沖縄で売買契約☆手付金はどれくらい?その意味合いとは
2021/1/19
不動産の売買契約をする際、沖縄では手付金はどれくらいを目安に用意したら良いのか…、迷う方が多いですよね。不動産の売買契約では、買い主がその物件を気に入って前約束をする際に、沖縄では「手付金」を払うことが多いです。
ただ、一言で沖縄で「手付金」を支払うと言っても、どのような意味合いがあるのか、支払う目安など…、具体的に考えると戸惑う声も少なくありません。
不動産購入の多くは住宅ローンによって支払いますが、沖縄では手付金の段階ではローンを組んでいないので、頭金などのために用意をしていた現金での支払いが多くなるためです。
このように金銭的に充分な余裕がないなかでも、不動産売買契約をスムーズに行うために、また、余計なトラブルを避けるために、沖縄では手付金に関する知識を学んでおくに越したことはありません。
今回は、不動産売買契約時、沖縄で手付金はどれくらい支払うと良いのか…、また、その意味合いについてお伝えします。
沖縄で売買契約☆手付金はどれくらい?
その意味合いとは
売買契約が成立した意味合いの「証約手付」
不動産売買契約時、沖縄で支払う手付金には種類があると考えてください。まず、そのひとつとして挙げることができる要素が、「証約手付」です。
では「証約手付」とは、どのような役割を果たしているのでしょうか。
【 沖縄での手付金の意味合い☆証約手付 】
☆ 不動産売買の課程では、売買契約成立までにさまざまな段階を踏む必要があります。どの一段階で買い手が購入の意思を示し、契約へと進むのですが、実際には「どの段階で」契約が約束されているのかが曖昧になりやすい側面があります。
→ そのため、口約束ではなくその不動産の売買契約が成立したことを示すための「手付」が、「証約手付」です。
※ つまり、買い手が「私は確実にこの不動産を購入しますよ」と証明するためのお金と言えます。
ですから、どの段階であっても売買契約が成立すると、買い手が売り手に対していくらかお金を支払うことが多いですが、これが沖縄での手付金です。
ですから「契約が成立したことを示す」として、多くのケースで後々買い手がその不動産を購入しないとなった場合にも、買い手の都合で契約が成立しなかったならば、沖縄ではこの手付金は、基本的には返還されにくいと考えてください。
詳しくは、次の項でお伝えします。
契約を解除する意味合いの「解約手付」
不動産売買契約の際、沖縄ではこの手付金には「解約手付」と言う意味合いもあります。
例えば、不動産売買の内見段階で買い手が一目惚れをして、その場で購入を決断し、早速沖縄の物件に手付金を支払ったとします。
けれども、その後何らかの出来事が起こることによって、せっかく両社の間で売買契約が成立しても、残念ながら買い手と売り手の問題で解約に至ってしまう…、なんて出来事も起こり得ますよね。
【 沖縄で手付金の意味合い☆解約手付 】
☆ 沖縄の物件に手付金を出して購入意思を表したとしても、契約後に買い手に購入の意思がなくなったり、売り手に不動産を売却する意思がなくなるなどするケースもしばしば起きます。
● このような場合、下記の2つのケースです。
① 買い手の都合での解約 → 買主が売主に手付金分のお金を支払う(売主が手付金分のお金を受け取る)
② 売り手の都合で解約 → 買主の支払った手付金の2倍のお金を売主が支払う(買主が手付金分のお金を受け取る)
…と言うように、沖縄では手付金の支払いで契約を解除することができます。
ちなみにこの契約解除が可能な期限は、売り手と買い手が契約を履行し始めるまでの間と考えてください。
債務不履行の違約金の意味合いの「違約手付」
不動産売買契約で支払う沖縄の手付金には、もう一つ「違約手付」もあります。
「違約」と「解約」は似ている感じがしますが、違約は契約違反があること、解約は理由関係なく契約を解除することですので、注意をしてください。
契約違反のなかでも買い手や売り手が、契約で決めた債務を果たそうとしないなどのトラブルは、意外にもよく起こり得ます。
【 沖縄で手付金の意味合い☆違約手付 】
