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【沖縄の終活】相続税が掛からない財産は生前に購入!非課税枠の財産とは


沖縄の終活で行う相続税対策の基本は、課税対象となる財産を減らして相続税負担へ軽減し、非課税枠での財産を少しでも増やすことですよね。

そのため沖縄では相続税対策として、生前贈与の非課税枠を利用する方が多い一方、沖縄では生前に相続税が課税されない財産を予め購入して、預貯金財産を減らす方法も注目されています。

ただ、しばしば沖縄では「相続税の非課税枠だとして生前に購入したものの、相続発生時に相続税の課税対象となってしまった…」などの相談も多いです。

今回は、沖縄の終活で相続税対策を進めるなら理解しておきたい、相続税の課税対象とならない財産の詳細を、注意点やポイントと主にお伝えします。
 

【沖縄の終活】相続税が掛からない財産は生前に購入!
非課税枠の財産とは

 

 

「相続」ではなく「継承」


沖縄で相続税が掛からない財産は大まかに二種類、祭祀財産や葬儀費用など、故人の供養のための財産や費用と、死亡退職金など、死亡時に遺族の今後の暮らしを守るためにおりる財産です。

沖縄では相続財産を検討する時、初めて「祭祀財産」の言葉を耳にする方も多いかもしれませんが、祭祀財産と判断する目安は相続するのではなく「継承」する財産と考えると、分かりやすいでしょう。

【 沖縄の終活。相続税が課税されない3つのもの 】

(1) 葬儀費用 … 後ほど詳しくお伝えしますが、葬儀費用は3つの相続税が課税されないもののなかでも特殊です。供養に不可欠な費用として、被相続人が亡くなった後に使用した場合にも、相続税は課税されません。

(2) 祭祀財産 … 祭祀財産は「継承」するものです。日常的に供養するために用いる財産を差し、お墓やお仏壇、仏具も全て祭祀財産となります。ただし注意点があるので、後ほど詳しくお伝えします。

(3) 死亡退職金や生命保険など … 破相続人亡き後、残された遺族の暮らしを守るための財産がおりた場合(死亡退職金や生命保険など)、一定の限度額までは相続税が掛かりません。ただし「一定の限度額」までですので、コチラも後ほど解説します。

 

…以上の3種類が沖縄で相続税対策で積極的に残される財産です。特にトートーメーの継承問題が深刻化する沖縄では、相続税対策として祭祀財産を整理して、より供養をしやすい形に残して継承負担を少なく整える方が増えました。

ちなみに沖縄で相続の課税対象とされる財産は、どのようなものがあるのでしょうか。

【 沖縄の終活。相続税の課税対象となる3つの財産 】

(1) 土地や家屋などの不動産 … 南国リゾート地として富裕層にも評価が高い沖縄の土地価格は地域によっては評価額が高くなり、手元に現金がないものの相続税が高額になったとの相談も多い傾向です。

(2) 預貯金や有価証券 … 預貯金はもちろん沖縄で相続税の課税対象になりますが、例えばゴルフの会員権個人向け国債、株券なども相続財産です。この場合、被相続人が亡くなった時点の価格が反映されます。

(3) 貴金属や自動車、家具家電など … 自宅内にある骨董品や美術品はもちろん、家具家電や庭木や庭石なども相続財産として算出されます。ただし、一般的な家具家電などであれば、まとめて「家具一式」などとして計上される事例が多いでしょう。

 

一方で負の財産も相続財産です。例えば未払いの所得税・固定資産税などの税金の他、最近ではがん治療などで長く入院したまま被相続人が亡くなった場合など、未払いの医療費なども負の財産として計上されます。
 

葬儀費用の特殊性


沖縄では相続税が掛からない代表的な財産として、葬儀費用は広く知られていますよね。被相続人亡き後、すぐにお通夜や葬儀を執り行わなければなりません。

そのため沖縄で多くの相続税が掛からない財産のなかでも、「破相続人亡き後」に葬儀費用として支払った場合にも、相続税が掛からない唯一の財産と言えるでしょう。

ここで沖縄で相続税対策として注目したいポイントは、御香典をいただいても相続税は掛からない点ではないでしょうか。

【 沖縄の終活。相続税対策は盛大な葬儀? 】

● 葬儀費用は被相続人が亡くなった後に支払っても、相続税は掛かりません。被相続人の預貯金口座は、被相続人亡き後すぐに凍結されますが、唯一葬儀費用だけは遺族の申請により引き出すことが可能です。

→ 葬儀費用として非課税枠で引き出せる項目は、下記になります。

(1) 葬儀社へ支払う葬儀費用全般
(2) 僧侶へ支払う費用(読経供養に対するお布施、戒名料など)
(3) 世話役を依頼した人々などへの寸志
(4) 葬儀当日に行った法要(繰り上げ初七日、納骨式など)

→ 一方で、葬儀費用の相互扶助としての役割を持つ「御香典」は、参列者からいただいても、相続税の課税対象にはなりません

 

