届の提出時には、書類や身分証明書など5つの書類を持参します

次の世帯主さえ決まっていれば、相続発生後の世帯主変更届の申請に、特別な準備は必要ありませんが、届出人の身分証明書など下記5つの書類は持参してください。
 

<沖縄の相続:世帯主変更届に必要な書類>
世帯主変更届
・届出人の身分証明書
・届出人の印鑑
委任状(代理人が提出する時のみ)
・国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入者全員)

 
また新しい世帯主や同一世帯の家族以外の代理人が窓口で代理申請する場合、委任状が必要です。
 

[参考]那覇市「住民異動の届け出」
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/todoke/idou/idou.html#cmsidou

 

国民健康保険の資格喪失届

●世帯主が亡くなった場合、国民健康保険の手続きが必要です

世帯主が亡くなり相続が発生した時、世帯主変更届の申請が不必要なケースでも、健康保険の返却などの行政手続きは必要になるので注意をしてください。
 

<沖縄の相続:健康保険の手続き>
●国民健康保険に加入していた場合
・世帯主が亡くなって14日以内
・居住地の市役所で「資格喪失届」を提出
保険証を返却

 
また、世帯主やその他の家族が国民健康保険の加入をしていた場合、家族全員分の保険証を返却することになります。
 

国民健康保険の手続きに必要な書類

●国民健康保険の資格喪失届では、全員の国民健康保険証や印鑑などが必要です

国民健康保険に加入していた世帯主が亡くなった場合、その国民健康保険に加入していたその他の家族は全員、その資格を喪失します。

一度返却した後、新たに国民健康保険に加入する必要があるので、まずは現在の国民健康保険証を返却しましょう。
 

<沖縄の相続:国民健康保険の返却に必要な書類>
・国民健康保険資格喪失届
・国民健康保険加入者全員分の国民健康保険の保険証
・印鑑シャチハタはNG
・高齢受給者証.限度額適用認定証

 
現在の国民健康保険を返却した後は、世帯内に会社員や公務員として国民健康保険に加入している家族がいれば、その家族の扶養に入る方法があります。

その他、誰も該当する家族がいなければ、新しく国民健康保険に加入する流れです。
 

 

最後に

以上が世帯主が亡くなり、相続が発生した時の世帯主変更届の手続きです。
そもそも「世帯主(せたいぬし)」とは、住民票に記載されている世帯構成員の代表者で、一般的に世帯の生計を担う人が多いでしょう。

ただ本文中にもあったように、例えば両親が共に事故などで亡くなったケースなどで、子どもが15歳以上であれば、相続発生時に子どもが世帯主として世帯主変更届を申請することができます。

2020年以降、コロナ渦中の補助金などは世帯主に家族(世帯構成員)全員分が振り込まれたように、その家計を担い代表する人が、一般的に世帯主になるでしょう。
 

※相続した不動産の名義変更「相続登記」などについては、下記をご参照ください。
不動産を相続登記するメリット☆登記にかかる費用とは?

 

まとめ

相続時の世帯主変更届とは?
●世帯主変更届とは
・世帯主を変更する手続き
・14日以内に居住地の役所へ提出する
・期限を過ぎると5万円以下の過料
・一般的に死亡届とともに提出される
 
●世帯主変更届が不必要なケース
・残された世帯構成員がいない(一人世帯)
・次の世帯主が明白
・残された世帯構成員が一人
 
●世帯変更届が必要なケース
・世帯構成員に15歳以上が複数いる
・世帯主の確定が必要
 
●世帯変更届に必要な書類
・世帯主変更届
・届出人の身分証明書
・届出人の印鑑
・委任状(代理人が提出する時のみ)
・国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入者全員)
 
※国民健康保険の手続きは必要

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