☆ コチラも、買い手と売り手のどちらが契約違反を起こしたかによって、沖縄では手付金の流れも変化すると考えてください。
① 買い手の契約違反 → 手付金分のお金を売主に支払う(売主が手付金分のお金を受け取る)
② 売り手の契約違反 → 買主の支払った手付金の2倍のお金を売主が支払う(買主が手付金分のお金を受け取る)
このような、契約成立の途中で起こり得る「違約手付」は、損害賠償とは別の違約罰として、契約違反をされた側が受け取ることができます。
不動産売買時の沖縄の手付金相場
不動産売買契約時、沖縄での手付金の設定は、自由度が高そうな感じがしますが、実はそうばかりではありません。沖縄では手付金の相場がありますし、法律では上限が決められていることは覚えておくと、何かの時に便利です。
【 沖縄での手付金の相場と上限 】
① もしも売り手が法人である場合は、「物件価格の20%が手付金の上限」と法律で定められています。
→ 売り手が法人でないにしても、お互いに気分良く契約を交わすためには、手付金は相場の範囲内の金額にするようにしてください。
② この相場を無視して、沖縄で高額な手付金の請求をされた場合には、一呼吸おいて検討してみると良いかもしれません。
→ 一般的な相場は10%くらいなので、もちろん10%くらいに設定するのも有りです。
売り手としてはできるだけ高めに設定したい場合でも、売り手が法人である場合と同じように、高くても20%までにしておいてください。
ここで、沖縄では「手付金が少なすぎる分には、買い主が喜んでくれるだろう。」と考えて少ない金額を設定する方々も多く見受けますが、このケースでもトラブルがより起きやすい側面があります。
【 沖縄で手付金を安く設定しすぎる弊害 】
☆ 沖縄で手付金を数%など、安く設定しすぎてしまうと、逆に契約そのものが説得力に欠けてしまう弊害が問題です。
→ もしも買い手の事情で沖縄で手付金を安く設定する流れになったのであれば、どんなに少なくても5%以上を目安として考えてみてはいかがでしょうか。
金額や解約期日は契約書に明記することが必須
不動産売買契約の際、沖縄での手付金は買い手と売り手の間で、口頭でやり取りすれば良いと言うものではありません。
口頭でのやり取りは勘違いやトラブルが発生する可能性もあるので、双方で決定した内容は必ず契約書に明記しておくことが重要です。
【 沖縄で手付金に関する契約書の重要性 】
☆ 不動産売買契約時に沖縄で手付金に関する内容では、特に契約書に明記して欲しい次項があります。
・手付金の金額
・解約期日
…このように、沖縄では手付金ははっきりした金額で、解約期日は具体的な日にちまで記しておくべきです。
沖縄では手付金に関して、曖昧な契約書は契約不履行の原因にも、勘違いやトラブルの原因にもなり得るため、細かい部分まで気を付けながら契約書を作成をしてください。
いかがでしたでしょうか、今回は不動産売買契約時に、沖縄での手付金はどれくらいなのかの料金目安と、沖縄における手付金の意味合いは何なのか、…についてまとめてみました。
まず、沖縄での手付金の相場は10%くらいであることを念頭において、少なくとも5~20%の範囲内で金額を設定すると考えると安心です。
また、沖縄において手付金の意味合いには、①売買契約成立の『証約手付』、②契約解除の『解約手付』、③債務不履行の違約金『違約手付』、などを挙げることができます。
ですから、沖縄ではいずれの手付金も大切な役割を示します。口頭でのやり取りは、勝手な契約不履行、勘違い、トラブルのもとにもなり得るので避けてください。
沖縄では手付金をやり取りする際には、金額や解約期日などについて、はっきりとした金額や日にちで契約書に記入しておくことが大切です。
☆不動産を売却する一連の流れについては、別記事「沖縄で不動産売却の基礎知識☆査定から売却まで5つの流れ」などでお伝えしていますので、コチラも併せてご参照ください。
まとめ
不動産売買契約時の手付金の金額、意味合いは?
・売買契約成立の「証約手付」
・契約解除の「解約手付」
・債務不履行の違約金「違約手付」
・手付金の相場は10%くらい
・金額や解約期日は契約書への明記が必須