沖縄のおひとりさま終活では死後事務委任契約の相談が増えていますよね。沖縄の終活で相談が多い「死後事務委任契約」とは、自分亡きあとの手続きなどを委託できる契約です。
沖縄でも死後事務委任契約ができる業者はいくつかありますが、実は死後事務委任契約を請け負うに当たり、特別な条件や資格は必要ありません。
つまりは家族や友人・知人など、自分が信頼できる相手にお願いして、相手が受けてくれるのであれば、沖縄でも死後事務委任契約が成り立つのです。
今回は、沖縄の終活現場で相談の多い死後事務委任契約について、どのような内容を委託できるのか、後見人制度や遺言書との違いなどについてもお伝えします。
【沖縄のおひとりさま終活】
死後事務委任契約で依頼できる内容とは?
沖縄で死後事務委任契約が役立つ事例
今、沖縄で死後事務委任契約を検討する人々は、必ずしも子どもや孫がいない夫婦や、シングルなど、おひとりさま終活ばかりではありません。
そもそも沖縄で終活が広がるのは、現代高齢になった方々が「飛ぶ鳥跡を濁さず」と考えるためです。その昔は、「死を前提とした」相続対策などは、本人の前で口にするのはタブーともされてきました。
【 沖縄で死後事務委任契約が広がる理由 】
● 今、沖縄で終活現場では「最期まで迷惑を掛けたくない」「きれいに終わりたい」「自分の希望の葬送で終わりたい」としています。
→ そんな沖縄のなかで死後事務委任契約は、子どもや孫がいない「おひとりさま終活」以外にも、下記のような人々にもニーズが増えました。
・親族と長く疎遠にしている
・親族に死後の手続きを託すのは不安
・子どもや孫の負担を軽減したい
・子どもや孫はいるが、遠方に暮らしている
…などなどです。
ですから冒頭でお伝えしたように、特別な資格や条件がないため、本来なら信頼できる沖縄の家族でも、死後事務委任契約はできるのですが、実際には第三者である業者などに依頼する事例が多いでしょう。
死後事務委任契約で出来ること
今、沖縄の終活現場で死後事務委任契約のニーズが高い理由には亡き後の葬送や手続きまで、あらゆる事柄を依頼できることがあります。
例えば家族信託は家族に財産の管理から処分まで、一切の権限を託すことができますが、身上監護(保護)の権限がないため、介護施設などに入居するシーンでは、受託者(家族信託を請け負った家族)が代理で契約を進めることはできません。
…では、沖縄で広がる死後事務委任契約では、どのような事柄を託すことができるのでしょうか。
【 沖縄で死後事務委任契約☆委託できる内容とは 】
(1)死後にまつわる一切の事務手続きを委任
・事務手続き(医療費の支払い/死後の行政手続き/金融機関)
・葬送を執り行う(墓地の管理、葬儀や納骨など全て)
・遺品整理
(2)デジタルデータの整理
・デジタルデータの削除(SNSアカウント、IDなど)
・電子機種内のデータ削除(スマホやパソコン、ipadなど)
(3)支払いの清算代行
・医療費の完済
・介護施設などの使用料
・家賃や電気代などの清算
(4)その他、死後に気になる事柄
・ペットの世話
・訃報の連絡(家族や親族、知人友人など)
…などなど、沖縄でニーズが高い死後事務委任契約でできる内容は、多岐に渡ります。
今沖縄の終活では、生前・死後に渡りさまざまな支援サービスを見受けるでしょう。これはおひとりさま終活ばかりではなく、多くの方々が認知症など判断能力に不安が生じた場合や、死後の手続きに不安を覚えているためではないでしょうか。
【 沖縄で増える支援サービスのニーズ 】
● 自分亡き後のさまざまな手続き以外にも、認知症による判断能力低下まで見越した、さまざまな支援サービスにニーズが集まります。例えば…、
(1)身元保証人 … 介護施設の入居や入院治療では、連帯保証人や身元引受人が必要です。これらの事務手続きを請け負ってもらうニーズです。
(2)財産管理 … 認知症などにより冷静な判断が難しくなった時、代わりに財産管理を委託するには、前述した家族信託の他、財産管理委任契約や任意後見人制度などがあります。
