沖縄で実家を相続☆相続税の支払いが困難な場合の対策とは

2021/12/27

沖縄で実家を相続☆相続税の支払いが困難な場合
沖縄の実家を相続したものの、相続税の支払いに困る方も多いですよね。不動産財産は空き家になってもそのまま残すケースも多く、他の財産がほとんどない場合は相続税や維持管理費と、相続人の負担は大きくなりがちです。

ただ沖縄に限らず相続税の納期はたった10ヶ月ですので、「どうしよう…。」と困っている間に期限を超えてしまうことにもなり兼ねません。コチラから早め早めのアクションが不可欠です。

そこで今回は、沖縄で実家を相続したものの「相続税が10ヶ月以内に払えない!」そんな時の対策法を、納税方法とともにお伝えします。どうぞ参考にしてください。
 

沖縄で実家を相続☆
相続税の支払いが困難な場合

 

 

相続税の納め方

相続税の納め方
沖縄で相続をすると、不動産財産や預貯金など相続した遺産の種類は関係なく現金一括払いが原則です。

そのため不動産財産などすぐに現金化できない遺産を相続した人々のなかには、納期限内に相続税を払えない方も少なくありません。

特に築年数の古い沖縄の不動産を相続した場合、相続人の意思で空き家のまま残す選択ケースではもちろん、売却して現金化する予定であっても、納期限までに売却して現金化することが難しいケースは多くあります。

…と言うのも、沖縄に限らず相続税の納付期限は10ヶ月と、相続してから期限までが非常に短いためです。

このように沖縄で実家を相続したものの「納期限までに相続税を現金一括払いができそうにない!」と言う場合には、どのような方法があるのでしょうか。

【 沖縄で実家を相続☆相続税の納め方 】

● 沖縄で相続が発生した場合、相続税は下記3つの納付方法があります。

(1)現金納付→ 沖縄で相続発生から10ヶ月以内に現金で一括払いをする方法です。
(2)延納→ 沖縄で相続発生から10ヶ月以内に申請をして、分割手続きをします。
(3)物納→ 沖縄で相続発生から10ヶ月以内に申請をして、不動産など現金以外の方法で納付する方法です。

※ 前述したように、基本的には現金納付による相続発生から10ヶ月以内の一括払いが理想ですが、現金納付ができない場合は10ヶ月以内に申請し手続きを済ませることで、延納や物納など違う納付方法を選びます。

…このように現金納付ができなくても他の方法を申請できますが、やはりデメリットも否めません

そのため例え相続税を支払う現金が手元にないケースでも、沖縄では相続税の延納や物納申請をせずに、一般の金融機関から借り入れをして納税したり、不動産会社による相続税立替払いサービスを利用する人々も多く見受けます。
 

延納の手続きとメリット・デメリット

延納の手続きとメリット・デメリット
沖縄で相続税が現金納付できずに延納をしたい場合、相続税納付期限の10ヶ月以内に延納申請を行い、手続きを進めます。

【 沖縄の実家を相続☆延納申請 】

● 「延納申請書」を窓口に提出しますが、下記のような内容も示す必要があるため、延納申請書の時点で躊躇する相続人も多い傾向です。

・第三者が納得できる現金納付が困難な理由を提出
延納後の資金繰り予定を税務署へ提出

…そもそもこの時点で戸惑い、延納申請ではなく民間金融機関からの借り入れや、売却活動のため仲介契約をした不動産会社が提供する相続税立て替えサービスへスイッチする方も少なくありません。(詳しくは後ほどお伝えします。)

また沖縄に限らず相続税の「延納」は、税金を分割払いで納めるため相続人としてはとても便利に思えますが、一般的なローンと同じ仕組みです。

【 沖縄の実家相続☆延納のデメリット 】

● そのため相続税の延納手続きを取ることで、相続税以外に下記のような条件が不可欠になります。

・利子税→ 一般的なローン商品と同じです。延長した期間に相続税にも利子が付く制度です。

・担保の差し出し→ こちらも一般的なローン商品の仕組みと同じように、支払いができなくなった時の担保として、不動産などを差し出さなければなりません。

また沖縄で相続税の延納申請が通ったとして、相続した内容(相続税の大きさ)によって延長できる期間は異なりますので注意をしてください。

特に沖縄で実家を相続した場合には延長期間が比較的長くできる傾向にありますが、このように相続した財産における不動産の割合が延長期間に大きく影響します。

【 沖縄の実家相続☆延長できる期間の決め方 】

● 他にもさまざまな要素がありますが、特に相続した遺産の不動産割合は大きいです。

・相続した遺産に対して、不動産財産が50%よりも下回る場合→最大で約5年以内が目安

・相続した遺産に対して、不動産財産が50%よりも上回る場合→最大で約10年~20年が目安

…このように沖縄に限らず相続した遺産に対する不動産割合によって、延長期間も定められています。
 

物納の手続きとメリット・デメリット

物納の手続きとメリット・デメリット
「物納」とは相続財産をそのまま(物として)納めることを差し、不動産だけではなく、国際や株券なども物納として納めることが認められています。

