離婚する時、住宅ローンを残していると「連帯保証人の解除はできるの?」との相談や質問が多いです。
離婚時に住宅ローンの連帯保証人になっていても外れることはできますが、条件や手続きは少々複雑でしょう。
今回は、離婚時に住宅ローンの連帯保証人から外れるいくつかの方法と、金融機関での許可が得られない時に、どのような対処が必要なのかを解説します。
そもそも連帯保証人とは?
連帯保証人は債務者(借りた人)の返済能力を債権者(金融機関)が調査をする際、融資額に合わせた返済能力を判断した上で求められる条件です。
そのため、連帯保証人も不動産と同じく、いわゆる担保のひとつと言えます。
・購入した自宅…物的担保
・連帯保証人…人的担保
仮に、夫が住宅ローンを組んだとして、妻が連帯保証人になったとします。
すると、契約時に債務者(夫)連帯保証人(妻)として、仮に債務者(夫)の支払いができなくなった時、連帯保証人が債務を返済しなければなりません。
②離婚をすると経済状況が分からない
離婚後に住宅ローンの連帯保証人として、突然の返済請求が来たトラブルは多いですが、債務者(元夫)の経済状況は把握していない人がほとんどです。
(前項のケースを前提として、「元夫」としています。)
・意図的に払わない
・払えなくなった
いずれのケースもあるでしょう。
ただ難しいポイントは、離婚をしてしまうと相手の経済状況を把握できない点です。
連帯保証人の解除は条件が難しい
ただし、離婚時に住宅ローンの連帯保証人から外れる場合、「一定の条件」を満たすことが前提です。
・新たな保証人を立てる
・住宅ローンを組んだ自宅以外の財産を担保に入れる
…ただ現実的に、上記の条件を満たすことが難しいパターンは多いですよね。
そのため一般的には「離婚時に、住宅ローンの連帯保証人を解除するのは難しい」と言われています。
離婚をして住宅ローンの連帯保証人から外れたい気持ちは分かりますが、債権者(金融機関)としては、連帯保証人が配偶者であっても、他人であっても関係はありません。
けれどもこの場合には、借り換えなど、いくつかの対処法も検討できます。
(詳しくは後ほどお伝えします。)
請求された返済を放置した場合
すでに離婚をして元配偶者の近況も知らない状況だと、急に返済請求が来ても「どうなっても知らないよ!」と放置してしまいたくなりますよね。
そのため元配偶者だけではなく、連帯保証人の義務を放棄した側にも社会的影響が出るので注意をしてください。
ブラックになる
連帯保証人として請求された返済を滞納してしまうと、他のローンと同じようにブラック認定されてしまいます。
持ち家が競売に入った場合
債務者(元配偶者)も連帯保証人(自分)も返済を滞納した場合、金融機関は担保として入っていた持ち家を競売に掛けます。
そうなると債務者(元配偶者)はもちろん、連帯保証人(自分)に対しても、競売額で差し引かれた住宅ローン残債の請求が来ます。
資産の差し押さえ
持ち家が競売に掛けられ、その競売額で返済した残りの残債請求も無視し続けた場合、続いて債権者(金融機関)が行う事柄は、資産の差し押さえです。
「家は貯金もないから大丈夫」との声もしばしばありますが、月々の給与まで差し押さえ対象になるので注意をしてください。
連帯保証人から外れる4つの方法
このようなことから、離婚をする時から住宅ローンの連帯保証人は外れた方が安全です。
離婚によって住宅ローンの連帯保証人から外れたい場合、債権者(金融機関)が提示する条件を含め4つの対処法があります。
(1)返済の条件をつける
(2)自宅以外の財産の担保に入れる
(3)新規で保証人を立てる
(4)ローンの借り換え
ただし住宅ローンの契約にはさまざまなタイプがあります。
連帯保証人ではなく、夫婦それぞれが債務者となる「連帯債務」のパターンもあるでしょう。
また保証人と連帯保証人も責任が違います。
