沖縄で不動産売買契約時に重要になる書類は、「重要事項説明書」ですよね。沖縄の不動産売買の要となる重要事項証明書ですが、契約の現場では売り主や買い主の多くは、仲介業者や司法書士などに任せてしまっていることが多いです。
けれども、沖縄で不動産売買契約を済ませたからと言って、全てが終わる訳ではありません。
その後の引き渡しも残っていますし、入居後に思わぬ欠陥が見つかった場合などは、この「重要事項説明書」をもとに、買い手は損害賠償や時には契約破棄など、権利に基づいた請求ができますし、売り主はそれに対応しなければなりません。
このようなことからも、当事者である売り主・買い主こそが、沖縄での不動産売買契約時に丁寧に重要事項説明書の内容を理解して、捺印へと歩を進める必要があります。
とは言え、難しい専門的な文言や内容も多い重要事項説明書ですから、全てを完璧に理解しようとしても、大変ですよね。
そこで今回は、沖縄での不動産売買契約において、売り手・買い手が注意をして確認しておきたい内容をお伝えします。
【沖縄の不動産売買】重要事項説明書とは?
内容を解説
沖縄の不動産売買における重要事項説明書
沖縄で不動産売買契約成立の要となる「重要事項説明書」は、そもそも買い手の保護を目的としたものと考えてください。
「宅地建物取引業法」により、沖縄での不動産売買では、必ずこの「重要事項説明書」をもとに重要事項の説明を実施する必要があり、これは必須の手続き過程として定められています。
これは沖縄の不動産売買契約時に、買い手が勘違いや誤解などによって取引で損害を受けないよう、必ず重要事項を説明するように義務づけられているためです。
このような特性から、重要事項を説明するタイミングは、必ず契約の前となります。
【 沖縄の不動産売買☆重要事項説明書の規則 】
☆ 沖縄の不動産売買契約の席では、必ず宅地建物取引士が押印した書面を交付し、買い手に対面で説明をしなければなりません。
→ その書面が「重要事項説明書」です。
ですから、買い手にとってはこの時が、後々のトラブルを回避するためのチャンスでもあります。買い手はこの機会に、疑問点は専門家に質問をして、内容をしっかり理解、納得した上で契約に進むことができる点がメリットです。
重要事項解説書の内容
ただし、沖縄の不動産売買契約時に対面で説明を受けるものの、「重要事項説明書」の中身は、一般の人にとって馴染みがない法律用語や専門用語ばかりです。
そのため、例えその場で口頭の説明を受けるとしても、そんなにスムーズに理解できる方は少ないのではないでしょうか。
そのため、買い手は事前にある程度の「重要事項説明書」の記載事項を知っておいて、理解すべきポイントを把握しておくと安心です。
そこで、ここでは沖縄の不動産売買契約で解説される、「重要事項説明書」の中身について、ポイントを絞ってチェックすべき中身の解説をしていきます。
【 沖縄の不動産売買契約☆重要事項説明書の内容 】
☆ まず重要事項説明書の内容が、ざっくりと下記の3つのテーマに分かれていることを理解してください。
・ 取引物件に関する事項
・ 取引条件に関する事項
・ その他事項
…大まかにこの3つについて書かれています。
では、今回は沖縄の不動産売買契約に影響する、重要な内容である「取引物件に関する事項」、及び「取引条件に関する事項」について、その中身をお伝えしますので、事前に確認をしてください。
【 沖縄の不動産売買契約☆取引物件に関する事項 】
① 「取引物件に関する事項」の中身のポイントは、大まかにお伝えすると下記です。
●登記記録に記録された事項:
→ 物件の権利に関する記載がされています。現在の所有者以外に権利者がいると後々のトラブルにつながりますので、所有権についてはしっかりチェックをしてください。
●法令上の制限:
→ 土地の利用に関しての制限などが記載されています。建物が建てられる土地が、どのような用途地域かがわかる内容です。
●道路との関係:
