相続した不動産の名義変更変更をする余裕がなく、「名義変更は後からじゃダメかな?手続きしなくても問題ないのでは?」と先延ばしや放置をするケースも多く聞こえますよね。
確かに家族や身内が亡くなると、相続した不動産の名義変更ばかりではなく、悲しむ間もないほど、暮らしの建て直しとともにさまざまな手続きが押し寄せてきます。
実際に相続するうえでは、不動産の名義変更に期限が明確に定められている訳ではありません。ただ、相続した不動産の名義変更を放置すると、後々親戚間でトラブルが発生するケースも少なくありません。
今回は親戚間でトラブルが起きないよう、相続した不動産の名義変更を、なぜ放置してはいけないか…、3つのデメリットや注意点をお伝えします。
相続で不動産の名義変更をしなかったら?
放置する3つのデメリット
相続した不動産の名義変更には期限がない
相続した不動産の名義変更は、実は名義人本人が亡くなっても、相続人が手続きする必要はありません。
【 相続した不動産の名義変更に期限がない? 】
● 相続時に名義変更は「相続登記」と呼ばれていますが、相続登記に期限がないからといって手続きを放置しても、罰則等は現段階ではありません。
→ ただ、確かに現時点で罰則面では安心ですが、これからは相続登記が義務化になるとも言われています。意識をしながら進めましょう。
また相続した不動産の名義変更(相続登記)を放置すると、他の親戚間などでトラブルが発生した体験談も多くありましたので、でき得る限り早急な手続きをすることをおすすめします。
相続した不動産の名義変更をする理由
まず、相続した不動産の名義変更(相続登記)を行う理由としては、不動産名義が被相続人(故人)のままだった場合、誰がその不動産を相続したのかが分かりませんので、混乱を招く可能性が高いです。
【 相続した不動産の名義変更☆担保問題 】
● 例えば、相続した不動産の名義変更(相続登記)を行っていない場合、被相続人(故人)名義なので、相続人は自分の所有財産であることを主張できません。そのため、例えば下記のような困難が生じます。
・不動産の売却ができない
・不動産を担保にできない(融資が通らない可能性)
…このような事情から、特に相続した不動産の名義変更(相続登記)は、売却や担保を設定する場合に、特に必要不可欠になってくるのです。
次に、相続した不動産の名義変更をする場合、メリットとデメリットをご紹介します。メリットとデメリットの双方を比べながら、優先順位を付けて選んでください。
相続した不動産の名義変更(相続登記)をしないメリット
身内や家族が亡くなるとさまざまな事務手続きがありますから、期限のない名義変更はメリットを感じないと、ついついそのまま放置してしまいがちです。
そればかりか、メリットがあるからこそ、相続した不動産の名義変更を放置するのではないでしょうか。
【 相続した不動産を名義変更するメリット 】
● そこで考えられる、相続した不動産の名義変更(相続登記)しないメリットとしては以下の2つです。
・相続に対する費用がかからない
・名義変更をする際に、必要な書類を集めることや、法務局で申請する手間をかけずに済む
…などなどがあります。ただ、相続時に不動産の名義変更(相続登記)を行わないことで、不便も多くあったはずです。それぞれの「相続した不動産の名義変更(相続登記)」をしないメリットも見て行きましょう。
相続に対する費用がかからない
相続した不動産の名義変更(相続登記)では、例えば司法書士といった専門家に依頼すると、費用がかかります。
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、特別な資格がなくとも自分で行う事ができますが、専門的な知識が必要となるので、内容的に難しければ専門家に依頼しなければなりません。
ただ相続権を放置する事で費用がかかりませんが、あまり好ましくないデメリットも起きるので、できるだけ相続登記をする方がいいでしょう。
【 費用がかからない 】
● 必要な書類を集める事や法務局で申請する手間をかけずに済むことはさまざまにあることも、相続した不動産の名義変更(相続登記)を放置してしまう理由でしょう。
