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【沖縄の終活】相続税が掛かる財産は預貯金だけ?課税対象になる財産


沖縄では相続税対策として預貯金財産の生前贈与に注目しがちですよね。けれども沖縄においても相続税の課税対象となるものは、預貯金だけではありません

むしろ南国リゾート地として都心部や海外の裕福層からも人気が高く、土地評価額が全国的な平均値と比較して高値になりやすい沖縄では不動産の相続など、預貯金以外の財産について理解しておいた方が良い家もあります。

今回は、沖縄で相続税が掛かる預貯金以外の財産について、どのようなものが相続財産とされるのか、細かく解説していきます。
 

【沖縄の終活】相続税が掛かる財産は預貯金だけ?
課税対象になる財産

 

 

土地や不動産


沖縄で相続税が掛かる財産のなかでも変動しやすく、注意をしたいものが不動産財産です。特に沖縄では軍用地の相続もあるため、分割協議で揉めやすい傾向にあります。

終活を進めているのであれば、事前に不動産業者などへ問い合わせて査定をしてもらい、現時点での時価も知っておくと良いでしょう。沖縄の相続税で意識したい項目は固定資産税評価額ですが、相続税を支払うために売却をする可能性もあるためです。

【 沖縄で相続税が掛かる財産☆不動産 】

(1) 土地 … 軍用地は全く計算式が異なりますが、一般的には国税局が定める路線価を基準として、土地評価額を出しています。

※ 詳しくは別記事「【沖縄の不動産相続】土地の相続税を計算する評価額を求める基準」をご参照ください。

(2) 不動産 … 売却時の評価額とは違い、相続税を算出するための評価額は「固定資産税評価額」が基準です。

 

沖縄では相続税を算出するための「固定資産税評価額」と、売却するための時価が大きく異なることは多いです。

時価」とは、実際に不動産を売却した時の売買金額を差し、多くは不動産業者に査定依頼をして、売却価格を出す基準となる査定額を出してもらいます。これを基準に買い手と売買交渉を行うでしょう。

ですから「【沖縄の実家相続】被相続人(親)が生前にできる対策とは」でもお伝えしていますが、沖縄で終活によって相続税の支払い負担を少しでも軽減したいのであれば、売却価格を上げるため、生前に家のリフォームに預貯金財産を掛けるのも一案です。
 

預貯金や有価証券


沖縄で相続財産として明瞭に分かりやすい項目が、預貯金や有価証券ではないでしょうか。

ただ、預貯金財産は被相続人(故人)が亡くなった時点の残高がそのまま、相続財産になりますが、株券は変動するため戸惑う声はしばしばあります。

【 沖縄で相続税が掛かる財産☆有価証券 】

(1) 株券 … 基本的には、故人が亡くなり相続が発生した時点で算出される価値に、相続税が課税されると考えてください。

(2) 個人向け国債 … 相続を開始した時点において、中途換金で算出される金額に相続税が掛かります。

(3) ゴルフ会員権 … ゴルフ会員権も沖縄では相続税の課税対象になりますが、同じゴルフ会員権でも、取引相場の有無で評価方法が変わりますのでご注意ください。

・取引相場のあるゴルフ会員権→ 相続発生(被相続人が亡くなった日)における取引価格の7割です。ただし、すぐに返還されるか・一定期間後に返還されるかでも違います。

・取引相場のないゴルフ会員権→ 株主が条件のゴルフ会員権であれば、株式と評価方法が同等です。預託を条件としたゴルフ会員権はまた算出方法が異なります。

 

このように預貯金は沖縄で相続税対策を進めるにおいて分かりやすいのですが、株券やゴルフ会員権などの変動する相続財産になると、被相続人が亡くなり、相続が発生した時点での評価額となるため、少し複雑です。
 

