【沖縄の実家相続問題】トラブル回避のため遺言書を残す
2021/11/12
沖縄でも相続トラブルによって裁判の調停まで発展する事例は多い傾向ですよね。特に沖縄の場合、相続トラブルの対象に軍用地やお墓の継承問題も見受けるため、兄弟や親族間でより深刻化しやすいです。
そこで死後に沖縄で兄弟間の相続トラブルを回避するため、沖縄では相続対策として遺言書を残す事例が増えています。遺言書の種類によっては行使力もあり、生前は遺言書の内容を隠すことも可能です。
今回は、沖縄の相続トラブルを避けるためにニーズが増えた遺言書について、3つの種類とそれぞれの特徴をお伝えします。
【沖縄の実家相続問題】
トラブル回避のため遺言書を残す
遺言書3つの種類
遺言書には費用が掛かる公的なものから、証人も必要ない気軽なものまで3種類の遺言書がありますが、それに加えて近年では「終活ノート」に自らの意志を示した遺言も見受けるようになりました。
ただ終活ノートに記された故人の遺志は、沖縄では相続者が話し合い取り入れる事例は多いものの、法的な行使力はありません。
【 沖縄の相続対策☆遺言書3つの種類とは 】
(1) 自筆証書遺言 → 全て被相続者(親など)が自筆で書いた遺言書(現在は署名・捺印でも良し)で、終活ノートを除いては最も気軽に残すことができます。証人も必要ないため、沖縄で相続が発生するまで秘密も保持できる点もメリットです。
(2) 公正証書遺言 → 公証役場で承認を受けて保管します。承認を受けて保管するため無効にはほぼなりません。また公証役場に原本が保管されるため、紛失時の再発行や変造の可能性が少ない点がメリットです。
(3) 秘密証書遺言 → 公証役場へ提出しますが内容を確認しません。証人は必要なため遺言書の存在は公になりますが、内容を秘密にしたい場合は有効です。ただし公証役場では中身を確認しないため、要件を満たしていないと無効になる可能性もあります。
沖縄の相続対策としては法的に行使力のない終活ノートが増加傾向ですが、より揉め事が起きそうなケースでは、以上の正式な遺言書が良いでしょう。
沖縄でも相続対策に最も有効な遺言書ですが、生前に遺言書で揉めたくない、手続きが面倒、などの理由で2010年~2013年の3年間では、利用率は1割を満たしていないのが現状でした。
それでは、それぞれの遺言書について詳しく説明していきます。
自筆証書遺言の特徴とポイント
沖縄の相続対策では気軽で利用者も多い自筆証書遺言は、公証役場へ出向く訳ではないため、終活ノートに最も近い形式でしょう。
必要な項目としては全文/日付/氏名/捺印で、以前はワープロ文書や代筆は無効でしたが、2020年の相続法改正により遺言者(被相続人)の署名・捺印などの条件を満たしていれば有効になりました。
ただ条件があるので出来るなら自筆に越したことはありません。
【 沖縄の相続対策☆自筆証書遺言 】
● より新しい遺言書が有効なため、日付の記入は重要となり、全文/日付/氏名/捺印、封など、要件を満たしていないと無効になるので注意をしてください。
● メリット
・費用が掛からない
・自分で簡単に作成できる(作り直しも簡単)
・遺言書の存在を秘密にできる
● デメリット
・公証役場で確認しないため、要件を満たさないと無効になる
・発見されない可能性
・紛失や変造の可能性
● 開封時には家庭裁判所の検認が必要
2020年の相続税法改正により、自筆証書遺言も法務局に保管申請をすることで、データ保管も可能になりました。沖縄で相続対策をするならば、死後に自筆証書遺言が確実に相続人に伝わるよう、保管申請も良いのではないでしょうか。
公正証書遺言の特徴とポイント
沖縄の相続対策としては最も確実で行使力が高い遺言書です。ただ公証役場で公証人が作成し、その他に2人の証人も必要なうえ、作成に16,000円~の費用が掛かります。