→ 不動産の相続を名義変更する流れは以下の5つです。
・特記事項証明書を取得
・相続人の調査
・必要書類を集める
・必要書類を作る
・法務局へ申請する
確かに相続により不動産の名義変更(相続登記)を進める場合、上記の5つの流れを行わなければならないため、確かに面倒にはなるでしょう。
この作業が省かれるため、確かに放置してしまいたくなりますが、デメリットは大きなものです。次に、相続登記をしないデメリットを解説します。
相続した不動産の名義変更(相続登記)をしないデメリット
相続した不動産の名義変更をしないデメリットは以下の3つになります。放置したまま時間が過ぎるごとにデメリットは大きくなるので、デメリットを受けたくない方は、出来るだけ早くに対応すると良いでしょう。
【 相続した不動産の名義変更を放置するデメリット 】
(1)相続人の数が増えることで協議が困難になる
(2)放置することで手間が増える
(3)他の相続人の財産として差し押さえする事ができない
…もちろん、相続した不動産の名義変更(相続登記)を済ませなければ、売却をしたり、ローンなどの借金を利用したい時に担保として利用することもできません。
それでは、上記相続した不動産の名義変更を放置するデメリット3点を、より詳しくお伝えしていきます。
相続人の数が増えることで協議が困難になる
相続した不動産の名義変更を放置する事で、相続人全員で遺産分割協議をして決めなくてはなりません。
【 遺産分割協議が困難になる 】
● 相続が発生し遺産分割協議をしない事で、相続人が亡くなった時に相談する事ができずに、話がこじれ揉めてしまう恐れがあります。
→ 普段仲のいい兄弟でも相続に関するお金の話になると話し合いがまとまらないでしょう。
当然、配偶者がいることで意見が割れ相応の違いがでできます。なので、早期に名義変更をした方が良いと考えるのが無難です。
放置することで手間が増える
相続をする際に不動産名義変更の手続きをしなくてはなりません。相続するにあたって各種書類が必要であったり、保存期間が決められている書類も中にはあります。
【 必要な書類を揃える手間が掛かる 】
● 相続した不動産の名義変更(相続登記)を放置することで、必要な書類が手に入らないというケースも少なくないので注意しましょう。
ちなみに書類が揃わないケースとしては、「住民票の除票」が1番多いです。被相続人亡き後、遺族がさまざまな手続きを進めるに当たり、相続した不動産の名義変更は進めた方が何かと便利です。
差し押さえする事ができない
他の相続人の1名に借金があった際、相続人の債権者は不動産を差し押さえることが可能になることはご存知でしょうか。
相続した不動産の名義変更(名義変更)を済ませていないと、そのまま他の借金があった相続人による差し押さえを回避できません。
けれども相続登記をしていた場合は、他の相続人の債権者は差し押さえができなくなるので、相続した不動産は、最初に名義変更(相続登記)を済ませた方が安心です。
いかがでしたでしょうか、今回は相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限がないため、放置するケースが多数ありますが、放置したことで起こる事柄(デメリット)についてお伝えしてきました。
また、なぜ相続した不動産の名義変更(相続登記)を放置してしまうのか…、その理由(メリット)についてもお伝えしていますが、メリットとデメリットの事の大きさを比較検討すると、やはり相続した不動産は早々に名義変更してしまった方が良さそうです。
不動産相続の名義変更を放置することで、書類の手配が面倒になる事や相続人が増えるといったケースがあることを意識しておくと安心です。
相続は早急に行うことで、相続人が亡くなった場合話がこじれる必要がなく、スムーズに進める事ができるでしょう。
※ この他、賃貸アパートなど収入が見込める不動産を相続した場合の青色申告が必要なケースなどについては、下記記事にてお伝えしています。
相続登記を放置するデメリット
・相続人の数が増える(協議が困難になる)
・放置することで手間が増える
・他の相続人の財産として差し押さえができない
・借金の時に担保にできない
・売却できない