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【沖縄の不動産相続】準確定申告とは?相続後に確定申告3つの事例


沖縄では準確定申告を行うケースが多いですよね。
例えば、故人(被相続人)が家賃収益を伴う賃貸アパートなどを経営していたケースなどです。

ただこの他にも、個人事業主が比較的多い沖縄では、相続発生後に準確定申告が必要な場合は多いでしょう。
また沖縄では故人(被相続人)が軍用地を所有しているケースも少なくありません。

準確定申告」とは、故人(被相続人)に代わって相続人が確定申告を行うことを差します。
故人(被相続人)が生前に確定申告を毎年行っていた場合には、沖縄に限らず準確定申告が必要でしょう。

今回は沖縄で多い準確定申告を行う3つのケースと、手続きの進め方をお伝えします。
 

【沖縄の不動産相続】準確定申告とは?
相続後に確定申告3つの事例

 

 

沖縄に多い、準確定申告とは


故人の代わりに相続人が確定申告を行うことを、「準確定申告」と言います。

沖縄で準確定申告に多いケースとして、アパートなどの収益不動産による家賃収入がありますが、この他にもさまざまなケースで準確定申告は必要です。

代理として通常の確定申告とは大きく異なる点が2点あるので、注意をしてください。
 

<準確定申告の特徴>

(1)相続人全員で進める
…準確定申告を中心に進める代表者は決めるが、相続人全員で進める。

(2)期限がある
…臨終(相続発生)の日から4ヶ月以内

 

また沖縄の準確定申告で見落としがちなのは、1月~3月頃に被相続人が亡くなり、昨年度の確定申告を終えていないケースです。
この場合にも相続人が準確定申告として手続きを進めなければなりません。
 

(1)相続人全員で進める

沖縄に多い準確定申告は、故人(被相続人)の財産ですので、相続人全員が同意の元に進めなければなりません。
ただ実際には一人で手続きを進めることが多いでしょう。

そのため具体的に沖縄では、準確定申告で必要な書類「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」で添付するマイナンバーカード、若しくは本人確認書によって、相続人全員が同意の元で進めている準確定申告とします。
 

(2)期限がある

一般的な確定申告は前年度の内容を、翌年2月16日~3月15日の期限内に提出します。

けれども準確定申告では、この一般的な期限に関係なく、故人が臨終を迎えた相続発生の日より4ヶ月までが期限です。

期限を過ぎてしまった場合、超過料金として「加算税」が課せられます。
 

確定申告期間前に亡くなった場合

1月~3月頃に故人(被相続人)が亡くなり、前年度の確定申告を済ませていない場合はどのように進めれば良いでしょうか。

この場合には「準確定申告の期限内」に、「前年度+今年度」の準確定申告を済ませます。
 

<前年度の確定申告を終えていないケース>

(例)2022年2月22日に臨終(相続発生)、前年度(2021年1月~12月)の確定申告を終えていなかった場合。

・前年度(2021年1月1日~12月31日)→2022年6月22日まで
・今年度(2021年1月1日~2月22日)→2022年6月22日まで

 

…つまり、故人(被相続人)が確定申告期間中に亡くなったとしても、準確定申告の期限に合わせて申告をすれば良い訳です。
 

準確定申告が必要なケース


故人が毎年生前に確定申告を行っていれば、沖縄では準確定申告が必要になると思って良いでしょう。

フリーランスや家賃収入など、サラリー以外の定期的な収入があった故人(被相続人)の他、家や有価証券を売却したなどの理由で、一時的な収入があったケースでも準確定申告が必要になります。
 

<沖縄で準確定申告が必要なケース>
(1)個人で収入を得ている
(2)その年に特別な収入があった
(3)年収の高い会社員

 

それぞれ詳しくお伝えしていきますが、上記ケースでは準確定申告が必要です。

ただし準確定申告を行う期間は、あくまでもその年の1月1日~故人(被相続人)が臨終を迎えた相続発生の日までとなります。
それ以降は、例えば家賃収入などで収入が発生しても、相続人自身の確定申告として手続きを進めてください。
 

個人で収入を得ている

故人(被相続人)が自営業者・フリーランスなど確定申告を毎年行っていた場合には、準確定申告が必要になるでしょう。
家賃収入や軍用地に続き、自営業者だったケースも沖縄の準確定申告では多いです。
 

<個人で収入を得ている>
・フリーランス
・自営業者
副業をしていた(給与所得でも)
家賃収入があった

 

自営業者(個人事業主)やフリーランスなどは分かりやすいですが、この他にも副業、家賃収入など副収入を得ていた故人(被相続人)まで確認をしてください。
 

(2)その年に特別な収入があった

故人(被相続人)が生前に副業などをしていなくても、家や有価証券の売却などで一時的な収入を得ていた場合、準確定申告の必要性が出てきます。
 

<特別な収入があった>
20万円以上/年の公的年金など
・生命保険の満期金一時金
株券の売却
有価証券の売却

 

株券や有価証券の売却で収入を得たケースでは、源泉徴収をしていない場合に準確定申告を進めてください。
 

(3)年収の高い会社員

故人(被相続人)が会社員の場合でも、年収が2,000万円を超えていた場合には準確定申告を行います。

ただし前述したように、このケースでも故人(被相続人)が臨終(相続発生)の日までです。

例えば、2021年7月8日に故人(被相続人)が亡くなった場合、準確定申告も2021年7月8日までとなります。
(家賃収入などでその後も利益が続く場合には、今度は相続人の収益として確定申告を行うためです。)
 

準確定申告は誰がする?