【 沖縄の実家相続☆物納とは 】

● 物納とは相続財産をそのまま(物として)納めることを差し、沖縄に多い相続事例では下記のような内容が認められてきました。

・不動産
・国債
・株券

…などなどです。

ただし物納は現金納付でも延納でも支払いができない場合に認められる納税方法ですので、、申請時もより手続きが難しくなる傾向があります。

【 沖縄の実家相続☆物納申請 】

● 物納申請では、下記内容の証明が必要です。

・物納する不動産(など)は、物納に相応する価値ある財産であること。(実際に証明しなければなりません。)

・現金支払い(現金納付/延納)ができない、納得できる理由が必要。

いずれにしても沖縄で相続税の現金納付が困難と判断した場合には、納付期限である10ヶ月以内にその他の納付方法を決定・申請しなければなりません。
 

沖縄に多い相続税の支払い方法

沖縄に多い相続税の支払い方法
ここまで沖縄で実家を相続したものの、相続税の現金納付が10ヶ月以内には困難なケースにおいて、どのような対策があるか…、「延納」と「物納」の申請やデメリットについてお伝えしてきました。

けれども沖縄の相続税納付は大半が現金納付であることは変わりません。

沖縄に限らず相続税は一度だけ支払う性質のお金です。このような支払いについて一般的には「一時の支払いは一時の財源で」の言葉もあるように、延納をして納期を延ばしたとしても、結局は後々支払いが困難になるケースが多くあります。

…では、沖縄で実家を相続して相続税の現金納付が困難になった場合、どのような資金繰りで現金納付をしているのでしょうか。

【 沖縄で実家を相続☆その他の資金繰り 】

● 延納や物納申請以外で、現金納付に向けて資金繰りをする事例では、下記2つの方法が一般的です。

(1) 民間金融機関で借り入れをする→延納と同じように、ローンにより後々分割で返済します。

※ ケースによっては延納の利子税よりも利子が高くつくこともありますが、延納申請の必要がないため資金繰りなど細かな提出物が必要ないでしょう。

(2) 早々に相続した不動産の売却活動を仲介不動産会社に依頼し、相続税立て替えサービスを利用する。

→ 早々に売却活動を開始すれば、相続税納付期限の10ヶ月以内に売却して現金化できる可能性もありますが、売却できなかった場合に相続税立て替えサービスにより支払いをする方法です。

ただし、沖縄で実家を相続した場合は築年数が古い建築物が多いため、「相続税立て替えサービスがあるから」と言う理由だけでで仲介不動産を選ぶよりは、地元密着型であったり、築年数の古い不動産の売却が得意など、信頼できる仲介業者で選ぶことをおすすめします。

沖縄で相続した不動産を売却するつもりであれば、民間金融機関で借り入れをしたとしても、売却額で一括返済する方法があるためです。
 

いかがでしたでしょうか、今回は沖縄で実家を相続したものの、相続税を納付期限の10ヶ月以内に現金納付ができない場合、どのような対策があるのかについてお伝えしました。

税務署に相談した場合には延納や物納などの方法があるでしょう。

ただし本文中でお伝えしたように、心情的には思い出の実家を売却することは寂しさも残りますが、結果的に後々相続税の納税が困難になるようでしたら、「一時の支払いは一時の財源で」と考え、不動産財産を売却して現金化する方法が安心です。

築年数の古い沖縄の実家は、相続後3年以内に売却した場合、要件を満たせば3,000万円までの特別控除特例に適用する可能性もあります。

※特別控除特例については別記事「【沖縄の実家相続】空き家の売却なら3年以内がお得な理由」や「【沖縄の実家相続】特例の3年間は、要件と数え方に注意!」をご参照ください。
 

 
まとめ

相続税の現金納付が困難な場合の対策法
●相続税の納付方法
・現金納付
・延納
・物納

●延納の場合
・延納申請をする
・明確な理由と資金繰りの提出
・利子税と担保の差し出し

●物納の場合
・物納申請をする
・明確な理由と価値証明を提出

●その他の方法
・民間金融機関に借り入れをする
・仲介業者の相続税立て替えサービスを利用する

※売却をするなら売却後に一括返済できる

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