(3)生活に必要な契約 … 認知症などにより判断能力に不安が出た時、例えば介護施設への入居における契約など、生活に必要な手続きの代行ニーズです。
ここで沖縄の終活現場で多い質問が、死後事務委任契約と任意後見人制度の違いです。この他、死後の事務手続きについては「遺言書があれば良いのでは?」などの声もあるでしょう。
任意後見人制度との違い
沖縄の終活現場で死後事務委任契約に並び注目される制度が、「任意後見人制度」です。特に認知症などによる判断能力の低下に不安を覚える方々が、任意後見人制度を検討する傾向にあります。
「任意後見人制度」は、生前に家族など信頼できる相手と交わす契約で、被後見人の判断能力が充分ではないと判断された時、後見人が被後見人に代わり財産管理などが委任されます。
【 沖縄で死後事務委任契約☆任意後見人制度との違い 】
● 任意後見人の仕事は家庭裁判所(任意後見監督人)による確認がその都度行われるため、信頼性が高いです。
→ ただし任意後見人の権利は、被後見人が認知症などにより充分な判断能力がないと判断された場合のみ、利用できます。
※ 反対に言えば、死後事務委任契約のように葬儀や納骨、遺品整理などの死後事務は委任できないとも言えるでしょう。
…ですから、沖縄の終活では死後事務委任契約時に、生前契約をした、自分の望む葬儀の執行を依頼する事例も多いです。例えば、花々に囲まれた花葬や、遺骨の一部を海に散骨したい…、などの要望も多いでしょう。
遺言書との違い
ただ沖縄で注目される死後事務委任契約ですが、生前契約した葬儀の執行や希望の葬送、相続分割の希望などは、「遺言書に残しても良いのでは?」と考える方も少なくありません。
確かに遺言書には法的効力があるとされていますから、確実に実行されると考えるのが一般的ですよね。
【 沖縄で死後事務委任契約☆遺言書との違い 】
● 遺言書は確かに法的効力を持ちますが、この権限はあくまでも財産にまつわる事柄のみです。
→ 例えば、遺産分割や財産の処分などについては法的効力を有しますが、前述したような葬送の希望や死後の事務手続き、遺品整理などの要望には、法的効力は持ちません。
この他にも、遺言書は被相続人がひとりでも発動できるものであるのに対し、死後事務委任契約は請け負う「受任者」がいなくては成り立たないものであるなど、さまざまな違いはあります。
遺言書は3つの種類(自室証書遺言/公正証書遺言/秘密証書遺言)の形式に則って進めるのに対して、沖縄の死後事務委任契約は特別な規約はありません。(ただ、後々のためにも公的な証明書類は不可欠です。)
ただ、最も大きな違いは、遺言書は財産に関してのみ法的効力を持つことでしょう。
※ 遺言書については別記事「【沖縄の終活】遺言書3つの種類、それぞれのメリット・デメリット」でもお伝えします。
いかがでしたでしょうか、今回は沖縄の終活でニーズが高い死後事務委任契約について、その概要の他、終活現場で最も質問の多い、任意後見人制度や遺言書との違いについてお伝えしました。
沖縄で死後事務委任契約を請け負ってくれる業者はいくつかあります。沖縄相続遺言相談センターや、一般社団法人プラスらいふサポート(沖縄オフィス)なども有名ではないでしょうか。
この他にも、認知症などによる判断能力低下の不安が高い方は「任意後見人制度」、財産管理を家族に一任したい方は「家族信託」など、それぞれのニーズに合わせて、不安を解消する契約を、沖縄の終活現場では検討する方々が多いです。
※ 家族信託については「【沖縄の終活】家族信託で財産管理を託す?メリットとデメリット」などでもお伝えしています。
まとめ
死後事務委任契約で委託できる事柄
・事務手続き(医療費の支払い/死後の行政手続き/金融機関)
・葬送を執り行う(墓地の管理、葬儀や納骨など全て)
・遺品整理
・デジタルデータの削除(SNSアカウント、IDなど)
・電子機種内のデータ削除(スマホやパソコン、ipadなど)
・医療費の完済
・介護施設などの使用料
・家賃や電気代などの清算
・ペットの世話
・訃報の連絡(家族や親族、知人友人など)