沖縄に多い準確定申告は、基本的に相続人全員が行う手続きです。

相続人それぞれが準確定申告を進めることもできますが、沖縄の準確定申告では一般的に、複数の相続人のなかから代表者を決めて(相続代表)、代表者が手続きを進める流れになるでしょう。

相続代表は、税務署からの問い合わせ対応書類手続きなどを行います。
 

準確定申告の手続き


準確定申告は故人(被相続人)の源泉徴収票や控除声明書などの書類を集めて、相続人全員の情報をまとめた書類とともに申告します。
 

<準確定申告で揃えるもの>

(1)被相続人の書類
源泉徴収票
・控除証明書
・医療費などの領収書

(2)相続人の書類
所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

(3)その他
確定申告書
・委任状

 

注意が必要なポイントは、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」です。
ここでは、相続人全員のマイナンバーなどの情報が必要となります。

ただ沖縄の準確定申告では、本州で暮らす人々の書類に手間取った時代もありましたが、今ではマイナンバーにより、以前より揃えやすいでしょう。
 

被相続人の書類


故人(被相続人)の書類は、源泉徴収票・控除証明書・医療費などの領収書の3種です。
 

源泉徴収票は下記3つの種類があります。
・給与所得
公的年金
・企業年金

 

公的年金・企業年金の各種手続き

給与所得は企業など雇い主から書類が交付されるでしょう。
公的年金企業年金は、故人(被相続人)が亡くなったら各種手続きを行います。
 

<公的年金と企業年金>
(1)公的年金…日本年金機構へ死亡届を提出
(2)企業年金…勤め先企業へ受給停止手続き

 

届け出(手続き)を行うことで年金源泉徴収票が届きますが、それぞれ手続きの日から数カ月かかることもあるので、沖縄では期限内に準確定申告を済ませるためにも、早々の届け出が必要です。
 

源泉徴収票

それぞれの書類は下記にて国税庁の書類をクリックでダウンロードできます。
 

 

控除証明書/医療費の領収書

沖縄の準確定申告でも控除証明書が適用する保険は、一般的な確定申告と変わりはありません。
 

<適用する控除証明書>
・生命保険
社会保険
・地震保険
小規模企業共済等掛け金

 

故人(被相続人)の通帳や書類などから調べ、それぞれの保険会社などへ問い合わせて揃えることになります。
前年度の確定申告書類などがあれば、会社も整理しやすいでしょう。

また医療費の領収書も必要になりますので、できるだけ探して残しておいてください。
 

相続人の書類


沖縄に多い準確定申告では、複数の相続人がいる場合に必要な、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」で、全員の情報を集める時に手間取るケースが少なくありません。
 

<相続人全員の情報が必要>
・国税庁「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」(クリックでダウンロードできます。)

 

書類を確認しても分かるように、個々のマイナンバー本人確認書類も用意しなければなりませんので、相続人全員とともに準確定申告を進めてください。
 

確定申告書と委任状


確定申告書は収入の種類によって「申告書A」と「申告書B」があります。
 

<確定申告書AとBの違い>
(1)確定申告書A…給与所得者/年金受給者
(2)確定申告書B…不動産所得/事業所得など(幅広くカバー)

※国税庁書類「確定申告書A様式」/「確定申告書B様式」(クリックでダウンロード)

 
国税庁では「確定申告書記載例」も掲載されているので、こちらも参考になります。
またネット上で確定申告書を作成する場合、国税庁提供の「確定申告書などの作成コーナー」も便利です。

また「e-tax」は、マイナンバーカードや読み取り機器の「ICカードリーダー」(千円~3千円ほど)などの準備も必要ですが、確定申告書を作成した流れでネット上で確定申告まで済ませることもできます。

※委任状は所得税の過払いに対して還付金の受け取りが可能です。
 
 

いかがでしたでしょうか。
以上が大まかな流れですが、沖縄では準確定申告の他、さまざまな相続手続きを併せて、行政書士や司法書士などの専門家に依頼するケースも少なくありません。

行政書士や司法書士などに依頼した場合、一般的には遺産額による割合で報酬を決めるでしょう。
事務所によりさまざまですが、目安としては遺産額の1%ほどです。

沖縄で準確定申告のみを依頼する場合、3万円・5万円など、数万円で受け付けてくれる事務所も見受けます。
 

 
まとめ

沖縄に多い準確定申告とは

・故人の代わりに相続人が行う確定申告
・相続発生から4ヶ月以内が期限
・相続人全員が行う
・相続人全員の書類がある
「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」