不動産売買で聞く仲介不動産による「囲い込み」とは

2020/12/10

不動産売買で聞く仲介不動産による「囲い込み」とは
不動産売買では仲介不動産において「囲い込み」などの言葉が聞こえますが、一般的には早々経験はありませんから、不動産売買の仲介で起きる「囲い込みって?」とピンとこない方々も多いですよね。

不動産売買で仲介に見られる「囲い込み」は、仲介不動産会社にメリットはあっても、売り主や買い主にはほとんどメリットはありません

いや、時間的にも金銭的にもダメージがあって、むしろデメリットの方が大きいと言えるのではないでしょうか。

そこで今回は、不動産売買で聞く仲介不動産による「囲い込み」とは何か…、注意したい「囲い込み」の特徴を5つ挙げてみました。

 

不動産売買で聞く
仲介不動産による「囲い込み」とは

 

売却物件を他社に取り扱わせない行為

売却物件を他社に取り扱わせない行為
まず不動産売買で聞く仲介不動産による「囲い込み」とは何かですが、簡単に言うと「売却物件を他社に取り扱わせない行為」です。

【 不動産売買での仲介による「囲い込み」とは 】

★ 売り主から不動産売却を依頼された場合に、他の不動産会社に売却させないようにすることを差します。

→ 例えば、他の不動産が購入検討者を見つけて問い合わせた時に、既に申し込みがあること装って売却を断る事例は、不動産売買の仲介による囲い込み報告に多い事例です。

※ 本来は売却を依頼された不動産会社が、自社の利益のために情報を操作したり隠したりすることは違法行為と捉えてください。

このような不動産売買において仲介による囲い込みが起きるケースでは、売り主が仲介を依頼するために不動産会社と交わす「媒介契約」において、専属的に売却活動を展開する「専任媒介契約(専属専任媒介契約)」で交わしたケースに多いです。(※1)

【 不動産売買で仲介による囲い込み☆レインズに注目 】

★ 売り主と専任媒介契約を交わした不動産の情報は、決められた期間までに「レインズ(指定流通機構)」に登録するのが義務です。

→ 不動産売買の仲介において囲い込みを進める不動産業者のなかには、この「レインズ」への登録を行わないケースもありますので、こちらも注意をして確認をしてください。

(※1)ちなみに、仲介を依頼するための契約は「媒介契約」と言われますが、これには3つの種類があります。

①一般媒介契約、②専任媒介契約、③専属専任媒介契約となり、①一般媒介契約が最も多い契約形態で、売り主は複数の不動産会社と契約することが可能です。

ただし、一概に一般媒介契約が良いとも限りません。それぞれにメリット・デメリットがありますので、自分達の例に合わせて吟味して選んでください。

 

売り主と買い主の両方を仲介する両手仲介の可能性大

売り主と買い主の両方を仲介する両手仲介の可能性大
不動産売買で仲介業者による囲い込みが行われているとしたら、その仲介不動産は「売り主と買い主の両方を仲介する両手仲介の可能性大」と考えられます。

そもそも、不動産会社が囲い込みを行う理由は、より高額な仲介手数料を取ることにあるからです。

【 不動産売買で仲介による囲い込み☆両手仲介に注意 】

★ 売り主と買い主の両方を仲介することができれば、売り主からも買い主からも仲介手数料を取ることができますよね。

→ ちなみに、宅建業法では両手仲介を禁止していないので、両手仲介そのものは違法行為にはなりません。そこが難しいところです。

不動産売買で仲介による囲い込みが起きるケースでは、心配事は囲い込みのみとは限りません。

なかには売り主の不動産知識が浅いことを良いことに、相場よりも高く釣り上げた不動産価格で販売活動をして買い手を見つからないとし、契約期間を伸ばしたり、「より宣伝効果を高めるため」と、宣伝費を仲介手数料以外で請求することもあります。

ですから、やはり初手の段階で複数の不動産会社に査定依頼をしながら、一般的な自身の家の相場を把握したり、複数の不動産会社の対応やチェックポイントなどを比較検討しながら、より誠実な仲介業者を見極める目を養った方が得策です。

 