そのため沖縄では相続人に内容が漏れやすい、作成にパワーが必要などの理由から、ハードルは高い印象です。
【 沖縄の相続対策☆公正証書遺言 】
● 公証役場で公証人に作成してもらいます。この時、証人2人の立会いを必要とするため、少なくとも証人2人(+公証人)には内容を知られる一方、3種類のなかで最も確実性が高い遺言書です。
● メリット
・開封時に家庭裁判所の検認がない
・公証人による作成で、無効の可能性が最も少ない
・公証人による作成で、変造の可能性がほとんどない
・公証役場で原本(正本)を保管するため、謄本の再発行が可能
● デメリット
・3種類のなかで最も費用が掛かる(16,000円~)
・公証役場に出向いて作成しなければならない
・証人2人が必要
沖縄の相続対策としては、費用も掛かりハードルも高い一方、最も確実性の高い遺言書として、主に遺産の多い家族に用いられてきましたが、最近では不動産財産も含めて5,000万円以下の家族でも沖縄では相続トラブルが調停まで持ち込まれるケースが増えました。
そのため少しずつ、沖縄で相続トラブルを避けるためにごく一般的な家族でも、終活を通して元気なうちに安全な公正証書遺言を作成してしまう…、と言う事例も増えています。
秘密証書遺言の特徴とポイント
公正証書遺言と同じく、2人の証人に立ち会ってもらい公証役場に提出する遺言書ですが、公証人に作成はしてもらいません。
内容は検閲せず、遺言書の存在のみを証明・保管してもらうため、遺言書の存在は公になっても内容は秘密を保持できるのが特徴です。
自筆証書遺言ほど自筆であることに縛りはないため、ワープロ文書や代筆も特に問題はありません。
【 沖縄の相続対策☆秘密証書遺言 】
★ 署名・捺印をした遺言書を封をした状態でその存在を証明するため、開封時には家庭裁判所の検認が必要です。最も文書形態が自由なため、気楽に進めたい、手紙のように遺言書を書きたい被相続人に向いています。
● メリット
・文書形態の自由度が高く書きやすい
・公証役場に提出し保管するため、存在確認が確実
・公証役場に提出し保管するため、日付確認が確実
・公正証書遺言と比べて費用が安い(11,000円~)
● デメリット
・提出時に内容を確認しないため、要件を満たしていないと無効になる可能性
・開封時には家庭裁判所で検認が必要
以上の特徴は丁度自筆証書遺言と公正証書遺言の中間と言ったところでしょうか。何よりも内容を秘密にできるとして選ぶケースが多いです。
いかがでしたでしょうか、今回は沖縄で増えつつある相続対策として、遺言書について3つの種類をお伝えしました。
現状では終活ノートに両親の意志を記す方法が最も多い傾向ですが、行使力はないものの、死後の兄弟間トラブルを防ぐひとつの手段としては充分に役立ちます。
被継承者(両親など)としては、沖縄で死後の相続トラブルに対策を取るのは、本来は経済的メリットはどこにもありません。
全ては残る子ども達が沖縄での相続問題を乗り越えて仲良く暮らすよう、愛情でしかないことを、子ども達は理解して感謝をしながら沖縄で相続問題を乗り越えて行くと、よりスムーズに進むでしょう。
まとめ
遺言書3つの種類とは
●自筆証書遺言・最も気軽に作成できる
・証人の必要ない
・秘密保持が可能
・紛失や変造、見つからない可能性
・開封時には家裁の検認が必要●公正証書遺言
・公証役場で承認を受けて保管
・無効の可能性はほぼない
・紛失時の再発行ができる
・変造の可能性が少ない
・費用が高い
・証人が必要
・遺言書の内容の秘密保持が難しい
・開封時に家裁の検認は必要ない●秘密証書遺言
・公証役場へ提出するが内容確認なし
・証人は必要(内容を秘密)
・要件を満たしていないと無効になる可能性
・開封時には家裁の検認が必要
・文書の自由度が最も高い※行使力はないが終活ノートに記載する人々も増えた