【沖縄の不動産売買】売買契約書のチェックポイントとは
2021/2/11
沖縄での不動産売買は、売り主・買い主双方が売買契約書に捺印をして成立しますよね。売り主・買い主ともにホッとひと息つく場面ですが、一度不動産売買契約が成立してしまうと、簡単には解約できない重要な場面でもあります。
売り主の多くは買い手が見つかったことでホッとしてしまい、その後の沖縄での不動産売買契約については、仲介不動産会社をはじめとする専門家に任せてしまいがちです。
けれども沖縄で交わす不動産売買契約書には、後々のトラブル時にも重要になる、さまざまな重要事項が記載されているため、売り主も買い主も、丁寧に確認をしておく必要があります。
ただ、そうそう沖縄で不動産売買の経験はありませんから、どのようなポイントに注意をして確認すべきか、不安にもなりますよね。
そこで今回は、沖縄での不動産売買契約書において、売り主・買い主双方が特に注意をして確認したいポイントをいくつかお伝えします。
【沖縄の不動産売買】
売買契約書のチェックポイントとは
不動産売買における売買契約書
沖縄で不動産売買を進めるには、最終的に売買契約を成立させなければなりません。
売買契約書に売り主と買い主の双方が署名と捺印をすることで契約が成立しますので、仲介不動産会社を介して売買契約は進みますが、売り主にとっても後々のトラブルを回避するためにも、キチンと確認をした方が良さそうです。
沖縄の不動産売買契約は、いったん契約をすると簡単に解除することはできません。解約をする事態になれば、違約金などの支払いが生じます。
そのため、沖縄での不動産売買契約書は不動産取引において、ターニングポイントと考えてください。
【 沖縄での不動産売買☆契約時の持ち物 】
① 沖縄で不動産売買契約書の締結にあたり、買い手は下記のような書類が必要です。
・実印(印鑑証明書)
・手付金
・印紙代
・仲介手数料の半金
※本人確認書類が必要になります。
※仲介手数料は中古物件の場合に必要となります。
② 沖縄で不動産売買契約時、売り手は下記のような書類の他、その時々に合わせた証明書類を用意してください。
・登記済権利書・登記識別情報(所有登記時に受け取っている書類)
・身分証明書
・実印(印鑑証明書)
・固定資産評価証明書
※ ただし、売り手は沖縄での不動産売買契約前に、仲介不動産会社との「媒介契約」を結びますが、この時点で下記のような書類を求められることがあります。
・間取り図
・戸建て物件であれば、建築確認済証や検査済書
・土地の売却が伴うならば、地積測量図や境界確認書
・現在の住宅ローン残債が分かる書類
…などなどです。
この他にも売り主は沖縄の不動産売買契約時、もしくはそれ以前の媒介契約や販売中に、建物の安全性を証明できる書類を求められるケースもある、もしくは、このような書類があると、よりスムーズに沖縄では不動産売買契約まで進む傾向にあります。
【 沖縄での不動産売買☆スムーズな契約のために役立つ書類 】
☆ 中古住宅の場合はいかにその家の安全性を証明できるか…、も、スムーズに買い手を見つける要素です。また契約成立後のトラブル回避としても、下記のような書類は役立ちます。
・ 耐震診断報告書
・ アスベスト使用調査報告書
・ 地盤調査報告書
・ 住宅性能評価書
・ 既存住宅性能評価書
…などなど。
沖縄で不動産売買活動を開始したものの、なかなか買い手が見つからない場合には、上記のような書類を準備するのもひとつのアクションです。
沖縄で不動産売買契約書は、簡単にいうと「いくらで売るか」「いくらで買うか」「いつ引き渡すか」「買うのをやめたらどうなるか」などが書かれた書類と考えてください。
取引はすべて沖縄での不動産売買契約書の内容通りとなりますので、売り手・買い手双方とも、丁寧に書類を確認しておく必要があります。
沖縄の不動産売買契約書のチェックポイント
全国でも沖縄でも不動産売買契約書は不動産取引では非常に重要ですが、一般的にはそんなに頻繁に不動産売買の経験はありませんので、どのようなポイントをチェックすべきか、理解しておくと安心です。
ここでは、沖縄での不動産売買契約書のチェックポイントをお伝えします。沖縄の不動産売買契約書のチェックポイントは、大きく分けて4つあります。
具体的には、①物件についての記載が正しいか、②売買代金の決済について、③トラブルの際の契約解除と損害賠償、④物件の引き渡し、…の4点です。