…かと言って、沖縄で相続税対策を目的として盛大な葬儀を執り行っている訳ではありません。昔から、新聞のお悔み欄に告別式情報を掲載して、参列してくださる方々を拒まない風習があるだけです。(御香典も全国的な相場よりぐっと少なくなります。)

ただ、盛大な葬儀を執り行い御香典を頂いても、支払う葬儀費用に相続税は掛からず、いただく御香典に対しても相続税が課税されません
 

祭祀財産(お墓や仏壇、仏具など)


沖縄では相続ではなく「継承」となるお墓や仏壇・仏具など、宗教的な意味合いを持ち、日常的に供養を行うために必要な「祭祀財産」も、非課税枠の財産です。

そのためトートーメー継承問題に揺らぐ沖縄では、終活で相続税対策も兼ねて、お墓やお仏壇周辺を断捨離+新調して整え、シンプルで負担のない形で子や孫へ「継承」するスタイルが人気です。

【 沖縄の相続税対策で、現代に多い祭祀財産の残し方 】

● 例えば、継承後に負担が大きい昔ながらのお墓やトートーメー(先祖代々位牌)を、墓じまい・仏壇じまいをして永代供養(子や孫の代わりに施設管理者が永代に渡り供養をするサービスのこと)を行うなどです。

→ そして改めてタブーをリセットした、自分達だけのお墓やお仏壇を購入して継承してもらいます。

※ さらに新調したお墓などにも永代供養を付けることで、墓主として継承する必要が無くなり、気が向いた時に手を合わせに行くだけの供養が実現する流れです。

 

このような流れで、生前にお墓事やお仏壇事にお金を出して、沖縄では相続発生時の預貯金財産を軽減しながら、被相続人亡き後、確実に子や孫の負担が大きくなるであろう事柄を解決して手渡す終活が注目されています。

ただし、沖縄では「祭祀財産だから相続税が掛からない」として購入した仏具などが、相続発生時に課税対象になった事例もありました。

【 沖縄で祭祀財産が相続税の課税対象に? 】

● 祭祀財産として継承したのに相続税が掛かったケースのほとんどは、骨董品や貴金属として判断された場合でしょう。

→ 例えば、純金製で価格が100万円以上した仏具などは祭祀財産として扱われるのではなく、貴金属として判断されます。貴金属ですので評価額に対して課税される仕組みです。

※ 同じように希少価値のある骨董品としての評価される仏具などは、評価額に対する相続税が課税されます。

 

昔の沖縄ではしばしば相続税対策として、仏具に貴金属や骨董品としての価値が高いものを購入する事例も見受けましたが、見つかった時には「過少申告課税」や「重加算税」として追徴課税も考えられますので、ここは誠実に対策をした方が良いでしょう。
 

死亡退職金や生命保険も非課税


沖縄では生命保険も相続税対策の一環として扱うケースがありますよね。確かに、破相続人亡き後、残された遺族の暮らしを守るために出る性質のお金、死亡退職金や生命保険は、沖縄でも相続税の課税対象に当たりません。

例えば中小企業を経営していると、おのずと創業時に死亡退職金の準備を行う方が多いのではないでしょうか。生命保険と同じく、死亡退職金は故人が死亡した時、残された家族へ退職金として支払われます。

【 沖縄で生命保険の相続税は限度額がある 】

● ただし、このような死亡退職金や生命保険に対する相続税の非課税枠には、限度額が設定されているので、注意をしてください。

→ 死亡退職金、生命保険、共に、法定相続人(財産を分配する人)一人に付き500万円までが、非課税対象枠の限度額です。

 

例えば妻・子ども3人の法定相続人がいた場合、500万円/1人×4人(妻+子ども3人)ですので、2,000万円が限度額になります。

沖縄の相続税対策では、「妻や子どもに住まい(不動産財産)を残したいものの、地価が高く相続税の支払いが困難にならないように…」と考える方を多く見受けますので、このような方々にも非課税枠が見込める生命保険の加入は有効です。
 
 

いかがでしたでしょうか、今回は沖縄の終活で注目される、相続税が掛からない財産について、詳しく内訳をお伝えしました。特に仏壇や仏具で骨董品や貴金属として判断されないよう、100万円を超えるようなあまりにも効果なものは避けるようにしてください。

また、沖縄でも葬儀費用に相続税が掛からないとお伝えしました。葬儀当日に執り行う法要(繰り上げ初七日や葬儀当日の納骨式など)までは、被相続人の預貯金口座から引き出しても問題はありません。

けれども葬儀当日以降の法要については、債務控除の対象外ですので注意をしてください。例えば四十九日法要、被相続人亡き後のお墓やお仏壇、仏具などの購入費用などです。

※ 沖縄でお仏壇の相続税対策や、深刻化するトートーメー継承問題の解決策については、別記事「【沖縄特有の相続問題】トートーメー継承トラブルと解決事例」などでもお伝えしていますので、コチラもどうぞご参照ください。

 

 
まとめ

相続税が掛からない財産とは

(1)葬儀費用
(2)祭祀財産
(3)死亡退職金や生命保険など