【沖縄の相続】遺産分割協議の進め方とは?相続人以外の関係者がコツ?

2023/1/28

【沖縄の相続】遺産分割協議の進め方とは?相続人以外の関係者がコツ?
遺産分割協議をスムーズにする進め方は、相続人以外の関係者である相続人の配偶者(夫や妻)です。
またまとめ役や相続人全員が遺産分割協議の進め方を理解しているだけでも、その相続はスムーズになりやすいですよね。

・遺産分割の進め方は?
・遺産分割をスムーズに進めるには?
・遺産分割トラブルを回避するためには?

今回は、できれば相続税申告期限の10ヶ月以内には完了させたい、遺産分割協議のスムーズな進め方のコツを、具体的なチャートとともにお伝えします。
 

 

遺産分割協議の進め方チャート

遺産分割協議の進め方チャート
●遺産分割協議は、まず相続人全員の了承が得られる、まとめ役を決めることです

相続が発生した時、まず相続人は遺言書の存在を確認しますが、遺言書が存在していた場合は、必ずしも遺産分割協議書が必要ではありません。

そして遺言書がない相続では、まず相続人全員の了承を得たまとめ役を決めることから始まります。
 

<遺産分割協議の進め方>
●遺言書がないことを確認
①まとめ役を決める
②財産目録の作成
③相続人全員の意見を確認する(まとめ役)
④遺産分割協議案を検討(まとめ役)
⑤協議のための遺産分割案を作成(まとめ役)
⑥相続人全員で協議
⑦遺産分割案を全員が了承する
⑧遺産分割協議書の作成

 
…以上が大まかな流れです。
ここで相続人全員で協議をする際、相続人の誰かが遺産分割案に納得せず、折り合いが合わないまま進むと、下記のような可能性が起こります。

・相続人による遺留分減殺請求
・家庭裁判所に持ち込み

遺留分減殺請求が起きて家庭裁判所に持ち込まれると言うことは、相続人間で争うことになるので、できるだけ避けたいところです。
それでは、それぞれ解説していきます。
 

※相続税の申告期限10ヶ月を過ぎる場合、未了でも相続税申告は必要です。
詳しくは下記をご参照ください。
【沖縄の相続】「無申告加算税」とは?相続税申請の期限後申告は加算される!

 

①まとめ役を決める

まとめ役は、相続人全員が了承のうえで決めなければなりません。
そのため一般的に、故人と近しい同居家族が多いでしょう。

・故人の配偶者
・同居していた長男や長女

遺産が大きい場合には、専門的な第三者である弁護士や司法書士が入ることがありますが、一般的な遺産分割協議の進め方では、相続人同士で進めることが多いです。
 

②財産目録の作成

遺産分割協議の進め方で重要になるのが、正確な財産目録です。
故人の遺産を調査して、プラス・マイナスの遺産をそれぞれ調べます。

・土地や建物は、固定資産税評価額ではなく時価で算出する

相続税の計算では固定資産税評価額を基準にしますが、遺産調査では不動産会社などに査定を依頼し、現実的な販売価格「時価」で算出するのがポイントです。
遺産調査はまとめ役が行いますが負担が大きいため、税理士に依頼する家も多いでしょう。
 

③相続人全員の意見を確認する(まとめ役)

まとめ役は、相続人それぞれの希望や意見を確認します。
遺産分割協議の進め方では、まとめ役も相続人であることが多いので、まとめ役自身の意見や希望も、相続人全員に伝えてください。
 

④遺産分割協議案を検討(まとめ役)

遺産分割協議の基本的な進め方では、相続人全員の意見や希望を汲み取ったまとめ役が、財産目録から「どのように遺産分割を進めるか」を検討します。

ただ専門的な知識も必要になるため、ここで税理士に相談するまとめ役も多いでしょう。
 

⑤協議のための遺産分割案を作成(まとめ役)

相続人全員での協議に向け、まとめ役は「遺産分割案」を作成します。
ただし、「遺産分割案」はあくまでも案でしかありません。

言い換えると、相続人全員が集まる遺産分割協議で議論する、たたき台と言えます。
 

⑥相続人全員で協議

遺産分割協議の進め方では、まとめ役が準備した「遺産分割案」をもとに相続人全員が話し合い、全員が納得できるように修正をする流れが理想です。

けれどもなかには、どのように話し合っても平行線を辿り、相続人のひとりが納得できないまま家庭裁判所に持ち込まれる事例もあります。
その多くが「遺留分減殺請求」です。
 