(保証人は債務者の返済能力がある限り、返済の継続を助言する立場です。)
・住宅ローンの共有名義人だった夫が死亡。債務は残る3つのケースと対処法
(1)返済の条件をつける
こちらは離婚の時に行う住宅ローンの連帯保証人から外れる対処法ではありません。
もしもの事態を想定して、住宅ローン契約時に進める対策です。
公正証書は公証役場で作成される信頼度の高い文書で、口約束だけで不安がある時に役立つでしょう。
もちろん離婚した後でも効力は持続し、トラブル回避できる可能性があります。
(2)自宅以外の財産の担保に入れる
別の財産を担保として提示し、金融機関にみなされれば、連帯保証人からの解除が認められる可能性があるでしょう。
(3)新規で保証人を立てる
●離婚によって、住宅ローンの連帯保証人を替える方法です。
債務者(元配偶者)の知り合いもしくは親戚に、新規で保証人を立てることで、連帯保証人を解除できる可能性があります。
例えば、元配偶者の親戚に「離婚するので、住宅ローンの連帯保証人になって欲しい」とお願いをすることになるでしょう。
ただし金融機関は不払いのリスクがあるので、妻と同じ、もしくは同等の身分の人や、それ以上の返済能力がある人を立てないと、認められないケースがあるので注意が必要です。
(4)ローンの借り換え
●現在、契約している住宅ローンを一旦解約し、また新たに住宅ローンを組み直すことで、単独名義にして連帯保証人から解除することもできます。
ただし、債務者(元配偶者)の年収や支払い能力を改めて審査するので、借り換えが厳しいケースもあるでしょう。
そもそも最初の住宅ローン契約の審査時に、連帯保証人を求められる時点で、債権者(金融機関)としては、「支払い能力に問題がある」とみなしています。
例え住宅ローンの借り換えができるとしても、注意点は多いです。
・返済期間の短縮
・金利の上昇
・融資条件が悪い
…などの可能性も鑑みながら、借り換えを検討してください。
・離婚をする時、住宅ローンの借り換えは必要?借り換えをすべき3つのケース
不動産の売却
では、離婚をする時に住宅ローンの連帯保証人から解除できない場合はどのような対処法があるでしょうか。
1番現実的な解決策ともいえますね。
購入した住宅を売却し、住宅ローンを完済してしまえば、共有名義も連帯保証人も解除され将来的なリスクが無くなります。
①売却により財産分与の対象になる
もし住宅ローンの完済後に手元に余るお金が有れば、その資金は折半の対象です。2人で分け合う財産になるでしょう。
任意売却とは、原則、払いきれなかったローンを一括返済することが条件です。
任意売却の手続きをすることで、返しきれなかった残債は連帯保証人にも返済義務が残るため、この点は注意をしてください。
最後に
今回は、離婚の時に住宅ローンの連帯保証人から外れたい場合に行う、4つの対処法をお伝えしました。
もしも債務者である元配偶者の返済能力に疑問があった場合、連帯保証人から外すことが困難な状態であれば、その持ち家は売却してしまうのが最も最善の方法です。
売却額で住宅ローンの残債を完済できない(アンダーローン)場合でも、離婚の財産分与の話し合いで残債についても盛り込むことができるので、後々まで後を引くことがありません。
離婚を焦り、現実的な事務手続きを飛ばしてしまう話は多々ありますが、離婚するからと言って何もしないのはNGです。
何もせずに問題を先延ばしにしてしまうと、後々手続きもより複雑になり後悔することが多いです。
口約束だけで済まさずに公正証書を作成するなど、トラブルを回避する策を取りましょう。
まとめ
住宅ローンの連帯保証人から外れる5つの方法
・住宅ローンを組む時に返済の条件をつける
・住宅ローンを組んだ自宅以外の財産の担保に入れる
・新規で保証人を立てる
・ローンの借り換え
●持ち家を売却する