【沖縄の終活】おひとりさまの相続対策☆遺贈が増える理由とは

2022/4/21

【沖縄の終活】おひとりさまの相続対策☆遺贈が増える理由とは
沖縄のおひとりさま終活では相続対策を進める上で、「誰が自分の財産を相続するの?」と疑問に思う方も多いですよね。

両親が生きている間は子どもがいない沖縄のおひとりさま終活でも、相続対策は「両親へ」と想定して進める方もいますが、自然な形であれば、両親が先に亡くなる可能性は高いでしょう。

「せっかくなら自分が納得できる人に相続してもらいたい」などの相談は、沖縄のおひとりさま終活、特に相続対策に多いです。今回は、沖縄のおひとりさま終活の相続対策として、納得できる相手を相続人に指定する方法をお伝えします。
 

【沖縄の終活】おひとりさまの相続対策☆
遺贈が増える理由とは

 

 

「おひとりさま」は独身だけではない

「おひとりさま」は独身だけではない
沖縄でおひとりさまの相続対策と言うと、独身の方々をイメージしがちですが、終活において「おひとりさま」は独身の方々ばかりではありません。
 

【 沖縄でおひとりさまの相続対策☆子どものいない夫婦 】

● 近年では子どもを持たない選択も広がっていますよね。

→ 子どもがいない夫婦の場合、配偶者も同年代であることが多く、沖縄の終活現場ではおひとりさまの相続対策として進めるケースが多いです。(夫婦で終活を進めている場合でも)

 

今現在は配偶者が生きている夫婦でも、哀しいことですが高齢になればいずれはどちらかが先に亡くなります。

例えば妻が先に亡くなり夫の残った場合、夫は最終的に「おひとりさま」になる訳です。
 

誰が相続人になるの?

誰が相続人になるの?
では子どもや孫がいない沖縄のおひとりさま相続対策では、誰が相続人になるのでしょうか。両親も亡くなっている場合、まず相続人として権利を持つ間柄は「兄弟姉妹」です。
 

【 沖縄でおひとりさま相続対策☆誰が相続人に? 】

● 子どもや孫などの「第一順位」である相続人がいない場合、次に相続人の権利があるのは「第二順位」である両親や祖父母になりますが、被相続人が高齢である場合、多くは先に亡くなっていることが多いでしょう。

→ この場合、次に相続人としての権利を持つ「第三順位」に当たる間柄が、兄弟姉妹です。

※ 兄弟姉妹も亡くなっている場合、相続人の権利はその子ども(被相続人にとっては甥や姪)へ移ります。

 

このような流れから、子どもがいない沖縄のおひとりさま相続対策では、多くが兄弟姉妹、若しくは甥や姪が相続人であることが多いです。
 

相続争いを繰り広げる「違和感」

相続争いを繰り広げる「違和感」
ここで最近、沖縄で行うおひとりさま終活では、相続対策に当たり兄弟姉妹、甥や姪に相続の権利があることに違和感を覚える方々が増えました。

幼い頃は「家族」であり、毎日一緒に暮してきた兄弟姉妹ですから他人ではありませんが、今では成人後に疎遠になっているケースも少なくないためです。

昔と違いグローバルになり、成人後に本州や海外へそれぞれ移住して家族を作り居を構えるなかで、いつしか疎遠になっていく兄弟姉妹も少なくありません。
 

【 沖縄のおひとりさま相続対策☆相続争いの違和感 】

● 特に両親の相続で兄弟姉妹の主張を目の当たりにして、自分亡き後の相続争いをイメージしながら、違和感を覚える方も増えました。

→ 元妻の子どもと後妻の子ども同士で相続争いが繰り広げられる…、自分の子ども同士で相続争いが起きる…、などはイメージしてもある程度は納得できる方々が多いのですが、それとは勝手が違います。

※ そもそも生前にすっかり疎遠になっていた兄弟姉妹や、ましてや数回しか会ったことのない姪や甥が、自分の財産で相続争いを起こしていたとすると…、やはり違和感を覚えるでしょう。

 

多くは両親の相続協議でその片鱗を感じた方が多いのですが、いずれにしても「もしも自分の財産で相続争いが勃発した場合、そもそもそれ程、権利を主張する間柄だっただろうか?」と疑問に思う…、などの相談が多い傾向です。
 