<遺産分割協議の進め方:相続人の異議申し立て>
①「遺留分減殺請求」とは
…遺留分を侵害された相続人が、遺留分を主張することです

②「遺留分」とは
…それぞれの相続人が持つ、遺産を一定割合で相続できる権利です
(遺留分は、遺言書があっても確保されます)

 
そのため遺産分割の内容が、それぞれの相続人の遺留分を侵害していなければ、家庭裁判所に持ち越されることはほぼ、ありません。
 

⑦遺産分割案を全員が了承する

遺産分割協議を通して相続人全員が遺産分割に納得し了承すれば、本式の遺産分割協議書の作成となります。
 

⑧遺産分割協議書の作成

本式の遺産分割協議書は、決められた書式はありません
そのため弁護士や行政書士、司法書士などの専門的な第三者に依頼しなくても、自分で作成することは可能です。

・相続人全員の署名
・相続人全員の実印
・相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書を一度作成すると、後で相続人のひとりが勝手に変更することはできず、変更時にも再び相続人全員の合意を必要とします。

ただ、遺産調査財産目録の作成時点から、一貫して税理士や行政書士などに依頼する事例は多いでしょう。
 

遺産分割協議のスムーズな進め方

遺産分割協議のスムーズな進め方
●相続人以外の関係者に配慮することがポイントです

遺産分割協議のスムーズな進め方のコツは、相続人以外の関係者に配慮し、開かれた遺産分割協議を行うことです。
では「相続人以外の関係者」とは、どのような人々を差すのでしょうか。
 

<遺産分割協議のスムーズな進め方>
①相続人の夫
②相続人の妻
③親族

 
主に配慮すべきは相続人の配偶者ですが、多くの遺産分割協議の仲介を経験してきた人々は「夫と妻で対策が違う」と言います。
それでは、それぞれ詳しく解説してきましょう。
 

①相続人の夫

妻が相続人になった場合、夫に対する遺産分割協議のスムーズな進め方は、「丁度良い距離感を保つ」と言うことです。

義実家で相続が発生した場合、相続人の当事者ではない夫は立場が難しいところですが、無責任だと思われないほどの距離を保つと良いでしょう。
 

②相続人の妻

遺産分割協議のスムーズな進め方では、「相続人の妻に協議内容をオープンにするだけで、スムーズに進んだ」との経験談が多いです。

●遺産分割協議に同席してもらう

仲介役の経験談によると、遺産分割協議に立ち会うことで、夫の相続人同士での立場や相続人同士の関係性が分かり、納得する妻が多いとのことでした。
 

③親族

相続が発生した家が本家である場合などは、「親族に申し訳なくて決められない」と遺産分割協議が長引くことがあります。

●例えば、本家である実家や土地を売却して分割したいケースなどです

そのため親族間の精神的なプレッシャーで、いつまでも遺産分割協議が終わらない事例も少なくありません。
日ごろからコミュニケーションを円滑に行い、相談しやすい関係性を築くと良いでしょう。
 

 

最後に

以上が相続が発生した時、遺産分割協議のスムーズな進め方のポイントです。

また、遺産分割協議がスムーズに進まなくなると、まず弁護士に相談する相続人は多いかもしれません。
けれども、相続人が単独で弁護士に相談すると言うことは、遺産相続トラブルが本格化する合図でもあります。

弁護士に相談することは、相続後の相続人同士の関係性が崩壊することも覚悟のうえでの、最終手段と捉えましょう。
 

※相続税申告まで10ヶ月のスケジュールについては、下記をご参照ください。
【沖縄の相続】相続税申告期限10ヶ月とは?相続人のスケジュールとやる事

 

まとめ

遺産分割協議のスムーズな進め方
●遺産分割協議の進め方
・遺言書がないことを確認
①まとめ役を決める
②財産目録の作成
③相続人全員の意見を確認する(まとめ役)
④遺産分割協議案を検討(まとめ役)
⑤協議のための遺産分割案を作成(まとめ役)
⑥相続人全員で協議
⑦遺産分割案を全員が了承する
⑧遺産分割協議書の作成

●遺産分割協議をスムーズに進めるポイント
①相続人の夫
②相続人の妻
③親族

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