離婚をした場合、相手方の名義で家を購入した場合、リスクも伴うでしょう。
けれども子どもの就学などの関係で、離婚をしても持ち家に住み続けたい人もいますよね。
特に住宅ローンを残したまま離婚をした場合、相手方の名義の家に住み続けることは、経済状況が見えない相手方の返済能力に暮らしを委ねることになります。
今回は、離婚をして相手方の名義の家に住み続ける際、注意をしたい事柄や、安心して住み続けるための4つの対処法をお伝えします。
現代はまだ一般的に、離婚後に夫名義の家に妻(と子ども)が住み続けるパターンが多いため、このパターンを仮定して進めますので、ご了承ください。
住宅ローンが残っている
住宅ローンを残したまま離婚をした時、夫名義の家に、妻と子どもが住み続ける場合、まず問題視される事柄が、「誰が住宅ローンを返済していくのか?」ではないでしょうか。
住宅ローンを残した離婚で、そのまま夫名義の家に妻が住み続ける場合、何も手続きをしない選択肢では、下記2つになるでしょう。
・非名義人の妻がローンを返済していく方法
ただ住宅ローンの名義人が夫だった場合、離婚後は夫が突然失職しても、相手方の経済状況は把握していません。
そのため「突然立ち退き要求が来たことで、滞納の事実を知った」との体験談など、リスキーな側面もあります。
残債を残した家に住む、4つのポイント
けれども現実問題として、子どもの就学などを考えると、離婚をしても夫名義の家に住み続けたい妻は多いですよね。
ただできるだけリスクのない、安心できる住まい方をしたいところです。
それでは住宅ローンの残債を残した場合、離婚後に夫名義の家に、よりリスクなく妻が住み続けるには、どのようにしたらいいのでしょうか。
以下の4つのポイントをご覧ください。
(1)返済を続けてもらう
(2)住宅ローンの名義を変更する
(3)住宅ローンの借り換えをする
(4)毎月家賃として支払ってもらう
「(1)返済を続けてもらう」は、前項と変わりはありませんが、今では口約束ではなく、より確実に返済の継続を保証してもらうために、公証役場で作成した公正証書を準備する妻も多いです。
(1)返済を続けてもらう
離婚後に住宅ローンの名義が夫である場合、夫が返済を継続することが多いです。
ただ離婚にはさまざまな理由がありますが、夫側が慰謝料を払うケースも少なくありません。
この時、慰謝料や養育費、財産分与などが重なった結果、住宅ローンの返済が滞るケースが多くあります。
●離婚後は慰謝料などの請求をされ、毎月ローンの支払いに手が回らないという事態に陥ってしまうため、慰謝料の代わりに住宅ローンを返済しても良いでしょう。
夫が支払いをやめてしまうと融資先の銀行での契約違反となる可能性があります。
さまざまなリスクによって一括請求という事態にもなり兼ねません。
●このようなリスクを回避するためにも、離婚後は住宅ローンの名義変更も、視野に入れておきましょう。
(2)住宅ローンの名義を変更する
離婚後、夫名義の家に妻が住み続けると言うことは、妻は非名義人として住み続けることになります。
●経済力のある妻の場合、リスクを回避する選択肢として、離婚時に夫名義から元妻名義に、住宅ローン及び登記の名義変更をする方法も一案です。
ただし離婚時に登記上の名義変更はできるものの、住宅ローンの名義変更は簡単ではありません。
①住宅ローンの名義変更の条件
住宅ローンは融資ですから、債権者である金融機関としては、きちんと返済をしてくれれば良い訳です。
そのため債務者が離婚をしようがしまいが、関係はありません。
そこで、離婚時に住宅ローンの名義変更をするには、新しい名義人の返済能力が求められます。
①安定した収入
②毎月安定した返済が可能なのか
実際に、妻が夫の収入を上回り、返済能力がある場合は住宅ローンの借り換えができることもあるでしょう。
しかし、必ず審査が通るとも限らない点も、理解して進める必要があります。
(3)住宅ローンの借り換えをする
上記のようなリスクを避けるためには「住宅ローンの借り換え」をするのも一つの手です。
