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沖縄で不動産の売買契約☆どの段階でどんな書類が必要?


沖縄で不動産売買が進むと売買契約となりますが、売り主側が準備をする書類も多く、少々複雑に感じる方も多いですよね。

一般的に沖縄の不動産売買では、まず不動産査定から始まって、不動産会社に仲介を依頼する「媒介契約」の後に販売活動が始まり、購入希望者による内覧の後、買い手が見つかった時には、売買契約へと進みます。

不動産査定や媒介契約の段階で書類が揃っているのが理想的ですが、沖縄の不動産売買では、この売買契約時に最終的に書類を揃えることが多いです。

沖縄の不動産売買契約では、身分証明書や登記済権利書・登記識別情報、固定資産評価証明書、その他の各書類と書類の量は多数あります。

しかしどのタイミングでどの書類が必要かなど、初めての経験の方々も多いため複雑に感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、沖縄で不動産の売買契約において必要な書類が、どの段階で何が必要なのかを解説していきます。

 

沖縄で不動産の売買契約☆
どの段階でどんな書類が必要?

 

身分証明書


まず沖縄で不動産の売買契約に限らず、あらゆる契約や手続きにおいて身分証明書は必須ですよね。

やはり売り主本人を証明する身分証明書は、沖縄での不動産売買の全般でちょこちょこ必要になってきますので、この時期は常に常備しておくことをおすすめします。

【 沖縄で不動産の売買契約☆身分証明書 】

☆ 沖縄の不動産売買では、仲介不動産会社へ販売活動を委託する①「媒介契約」を行う段階、そして②「売買契約」、最後に③「引き渡し時」の3段階で必要です。

→ 沖縄の不動産売買では、細かく身分証明書の提示が求められます。買い主との契約の他、不動産会社や司法書士など、あらゆる手続きで、それぞれに本人証明が出てくるためです。

 
ひと昔前までは、身分証明書は運転免許証ばかりでしたが、最近ではマイナンバーカードによる証明も増えました。この他、健康保険書なども本人証明となりますので、いずれかを常に持ち歩いておいてください。

 

登記済権利証・登記識別情報


沖縄で不動産を売買するときには、①登記済権利証や②登記識別情報は最も重要な書類です。

【 沖縄で不動産売買契約☆登記済権利証・登記識別情報 】

☆ 沖縄で不動産の売買を進める際、登記済権利証・登記識別情報は、身分証明書と同じく、①媒介契約時、②売買契約時、③最終的な引き渡し時にも提示をしてください。

→ なぜ登記済権利証・登記識別情報が必要かというと、不動産の所有者が提示した本人である証明が必要となるからです。

 
なかには、「登記済権利証や登記識別情報がない!」と言う方もいますが、基本的には、不動産の所有登記をした際に受け取っています。まずは手元にこれらの書類がないか、探してみてください。

ただし、平成17年3月以降の不動産登記であれば、書面では受け取っていない可能性があります。

【 沖縄で不動産売買契約☆平成17年以降の登記済証 】

☆ 平成17年3月7日以降は、不動産登記の権利証は発行されていません。「登記識別情報」として12桁の識別符号が提示されているはずです。この12桁の識別符号を登記所へ提示します。

→ 平成17年3月7日以前に登記を行い、権利書を紛失してしまった場合には、登記所が郵送による本人確認を行う①事前通知、もしくは「資格者代理人」による②本人確認情報の提出が必要です。

 
「資格者代理人」は一般的には司法書士などが請け負っていることが多いのですが、司法書士などへの手数料の支払いが生じるため、多くは郵送による本人確認「事前通知」が多い傾向にあります。

沖縄での不動産売買契約では、この登記済権利証や登記識別情報がなければ契約自体が進みません。事前通知は郵送のため時間も掛かりますので、紛失が分かったら早め早めに対処をしてください。

 

