【沖縄の相続対策】生前に遺言執行者を指定する☆ 執行者3つの役割
2022/7/21
沖縄の相続対策では、遺言書で遺言執行者を選任するケースは多いですよね。
遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容を正確に実行するために必要な手続きを行う人です。
沖縄の相続対策に多い遺言書ですが、遺言執行者を選任することで、自分亡き後も遺言の執行まで煩雑な手続きを行い、見届けてくれます。
今回は、遺言執行者の仕事内容や役割について詳しく解説します。
【沖縄の相続対策】生前に遺言執行者を指定する☆
執行者3つの役割
遺言執行者とは?
沖縄の相続対策に多い「遺言執行者」とは、遺言内容を正確に実行するために必要な手続きを行う人です。
簡略すると、相続人の代理人になります。
<沖縄の相続対策☆遺言執行者の権限>
●遺言内容の通りの執行を権限とします。
(1)相続財産目録を作成
(2)不動産の名義変更
(3)相続人それぞれに分配
…など。
沖縄の相続対策に多い遺言執行者の選任ですが、基本的には未成年者や破産者でない限り、誰もに権利があり、沖縄では相続人のひとりが遺言執行者に選任されることが多いです。
ただ不安があれば、専門的な第三者である、銀行員・弁護士・司法書士・行政書士・税理士などがなるケースもあるでしょう。
沖縄で遺言執行者はなぜ求められるのか?
沖縄で遺言執行者を生前に選任する事例では、下記のような事柄があります。
<沖縄で遺言執行者を選任した事例>
(1)被相続人が遺言内容通りに実行できない場合
・相続割合の指定
・遺産分割自体を禁止
(2)(相続人同士で)誰が手続きをするか揉めそうな場合
…など。
沖縄で遺言執行者を生前に選任する事例では、例えば法定相続人ではない第三者へ遺産を譲る「遺贈(いぞう)」を遺言者(被相続人)が遺言内で希望する場合などがあります。
遺贈の手続きは遺言執行者しかできない事例も多く、沖縄では生前に予め、遺言執行者を遺言者(被相続人)が決めることが多いです。
遺言執行者の役割
沖縄の相続対策に多い遺言執行者の役割は、相続人それぞれの代理人として、不動産の名義変更や、預貯金口座の解約を相続人にそれぞれに分配するなど、遺言内容を実現するための必要な手続きをします。
遺言執行者の主な役割は以下の5つです。
<沖縄の相続対策☆遺言執行者の役割>
(1)遺贈
(2)預貯金の解約・名義変更手続き
(3)不動産の相続登記
(4)有価証券の名義変更
(5)貸金庫の開扉
…など。
沖縄の相続で遺言執行者に選任された場合、これらの必要な手続きをして、遺言を執行する役割があります。
また、前述した遺贈に関する手続きなど、遺言執行者でなければ相続の手続きができない物があるので注意しましょう。
遺言執行者の選び方
沖縄の相続対策では遺言執行者は相続人のひとりなど、家族や親族から選ばれるケースが多いです。
ただ、沖縄の相続では遺言執行者の負担は多く、さまざまな専門的な相続手続きをするため、基礎知識がない人を遺言執行者に選任するとかなりの疲労があるでしょう。
<沖縄の相続対策☆遺言執行者の専門性>
・相続財産の調査
・戸籍謄本の収集
…など。
沖縄の相続で、初めて遺言執行者になった人は、「何からスタートしていいか分からない」として、弁護士や司法書士、税理士と言った専門的な第三者へ相談に来る人が少なくありません。
そのまえ、沖縄の相続対策で遺言執行者を選任する場合、家族や親族に詳しい人がいないならば、予め弁護士や司法書士、行政書士や税理士など、専門的な第三者を選任してしまうのも良いでしょう。
遺言執行者になった人の仕事内容は?
