不動産を相続登記するメリット☆登記にかかる費用とは?

2020/11/12

不動産を相続登記するメリット☆登記にかかる費用とは?
意外と不動産の相続登記を済ませていない人々も多いですよね。いつかはやってくると分かっているものの、なかなか具体的なアクションがとりづらいため、不動産の相続登記を先延ばしにしがちです。

当たり前ですが、不動産も相続の対象となります。もし、マンションや家を購入された経験がある方は登記をした経験もあるのではないでしょうか。

相続した不動産は相続登記が必要になるのでしょうか。また、必要な場合にいくら費用がかかるのかも、気になりますよね。

今回は、不動産の相続登記を済ませるメリットと、登記にかかる費用をお伝えします。

 

不動産を相続登記するメリット☆
登記にかかる費用とは?

 

不動産を相続登記するメリット

不動産を相続登記するメリット
不動産の「相続登記」とは、相続した不動産の名義を元々の所有者である被相続人から相続人に変更することです。

不動産の相続登記は済ませないままでも、法的には何も問われることはありません。不動産の相続登記に期限がある訳でもないのですが、不動産の相続登記をすることには3つのメリットがあります。

【 不動産の相続登記☆3つのメリット 】

(メリット①)相続した不動産の売却が可能になる

→ 不動産の相続登記をすることで相続した不動産の所有者となります。登記をすることで不動産の売却が可能となるということです。

※ 逆にいうと不動産の相続登記をしなければ、不動産の売却はできません。

(メリット②)相続した不動産を担保とした融資を受けられる

→ 相続登記をすることで不動産を担保とした融資を受けられるようになります。

※ 不動産を担保とした融資は無担保の融資よりも高額、返済期間を長期に設定できるなどのメリットがあります。

(メリット③)相続人が増えなくなる

→ 不動産の相続登記をしないでおくと、新たに相続人が増える可能性も出てきますが、不動産の相続登記を済ませておくことで、相続人が新たに増える心配がありません。

例えば父の名義と思っていた不動産が、祖父の名義であった場合は祖父の遺産となるため、遺産分割のやり直しが必要です。それに伴い、相続人を確定させる作業などが発生します。

けれども、事前に不動産の相続登記を済ませて名義変更をしておくことで、後々のそのような事態からの回避が可能です。

 

不動産の相続登記を放置するデメリット

不動産の相続登記を放置するデメリット
不動産の相続登記に期限はありませんが、ついつい先延ばしにすることでデメリットが生じるケースは多いので、早い段階での不動産相続登記が安心です。

それでは下記にて、不動産の相続登記を放置したことにより起こり得る、いくつかのデメリットをお伝えします。

【 不動産の相続登記のデメリット① 】

(デメリット①)不動産の相続登記をしないまま相続人が亡くなるケース

→ 不動産の相続登記を済ませないまま、その相続人が亡くなってしまうと、二重の相続が発生することになり、手続きが複雑になり、トラブルの原因です。

※ 例えば、父の逝去により長男が不動産を相続したとして、登記を行わずに長男が亡くなってしまった場合、父の相続人+長男の相続人で遺産分割協議を進めなければなりません。

少しややこしい話になりますが、例えば、父の相続人は相続した長男・次男・三男がいたとして、母である妻も生存しているとします。その場合、父の逝去時の相続人は母・長男・次男・三男の4人ですよね。

そして長男が父の不動産を相続し、相続登記を行わないまま逝去したとします。長男が家族を持っていて、妻・長女・次女・三女がいたばあい、長男の相続人は妻・長女・次女・三女の4人となります。

この時、不動産の相続登記を行わずに長男が亡くなった時点で、遺産分割協議に参加する相続人は、父が逝去した時の4人+長男逝去時の4人=8人で協議を行わなければなりません。

ここで、長男が父の不動産を相続した時に不動産の相続登記を済ませていたならば、長男の相続人である4人のみでの遺産分割協議で済むことになります。

【 不動産の相続登記のデメリット 】

(デメリット②)不動産の権利を主張できない

→ 不動産は相続登記を済ませていなければ、法律上は名義が移っていないので、所有権を第三者に主張できません

※ 前述した遺産分割協議も、所有権を主張できないからこそ起きる現象です。

(デメリット③)次の相続で相続税評価額に影響

→ 不動産の相続登記を済ませないまま、次に相続が発生した際、「その不動産の法廷相続分も相続した」と判断されるため、不動産評価額の上乗せが起きる可能性が生じます。

また、相続人からみたデメリットではありませんが、不動産の相続登記が進まないために、日本では所有者が分からないまま放置されている土地問題が年々深刻化しています。

そのため、2019年2月の法務省発表によると、今後は不動産の相続登記に関してより綿密な制度が制定される可能性が出てきました。

不動産の相続登記に期限を設ける、義務化など、今後は罰則が制定されることも考えられますので、早い段階で、相続した不動産は相続登記してしまっておくと安心です。

 

相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用
このように今後の改正まで鑑みると、早い段階での不動産の相続登記を済ませてしまうことが、最も安心ですが、では登記にコストは掛かるのでしょうか。

まず不動産の相続登記は、相続した不動産の所在地にある法務局で行う必要があります。

【 不動産の相続登記☆手続きに掛かる費用 】

① 不動産の相続登記に掛かる費用は、相続した不動産の固定資産税評価額の0.4%である登録免許税です。

→ こちらは不動産の固定資産税評価額によって金額は異なります。

② それ以外にも登記に必要な書類である戸籍謄本や登記事項証明書、固定資産税評価証明書を取得するための費用もかかります。

→ こちらはざっくり大体数千円とご理解ください。

③ 登記申請をプロである司法書士に依頼する場合は司法書士報酬もかかります。

→ 司法書士報酬は司法書士によって異なりますが大体10万円前後かかるとおさえておけばいいのではないでしょうか。

司法書士には戸籍取得から登記申請まですべて依頼することが可能です。

ただし、その場合は不動産調査費や戸籍等取得費用などが司法書士報酬以外にもかかりますのでご注意ください。

相続登記はご自身ですることも可能で、必ずしも司法書士に依頼する必要はありません。

しかし、手間を省くことを優先する場合は司法書士に依頼することをおすすめします。

 

いかがでしたでしょうか、今回は不動産を相続登記するメリット登記にかかる費用をお伝えしました。

不動産を相続登記することで①不動産売却が可能になる②不動産を担保とした融資がうけられるようになる③不動産の相続人が増えなくなるというメリットがあります。

不動産の相続登記にかかる費用としては、大きいものは登録免許税と司法書士に依頼する場合の司法書士報酬です。

司法書士に依頼すると司法書士報酬など費用が発生いたしますが、相続人を手間を省いてくれるというメリットもありますので、安心のためにも一般的な司法書士へを通した不動産の相続登記をおすすめします。

不動産の相続登記は、最初に放っておくと必ず次の相続が起き、そこでしわ寄せが起きてきますので、今回の記事を参考にしながら、早いうちに済ませてしまうと安心です。

★不動産の相続登記後、売却を考えているのなら、別記事「沖縄で相続した不動産の査定☆住む選択も?売却するタイミング」などをご参照ください

まとめ

不動産を相続登記するメリットと費用

不動産を相続登記するメリットと費用

《メリット》
・不動産の売却が可能となる
・不動産を担保とした融資が受けられるようになる
・相続人が増えなくなる

《不動産の相続登記にかかる費用》
・登録免許税
・司法書士報酬

※司法書士に依頼することで面倒な手続きを省略することが可能となる

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