→ 建物の周囲の道路の種類についての記載です。もし私道がある場合は、負担金の有無を確認する必要があります。
●給排水・ガス・電気などのインフラ設備:
→ 建物で利用するインフラの種類を記載している項目です。公営か私設かなどをチェックしてください。
このどれもが所有者にとってはトラブルや悩みの種にもなり兼ねない重要な事項です。私道を通る場合には、その所有者とのトラブルが懸念されますし、路地などの細い道路に面した家屋になると、建て替えが難しくなるケースもあります。
この他にも、土地の用途地域によって増築などにも影響しますし、インフラ設備が公営が私設かなどの項目は、住んでみてその違いを実感しがちです。
【 沖縄の不動産売買契約☆取引条件に関する事項 】
② 取引条件に関する事項の中身のポイントはざっくり下記となります。
●契約の解除に関する事項:
→ 契約を解除できるケースや期限が記載されています。解約時の還付金や違約金についても書かれておりますので、よく目を通しておく必要があります。
●金銭の賃借に関する事項:
→ 利用する予定の住宅ローンが記載されます。融資がおりなかった時に白紙解約できる「融資特約」の要件になりますので、金融機関名などのチェックしてください。
沖縄の不動産売買において多いトラブルは、入居後に瑕疵(かし=住む上で深刻な欠陥)が見つかった場合です。
買い主は入居後に瑕疵が見つかった場合、売り主に損害賠償や修繕を請求・依頼できたり、状況によっては契約を破棄することもできますが、その権利にも期限がありますので、このような期限や金額などの「数字」についても、今一度チェックするようにしてください。
【 沖縄の不動産売買契約のポイント 】
☆ 沖縄の不動産売買契約では、「重要事項説明書」は内容も難しく簡単に読めるものではありませんが、不動産購入で後悔しないように時間をかけて読み込むと安心です。
この他、書類については「沖縄で不動産の売買契約☆どの段階でどんな書類が必要?」や、契約から引き渡しまでの手順については「沖縄で不動産の引き渡し☆売買契約後の5つの手順」などでもお伝えしていますので、コチラも併せてご参照ください。
いかがでしたでしょうか、今回は沖縄の不動産売買契約時の要となる、「重要事項説明書」と、確認したい内容のポイントをお伝えしました。
沖縄の不動産売買契約において「重要事項説明書」は、基本的に買い主の保護をするためのものになります。
ですから沖縄の不動産売買契約の流れでは、契約前に必ず宅地建物取引士が書面を交付したうえで、対面により重要事項説明を実施することが、法律でも義務付けられていますので、この機会に疑問点などはどんどん質問をして、不安は解消してください。
また重要事項説明書の内容は、①取引物件に関する事項、②取引条件に関する事項、③その他事項と大きく3つに分かれていることをお伝えしました。
そして取引物件に関する事項には、①登記記録に記録された事項、②法令上の制限、③道路との関係、④給排水・ガス・電気などのインフラなどが記載されています。
また取引条件に関する事項には、①契約の解除に関する事項、②金銭の賃借に関する事項などが重要な記載です。
沖縄の不動産売買契約において、「重要事項説明書」は理解するのに簡単な内容とは言い切れませんが、文字通り非常に重要な内容が記載されています。買い手はもちろん売り手も、当事者は双方がしっかりと読み込んで沖縄の不動産売買契約に臨むと安心です。
まとめ
売買契約の要となる「重要事項説明書」とは?
●重要事項説明書は不動産取引で買い手の保護をするためのもの
●重要事項説明は契約前に必ず宅地建物取引士が書面を交付して対面で実施することが法律で義務付けられています。
●重要事項説明書の内容は取引物件に関する事項、取引条件に関する事項、その他事項
●取引物件に関する事項には登記記録に記録された事項、法令上の制限、道路との関係、給排水・ガス・電気などのインフラなどが記載
●取引条件に関する事項には契約の解除に関する事項、金銭の賃借に関する事項などが記載