貴金属や自動車なども相続税の課税対象に


意外と思われる方も多いのですが、貴金属や自動車の他、家内の家具家電なども相続税の課税対象です。骨董品などは時に評価額が高くなる場合があるので、沖縄で終活として相続税対策を行うのであれば、事前に査定依頼をしてみても良いかもしれません。

【 沖縄で相続税が掛かる財産☆貴金属や家具家電など 】

● 被相続人の家内には、さまざまな骨董品や貴金属、家具家電類があるでしょう。そのため「時価」として評価額を出すものの、実際には購入価格と使用年数から逆算して算出する事例が多い傾向です。

(1) 高級な財産 … 高級車や骨董品、貴金属などの高級な財産は、100万円以上を基準として、個々に「時価」を基準として相続税額を算出します。

(2) 一般的な財産 … 家具や家電、自転車と言った10万円単位~数万円の財産は、高級な財産とは別にして、まとめて評価額を算出する事例が多いです。(この場合、一般的に「家具一式」などとひとまとめにして数十万円などの評価で計上されます。)

 

時価」と言うのは相続が発生した時点(被相続人が亡くなった時点)での、骨董品や美術品、貴金属などの「物理的価値+付加価値(希少価値)」となります。

沖縄の終活で相続税対策をする時、美術品や骨董品になると、評価をする専門業者に依頼することが多いですが、基本的な評価基準は(1)購入金額、(2)鑑定額、(3)買い取り額、(4)市場に出回っている場合は市場価格です。
 

沖縄で多い、その他の相続財産


この他、沖縄で比較的多く相続財産とみなされるものには、営業権(のれん)や特許権、著作権や貸付金なども見受けます。

この相続税評価額はそれぞれに複雑で、例えば営業権(のれん)ひとつを取っても、平均的な利益金額が1億円以下か…、などによって計算方法が変わってくるでしょう。

【 沖縄で相続税が掛かる財産☆その他 】

<商売をしていたなどの場合>
(1) 営業権(のれん)、特許権、著作権などの知的財産
(2) 貸付金

<庭に財産が含まれる場合>
(3) 国産御影石など、財産価値のある庭石
(4) 松や杉など、財産価値のある庭木

 

…などなども、沖縄では相続税対策を施したい課税対象の財産です。また一方で借金なども「負の遺産」として残りますので、相続人としては相続放棄の選択肢もありますが、できればこれらはクリアにしたいところでしょう。

借入金や買掛金の他、未払いの税金なども「負の遺産」です。例えば未払いの所得税、固定資産税などがそれに当たります。

癌治療などで高額医療を施したケースなど、なかには未払いの医療費が負の遺産として残されることも多いです。
 
 

いかがでしたでしょうか、今回は沖縄の終活で相続税対策を進めるなら理解しておきたい、預貯金以外で相続税の課税対象となる財産をお伝えしました。

土地や家屋はもちろん、本文中でお伝えしたような骨董品や美術品などは、現物としては評価額が高く、相続税が高くなったとしても、現物財産ですので、売却しなければお金にはなりません

沖縄ではそんななか、相続税の支払いができずに相談に訪れる事例も多いです。変動する不明瞭な財産は生前に売却して、相続財産として分かりやすく整える方法も、終活としては良いでしょう。

※ 相続税が支払えない場合の対策は、「沖縄で実家を相続☆相続税の支払いが困難な場合の対策とは」などでもお伝えしていますので、コチラをご参照ください。

また、一方で沖縄では相続税の課税対象にならない財産を敢えて生前に購入して、相続財産を減らすことで、相続税対策を進める家も増えました。

沖縄で注目される相続税の課税対象にならない財産については別記事「【沖縄の終活】相続税が掛からない財産は生前に購入!非課税枠の財産とは」でお伝えしていますので、コチラも併せてご参照ください。
 

 
まとめ

相続税の課税対象になる財産とは
・現金や預貯金
・土地や家屋など不動産
・自動車
・貴金属や美術品、骨董品
・家具家電
・著作権や営業権、特許権など
・貸付金
・未払いの負の遺産