…とは言え、現代の沖縄の相続で遺言執行者はほとんどが家の長男など、相続人のひとりになることが多いです。
その場合、沖縄の相続で遺言執行者は下記のような仕事をこなさなければなりません。
遺言者(被相続人)や他の相続人など、周囲の人々は、より正確な財産目録を用意するなど、適切なサポートも行うと良いかもしれません。
<沖縄の相続対策☆遺言執行者の仕事内容>
(1)遺言執行者就任の通知
(2)相続財産の調査
(3)相続人の範囲の確定
(4)財産目録の作成
(5)預貯金口座解約
(6)相続登記
(7)終了報告
相続人の範囲の確定ひとつ取っても、沖縄の相続では遺言執行者が遺言者(被相続人)の戸籍を収集しなければなりません。
最終的に住んでいた市区町村の戸籍ばかりではなく、過去に結婚などで移転している場合、それぞれの市区町村から戸籍を集めます。
(1)遺言執行者就任の通知
沖縄の相続で遺言執行者になった者は「遺言執行者就任通知」を、相続人全員に通知します。
これが遺言執行者の最初の仕事です。
(2)相続財産の調査
沖縄の相続で遺言執行者に選任された場合、被相続人の相続財産を調査して財産目録を作成します。
<相続財産の調査>
●被相続人のプラス財産
・不動産財産
・預貯金
・現金
・有価証券など
●被相続人のマイナス財産
・借金売掛金
・借金
…など。
これらの相続税の計算や、節税対策のため重要な業務になるので、漏れがないように調査が必要です。
遺言書には財産目録が添付されていることが多いですが、その場合も財産目録に漏れや変更がないか、調査を進めます。
(3)相続人の範囲の確定
沖縄の相続で遺言執行者に選任された後、「誰が相続人になるか」全ての法定相続人を特定する業務です。
前述したように被相続人の最終的な戸籍だけではなく、出生から死亡までの戸籍謄本を集めます。
相当な時間の労力がかかるので、慣れていない方はハードルが高いでしょう。
(4)財産目録の作成
全ての相続財産の調査が終わったら、財産目録を作成して、相続人全員に通知します。
(5)預貯金口座解約
沖縄の相続で遺言執行者に選任された人は、戸籍謄本などの収集後に必要な書類が揃えたら、次に預貯金口座の解約をします。
<預貯金口座の解約>
・普通預金…解約後に解約金が相続人に名義で口座に振り込まれる
・定期預金…名義変更をして満額まで継続させることも可能
この作業も沖縄の相続では遺言執行者の権限の元、手続きが行われるものです。
(6)相続登記
相続財産に土地や建物がある場合は、相続人の名義変更が必要です。
車なども名義変更がありますが、これらの手続きを「相続登記」と言います。
沖縄の相続で遺言執行者が選任された場合、基本的にこの相続登記は遺言執行者の役割です。
<相続登記>
●手続きは、法務局で行いますが、登記記録上の住所と本籍地、死亡時の住所の確認など、相続登記は手続きをするまでに、膨大な時間と労力がかかります。
前述した戸籍の取集も含めて、相続登記には専門的な工程が多々あるので、一般の個人でもひとつひとつを丁寧にこなせばできないことはありませんが、不安があれば司法書士や弁護士、税理士や行政書士など、専門家に相談をすると良いでしょう。
(7)終了報告
全ての業務が終了したら、相続人全員に通知します。
最後に
以上が沖縄の相続対策に多い遺言執行者の役割です。
沖縄の相続対策では遺言書内で遺言執行者を選任することが多いでしょう。
この時、司法書士や行政書士・弁護士、税理士と言った専門的な第三者ではなく、家の長男など、信頼できる家族、相続人のひとりを選任することは少なくありません。
けれども沖縄では相続人のひとりが遺言執行者になったがゆえに、他の兄弟(相続人)から反感を買い、いらぬ相続人間トラブルに発展してしまう事例もあります。
また煩雑な手続きが多いため、沖縄の相続では遺言執行者が役割を全うできずに、他の相続人から遺言執行者の解任を申し立てられるケースも多いです。
不動産財産など、分割ができずにトラブルが予想される沖縄の相続であれば特に、遺言執行者は身内から選任するのではなく、法に詳しい専門的な第三者を選任すると良いでしょう。
生前に契約をしたり、費用を支払うなどのケースもありますが、よりトラブルの芽がなくなります。
まとめ
遺言執行者、3つの役割とは
●遺言執行者3つの役割(権限)
(1)相続財産目録を作成
(2)不動産の名義変更
(3)相続人それぞれに分配●遺言執行まで7つの工程
(1)遺言執行者就任の通知
(2)相続財産の調査
(3)相続人の範囲の確定
(4)財産目録の作成
(5)預貯金口座解約
(6)相続登記
(7)終了報告