【 沖縄での不動産売買☆契約書のチェックポイント① 】
●その① 物件についての記載が正しいか
・ 物件内容が正しいかどうか
・ 買い主、売り主の住所・氏名が正しいかどうか
…以上を確認する必要があります。
物件についての記載の重要性はいうまでもありません。正しく記載されてなければ契約が無効になる可能性があるためです。
【 沖縄での不動産売買☆契約書のチェックポイント② 】
●その② 売買代金の決済について
・ 契約書記載の売買代金が正しいか
・ 支払期日と支払い方法(事前に決められた通りになっているか)
…を確認します。
また、固定資産税・都市計画税などの負担についても契約で定めなければなりません。
【 沖縄での不動産売買☆契約書のチェックポイント③ 】
●その③ トラブルの際の契約解除と損害賠償
・ 契約解除
・ 損害賠償
…などに関する記載を確認してください。
沖縄の不動産売買契約時には手付金の支払いを行うことが一般的ですが、買い手の都合による解約の場合には、解約手付となることなどが記載されています。
もし売り主もしくは買い主に、沖縄での不動産売買契約違反があった場合、買い手側は①契約の解除か、②損害賠償の請求が可能です。
沖縄での不動産売買契約書では、損害賠償の予定額が定められます。
また、沖縄に限らず不動産売買成立、買い手は住宅ローンの借り入れによってなされることが多いですが、融資が利用できない場合は、無条件の解約が可能になる融資特約も売買契約書に記載されることが多いので、この辺りの項目もチェックしてください。
【 沖縄での不動産売買☆契約書のチェックポイント④ 】
●その④ 物件の引き渡しについて
→ 沖縄の不動産売買契約書では、物件の所有権移転と引き渡し時期についても記載されていますが、売り手は住宅ローンの残債を残したままの場合、抵当権が残っています。
※ そのため、売り手は引き渡し期日までに、住宅ローンの残債を沖縄での不動産売買による現金収入による一括返済などの手続きを済ませ、抵当権を抹消してください。
さらに、沖縄の不動産売買契約書には、災害などで生じた損害の負担「危険負担」を売り手が負うことも契約書に記載されていることが多いです。
沖縄の不動産売買契約時に、この内容を理解していない、あるいは誤解してしまうと取引後のトラブルとなりますので、この点も数字まで確認をしてから捺印をします。
このように、沖縄の不動産売買契約では、売り主と買い主が仲介不動産会社の担当者や司法書士などの元、トラブルを避けるために沖縄での不動産売買契約書の内容にしっかり目を通しておくことが大切です。
いかがでしたでしょうか、今回は沖縄での不動産売買における「売買契約書」の役割と、そのチェックポイントについてお伝えしました。
沖縄での不動産売買は、売買契約書に売り主・買い主が署名・捺印を済ませることで、晴れて契約成立となります。
ここで多くの人々はホッとしてしまい、仲介不動産会社の担当者など専門家の方々に丸任せにしてしまいがちですが、実際には一度沖縄で不動産売買契約が成立すると、その後は、簡単には解除できないため、重要なプロセスと考えてください。
沖縄の不動産売買契約書には、①いくらで売るか、②いくらで買うか、③いつ引き渡すか、④買うのをやめたらどうなるか、…などが書かれています。
この沖縄での不動産売買契約書のチェックポイントは、①物件についての記載が正しいか、②売買代金の決済について、③トラブルの際の契約解除と損害賠償、④物件の引き渡し、…の4点です。
沖縄の不動産売買契約後の、予期せぬトラブルを避けるためにも、売り主・買い主双方が沖縄の不動産売買契約書のチェックポイントを意識しながら、しっかり目を通して理解することが重要です。
☆不動産の売買契約で必要な書類については、別記事「沖縄で不動産の売買契約☆どの段階でどんな書類が必要?」などでもお伝えしていますので、コチラも併せてご参照ください。
まとめ
売買契約書のチェックポイント
●不動産の売買は不動産売買契約書に売主・買主が署名・捺印して契約が成立する
●売買契約書には「いくらで売るか」「いくらで買うか」「いつ引き渡すか」「買うのをやめたらどうなるか」などが書かれている。
●チェックポイントは「物件についての記載が正しいか」「売買代金の決済について」「トラブルの際の契約解除と損害賠償」「物件の引き渡し」の4点
●トラブルを避けるために売り手、買い手ともに契約書のチェックポイントにしっかり目を通して理解することが必要