売却に時間がかかって売却価格が下がる可能性あり

売却に時間がかかって売却価格が下がる可能性あり
不動産売買で仲介不動産による囲い込みが行われる場合、「売却に時間がかかって売却価格が下がる可能性がある」と言うデメリットもあります。

【 不動産売買で仲介による囲い込み☆時間がかかる 】

★ もし不動産売買において仲介業者が囲い込みをしなければ、他の不動産会社がもっと早く買い主を見つけてくれるかもしれません。

→ それでも売却を依頼した不動産会社で買い主が見つからなければ、仕方なく値引き交渉に応じて売却価格が下がってしまう場合もあるので、注意をしてください。

この場合、不動産会社は仲介手数料が入るので損することはないのですが、売り主は大きな損害になってしまいます。

売却に時間が掛かると言うことは、自身の不動産自体の築年数がより延びることにつながるため、不動産価値自体が下がる結果は否めません。そうなると当然、不動産価格も下がりますし、価格交渉の対象になりやすいです。

 

専属専任契約や専任媒介契約だと行われやすい

専属専任契約や専任媒介契約だと行われやすい
前にも少し触れましたが、不動産売買において仲介業者による囲い込みが行われやすいのは、「②専属専任契約や③専任媒介契約の場合」です。

【 不動産売買で仲介による囲い込み☆専任媒介 】

★ 1社にしか売却を依頼できない③専属専任契約や②専任媒介契約では、不動産会社が買い主の仲介を独占できるチャンスが多くなりますよね。

→ でも、複数の不動産会社と契約できる①一般媒介契約では、1社だけが買主の仲介を独占することは不可能です。

早く買い主を見つけた不動産会社にだけ仲介手数料を支払えば良いので、売り主が一方的に損するリスクが少なくなります。

【 不動産売買で仲介による囲い込み☆媒介契約の種類 】

★ 媒介契約のについて、詳しくは別記事「沖縄で不動産査定後の媒介契約☆注意ポイントと3つの種類」などでもお伝えしていますので、コチラも併せてご参照ください。

 

売却を依頼して1ヶ月問い合わせがない場合は要注意

売却を依頼して1ヶ月問い合わせがない場合は要注意
ただし、売り主にとってはまさか自分の不動産売買で仲介による囲い込みが起きていたとは、暫く気付いていなかったとの声が多いです。

意外にもこのような不動産売買の仲介で囲い込みを進める会社では、人当たりの良い営業を配置していることも多く、売り主は誠実に感じて気付きにくかったりもします。

そこで、ひとつの判断基準となるのが、「購入希望者が見つかるまでの期間」です。

【 不動産売買で仲介による囲い込み☆期間 】

★ 不動産売買で仲介不動産による囲い込みが行われていると、「売却を依頼して1ヶ月問い合わせがない」なんて言うことも起こり得ます。

→ あるいは、暫く問い合わせがないと思ったら、急に値下げ交渉をされるケースもよくありがちな事例です。

このような場合、「他の不動産会社で自分の物件を確認したら、実は買主の募集すらしていない。」なんて言うこともあります。

もし、不動産売買課程で仲介業者による囲い込みに気づいたら、もちろん不動産会社との契約を見直してください。

 

いかがでしたでしょうか、今回は不動産売買で聞く仲介業者による「囲い込み」とは何か、囲い込みの特徴をまとめてみました。

不動産売買によいて仲介業者による囲い込みは「売却物件を自社だけで抱え込む行為」で、ほとんどが両手仲介、専属専任契約や専任媒介契約に多く見られます。

1つの不動産会社だけで物件を抱え込んでしまうと、売却に時間がかかって最終的に売却価格が下がる可能性があります。

大きな損害を避けるためにも、「売却を依頼して1ヶ月問い合わせがない」「急に値下げ交渉をされる」なんて言うケースには要注意です。

もし囲い込みに気づいた場合は、早めに不動産会社との契約を考え直すことをおススメします。

まとめ

仲介不動産の「囲い込み」の特徴とは?

・売却物件を自社だけで抱え込む行為
・両手仲介の可能性大
・売却価格が下がる可能性あり
・専属専任契約や専任媒介契約に多い
・売却依頼後になかなか問い合わせがない

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