新しい金融機関で、現行の住宅ローンの残債分を借り入れ、そのお金で、現行の残債を完済するため、一から住宅ローンを契約することになり、離婚時の名義変更もより行いやすいでしょう。
●また現行の住宅ローンよりも、より低金利の住宅ローンを選ぶことで、今の返済額よりも減額する可能性もあります。
金利を下げることもポイントですが、離婚後に住宅ローンの名義人が、自動的に夫から妻に変更される点が便利です。
①借り換えの注意点
しかし新たに金融機関で融資してもらうため審査を行いますが、必ず審査に通るとも限りません。
・審査に通れる収入
以上2点が審査に通るかどうかのポイントです。
この点が不足していると審査落ちしてしまうため、住宅ローンを借り換える際に、各銀行の審査基準を把握してから進めます。
(4)毎月家賃として支払ってもらう
離婚によって住宅ローンの名義変更をしたくても、借り換え審査が通らないなどの理由で、名義変更が進まなかった場合には、夫に毎月の家賃として返済してもらう手段もあります。
しかし、この方法はあくまで最終手段と考えてください。
●仮に、夫の支払い能力が低下し、返済が継続できなくなった場合、妻に一括請求が来ることになります。
しかも離婚後も家の名義が元夫である限り、元夫と引き続き連絡を取り合わなくてはなりません。
この関係性が後々トラブルになるケースも多いです。
離婚後に、残債がない夫名義の家に住む
上記では、離婚後に住宅ローンが残っている夫名義の家に住むリスクや対処法をお伝えしましたが、離婚時にすでに残債がない場合には、どのように協議を進めると良いでしょうか。
そもそも残債がないため、突然の支払い請求などのリスクはまずないでしょう。
ポイントは、持ち家をどちらの財産とするか(名義人は誰にするか)です。
①残債のない家なら、住むのは基本リスクなし!
離婚時に住宅ローンが完済した夫名義の家であれば、夫が住む選択肢はもちろん、妻が住んでも特にリスクはないでしょう。
②財産分与を行う
そこで離婚時に持ち家の名義をどうするか(どちらが持ち家を取るか)が、ポイントです。
●財産分与では、夫と妻が二人で築き上げてきた財産を、半分ずつ分与する対象となります。
財産分与は原則2分の1に分与しますが、ただ両者が納得していれば、自由に財産を分け合うことは可能です。
つまり夫が車を分与し、妻が家を分与するとイメージすると、分かりやすいのではないでしょか。
③離婚したら、名義変更は必須
もし離婚によって、夫名義だった持ち家を妻が所有することになった場合は、必ず名義変更を行います。
当たり前ではありますが、意外にも離婚後の名義変更を放置する事例も少なくありません。
・家を担保にできない
・家を売却できない
などなどです。
住み続けることはできますが、いざ売却をしよう、担保に融資を受けよう、と言う時に手続きが滞ってしまいます。
最後に
今回は、離婚時に相手方が名義を持つ家に住み続けるリスクと対策をお伝えしました。
ただ離婚時に相手方の名義であっても、住宅ローンさえ残っていなければ、登記上の名義変更はそれほど困難ではありません。
リスクがあるのは住宅ローンを残したままの離婚ケースで、住宅ローン名義が相手方にある場合でしょう。
ちなみに離婚時に変更する家の名義は、登記上の名義(家の所有者)と、住宅ローンの契約者としての名義です。
ほとんどが登記上の名義と住宅ローンの名義は同一ですので、離婚時に家が相手方の名義だったならば、2つの名義を変更することになります。
住宅ローンの名義変更や借り換えが困難だった場合には、家の売却も検討のひとつに入れましょう。
やはりトラブルの種となる住宅ローンは売却額で完済して、一からの生活を始める方が、リスクは少なくなります。
・住宅ローンを残した家、離婚をした夫婦の9割が売却する3つの理由
離婚後に相手名義の家に住み続ける対処法
●住宅ローン残債がある場合
・返済を続けてもらう
・住宅ローンの名義を変更する
・住宅ローンの借り換えをする
・毎月家賃として支払ってもらう●住宅ローンを完済している場合
・残債のない家に住むのは基本リスクなし!
・財産分与を行う
・離婚したら、名義変更は必須