固定資産税納税・都市計画税納税通知書


さらに沖縄での不動産売買を進めるには、①固定資産税納税②都市計画税納税通知書も確認をします。これらの書類は沖縄の不動産売買のなかでも、特に販売活動中に必要になってくるものです。

【 沖縄で不動産売買契約☆固定資産税納税・都市計画税納税通知書 】

☆ ①固定資産税納税や②都市計画税納税通知書は、沖縄で不動産売買の仲介不動産会社へ提示してください。

→ 仲介不動産会社はこれらの書類をもとに、買い主と売り主の負担額を調査します。

 
ちなみに、①固定資産税納税と②都市計画税納税通知書は、毎年役所から届けられる書類です。役所から届けられた書類を保管しておいてください。

これらの書類を紛失した時にも、沖縄で不動産売買を進める時には、役所に問い合わせなければなりません。

 

固定資産評価証明書


さらに、沖縄で不動産を売買を進める時には、固定資産評価証明書も大切な書類となってきますので、事前に準備をしてください。

「固定資産評価証明書」とは、沖縄での①売買契約時②引き渡し時に司法書士へ提出する書類です。

【 沖縄で不動産売買契約☆固定資産評価証明書 】

☆ 固定資産評価証明書は、①売買契約時と②引き渡し時に司法書士へ提出することで、司法書士はこの書類によって、登録免許税の調査をします。

 
固定資産評価証明書は役所で簡単に入手することができるので、必要な際に役所に出向き、準備をしてください。

 

実印と印鑑証明


最後に、沖縄で不動産を売買するときには、当たり前ですが①実印と②印鑑証明も必要です。

当然と言えば当然なのですが、日ごろ不動産売買など大きな買い物をしてきていない場合、実印や印鑑証明を持っていない方もいます。

実印をはんこ屋さんに作ってもらったり、新調した実印で印鑑証明を発行してもらったりと、初めて実印を作成する人にとっては、時間や手間が掛かりますので、事前に準備をしておくと安心です。

沖縄の不動産売買シーンでは、①実印と②印鑑証明は、特に売買契約時ち引き渡し時の2つのタイミングで提出することが多くなります。

【 沖縄で不動産売買契約☆実印・印鑑証明 】

☆ なぜ①実印と②印鑑証明が必要かというと、沖縄の不動産売買契約書にサインするとき、また、印鑑登録したことを役所に証明する際に必要となるからです。

→ 実は「実印」と言っても、大きな丸い印鑑でなければならない訳ではありません。それでも、今後何かと重要なシーンで必要な印鑑ですから、キチンとしたものを作る方が多いです。

※ 印鑑証明自体は役所で発行してもらいますので、沖縄での不動産売買で何かと役所に行く機会に、一緒に発行してしまうことをおすすめします。

 
最後の最後になりますが、沖縄の不動産売買契約では、預金通帳も必要になってきますので、コチラも契約時に忘れずに準備をしてください。

 
 

いかがでしたでしょうか、今回は沖縄の不動産売買契約までに主に必要になる書類についてお伝えしました。不動産売買自体があまり経験がないなかで、揃えなければならない書類が多く、困っている方は多数います。

この他にも、ケースによっては家の状態を証明する書類などが求められることもありますので、不安点がある方は事前に仲介不動産会社へ相談し、二人三脚で沖縄での不動産売却を進めることができれば安心です。

ただ、今回お伝えした①身分証明書や②登記済権利書・登記識別情報、③固定資産評価証明書は必ず必要となってきます。

沖縄での不動産売買契約までのおおまかな流れについては、別記事「沖縄でのマンション売却☆売買契約までの3つのステップ」などでもお伝えしていますので、コチラも併せてご参照ください。

まとめ

不動産売買契約で必ず必要になる書類とは

・身分証明書
・登記済権利証・登記識別情報
・固定資産税納税・都市計画税納税通知書
・固定資産評価証明書
・実印と印鑑証明