離婚したいけど専業主婦でお金がない!生活費が不安!もらえるお金は?
2023/5/7
・離婚をしたいけど、専業主婦だから不安!
・離婚前にできる専業主婦の生活費対策は?
・離婚後、専業主婦がもらえるお金は?
離婚が頭によぎっても専業主婦だと生活費が不安で、切り出せない・踏み切れない人は多いのではないでしょうか。
本記事を読むことで、離婚を考えている専業主婦の生活費対策や、離婚前後で専業主婦がもらえるお金、対策をお伝えします。
離婚前に専業主婦がもらえるお金
◇離婚前に専業主婦がもらえるお金は「婚姻費用」です
「婚姻費用」とは、夫婦が相互扶助の義務があるとし、収入の多い方が、他方の配偶者に支払う生活費を差します。
モラハラやDVなど、離婚まで同居できないケースもあるでしょう。
離婚前に専業主婦が別居を決めた場合、配偶者へ婚姻費用を請求できます。
離婚前に専業主婦が婚姻費用を請求する方法
◇婚姻費用は、夫婦間協議で合意があれば受け取れます
けれども離婚に向けた夫婦間では専業主婦であっても、婚姻費用を支払うことに合意する配偶者ばかりではありません。
夫婦間協議で合意がなければ、家庭裁判所へ申し立て手続きを行います。
●家庭裁判所へ
・「婚姻費用分担請求調停」の申し立て
・家庭裁判所の調停委員会で調整
・婚姻費用について調停
離婚前に別居した場合、専業主婦であれば夫婦間相互扶助により、配偶者から婚姻費用を毎月受け取ることができますが、相場には幅があるでしょう。
夫婦の収入差や子どもの数などで変化します。
離婚後に専業主婦は婚姻費用を請求できる?
◇離婚後に過去の婚姻費用を遡って請求するのは、困難です
婚姻費用は夫婦間の相互扶助義務が前提となっているので、離婚をしたら相手は婚姻費用を支払う義務はありません。
そのため婚姻費用は別居などで成り立つ請求ですが、離婚後「過去に生活費をもらえなかった」と、婚姻費用を遡って請求するケースもあります。
●音声記録やメールなど、過去に婚姻費用を請求した証拠がある場合、その時点からの婚姻費用を請求できるかもしれません。
けれども過去を参考にする限り、離婚後に過去に遡って専業主婦による婚姻費用の請求が通る判例は、少ない傾向です。
離婚時、専業主婦がもらえるお金
◇離婚時、専業主婦であっても婚姻関係中に夫婦で築いたお金は財産分与がもらえます
離婚時に専業主婦が心得ておきたいポイントは、配偶者が主たる収入者であっても、婚姻関係中に築いた財産は基本的に折半できるという点です。
・財産分与…婚姻期間で築いた財産の1/2
・慰謝料…精神的苦痛を与えられた場合
ただし配偶者によっては少しでも財産分与を少なくするため、「財産隠し」を進める可能性があります。
離婚後に専業主婦が生活費を確保したいのであれば、離婚前に相手の経済状況や共有財産は調査しておきましょう。
・離婚で請求できる「5つのお金」とは?慰謝料はどんな時に請求できる?
離婚時、専業主婦は「扶養的財産分与」も期待できる
◇財産分与のなかでも「扶養的財産分与」は、扶養目的の財産分与です
離婚時点で専業主婦だった場合、離婚調停では「扶養的財産分与」を得る可能性があります。
例えば、離婚時点で専業主婦だった場合に、再就職ができるまで一定期間のみ生活保障を期待できます。なかには一定期間、定期的に支払うケースもあるでしょう。
離婚後、専業主婦が請求できるお金
◇離婚後、専業主婦は養育費や年金分割がもらえます
離婚後に専業主婦が元配偶者へ請求できるお金は、養育費・年金分割です。
ただし年金分割は日本年金機構から支払われるお金で、離婚成立から2年以内に手続きをしなければなりません。
<離婚後、専業主婦が請求できるお金> | ||
[項目] | [判断基準] | [目安] |
・養育費 | 夫婦の収入と子どもの数 | 年収500万円で約4~6万円 |
・年金分割 | 年金を夫婦で分割できる | 原則年金額の1/2 |
養育費は日弁連の研究を参考に、家庭裁判所が判断した金額を算定されますが、夫婦の将来性や状況により金額幅があるでしょう。
離婚後に専業主婦は親権が得られない?
◇離婚による親権は、専業主婦であっても母親が得る可能性が高いです
確かに離婚による親権争いが離婚裁判まで発展した場合、判断基準には経済状況も考慮されます。
子どもが乳幼児であれば「母性優先」の原則があり、母親が親権を得るケースが80%と多くを占めています。
また学童期であっても、離婚前に専業主婦は主たる養育者であるはずです。そのため子どもの養育環境の維持を尊重するため、母親が親権者になるケースが多いでしょう。
・養育費とは?年収で違う相場、公正証書による未払い対策を詳しく解説!
離婚後に専業主婦が利用できる公的支援
◇離婚後に専業主婦がチェックしたい公的支援は、手当・貸与の2種類です
手当は児童扶養手当などが該当し離婚後にもらえる支援ですが、貸与による金銭援助は貸付ですので、返済計画も必要になるでしょう。
●手当
・児童手当
・児童扶養手当
・生活保護
●貸与
・母子福祉資金貸付金
・生活福祉資金貸付制度
また離婚をして専業主婦がひとり親になり、一定の要件を満たした場合には、「ひとり親控除」などの所得控除や、保険(国民健康保険・国民年金保険)の減免も期待できます。
「児童扶養手当」とは?
中学校卒業まで、子どもの養育費用として国から支給される「児童手当」は、離婚前から専業主婦でも理解のある手当です。
また生活困窮家庭へ、必要に応じて生活を保障する「生活保護」も知られます。
ただ「児童扶養手当」はひとり親世帯に向けての制度です。
●子ども1人にあたり年収365万円以下でもらえる手当
・ひとり親世帯に支給する
・18歳未満の児童の養育者へ支給
●児童扶養手当の目安(母子1人世帯の場合)
・年収204.8万円未満…42,370円/月額
・年収204.8万円~300万円未満…28,350円/月額
児童扶養手当は一般世帯がもらえる児童手当と並行してもらうことができます。
「児童扶養手当」のデメリット
ただし児童扶養手当を受けるには、年収制限があることも理解しなくてはなりません。また児童扶養手当は最長7年間の支給期間の上限があります。
・支給期間に最長7年間の上限がある
・毎年、現況届の提出が必要
・所得に制限が掛かる
児童扶養手当はあくまでも子どもに支給されるため、子どもが18歳の年の3月31日をもって支給を受けることができません。
離婚を専業主婦が決意したら、計画的に進めましょう
このように離婚は例え専業主婦であっても、賢く進めることで離婚後の生活費を確保できます。
養育費の未払い問題なども世の中にはありますが、手段を択ばなければ、離婚訴訟により公正証書を残すならば、養育費の強制執行による財産の差し押さえも可能です。
また現代では養育費の保証サービスもあり、保証会社が養育費を立て替えてくれるばかりではなく、元配偶者への養育費の取り立てを代行してくれます。
離婚時点で専業主婦であるからこそ、水面下で賢く計画を立て、積極的に自立できる就業支援などの公的支援を利用していきましょう。