相続人以外に相続してもらう選択

相続人以外に相続してもらう選択
そのため沖縄ではおひとりさまの相続対策に、「相続人以外に相続してもらう」対策を生前から行う方が増えました。

法定相続人以外の人々に自分の財産を相続してもらう(譲る)には、いくつかの選択肢があるでしょう。
 

【 沖縄のおひとりさま相続対策☆財産を譲る方法 】

(1)養子に迎える … 戸籍上「子ども」であれば相続人としての権利がありますから、生前に相続人になって欲しい人を養子に迎える方法です。

※ 特に相続人を指定するだけではなく、氏を残したい家など、家柄を重んじる家に見受けられます。

(2)遺言書で相続人を指定する(遺贈) … 法的効力のある遺言書を作成して、相続人を被相続人が指定する方法です。

※ 遺言書には種類がありますから、より確実な公正証書遺言や秘密証書遺言を採用すると良いでしょう。

(3)寄贈する … 兄弟姉妹や姪・甥が相続人になるのは違和感があるものの、特に他に相続して欲しい人物がいない場合、施設や団体などに寄贈するケースもあります。

 

などなどの方法がありますが、沖縄でおひとりさま相続対策を進める場合、養子に迎えるまでしなくても、遺言書の作成のみでも安心して相続人を指定できるでしょう。

※ この遺言書で指定して財産の一部や全てを譲る方法を「遺贈(いぞう)」と言います。

…と言うのも、配偶者や子どもであれば「遺留分」の請求が可能ですが、兄弟姉妹はまた見解が違うためです。

※ 遺言書の種類については別記事「【沖縄の終活】遺言書3つの種類、それぞれのメリット・デメリット」でお伝えします。
 

兄弟姉妹には遺留分はない!

兄弟姉妹には遺留分はない!
配偶者や子どももいる男性が愛人へ遺産を分割したいなど、配偶者や子どももいる相続では、愛人を養子に迎え入れることで遺留分を確保できるなど、多くのメリットがありますが、沖縄のおひとりさま相続対策では、遺言書の指定で充分でしょう。
 

【 沖縄のおひとりさま相続対策☆兄弟姉妹の遺留分 】

● …と言うのも、兄弟姉妹やそれに続く姪や甥には、第三順位として相続人になる権利はありますが、相続人として遺留分(※)を主張する権利はないためです。

→ ですから、例えば被相続人が遺言書でお世話になった方に、財産の全てを譲りたいと記載した場合、兄弟姉妹は遺留分がないため、一切の財産を相続できません。

 

(※)ちなみに「遺留分(いりゅうぶん)」とは、相続人が最低限の財産を受け取る権利です。例えば、配偶者は半分、子どもはその半分の等分(子どもの人数分)が遺留分となります。

また沖縄のおひとりさま相続対策では、「兄弟姉妹も姪や甥もいないのだけど…」との相談もあるでしょう。この場合には「相続人なし」と判断されますので、被相続人の財産は国の財産になります。
 
 

いかがでしたでしょうか、今回は沖縄のおひとりさま終活で行う相続対策について、相続人以外の人に財産を譲りたい時、できる方法をいくつかお伝えしました。

また沖縄のおひとりさま終活では相続対策に次いで、「誰が私の遺骨をお墓に埋葬してくれるの?」などの疑問も少なくありません。

例えば夫婦で永代供養墓(墓地管理者が管理や供養をしてくれるお墓)を契約し、先に夫が納骨された場合などです。

沖縄のおひとりさま終活では、このような場合「死後事務委任契約」を生前に済ませる方が多いでしょう。

※死後事務委任契約については別記事「【沖縄のおひとりさま終活】死後事務委任契約で依頼できる内容とは?」でお伝えします。「【沖縄の終活】財産目録の書き方☆役立つ項目や注意点まで」も役立ちますのでご参照ください。
 

 
まとめ

相続人以外へ財産を譲る方法とは

・養子に迎える
・遺言書で相続人を指定する(遺贈)
・寄贈する
・兄弟姉妹には遺留分がない
・姪甥までいない場合、国の財産になる

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