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沖縄の不動産売買で媒介契約☆書類のチェックポイントと注意点


沖縄の不動産売却では、媒介契約を交わして不動産業者に仲介を依頼すると心強いですよね。専門的な知識を持ち経験も豊富、宣伝活動のノウハウや影響力のある仲介不動産業者は、売却活動において重要なパートナーです。

一方、近年の沖縄では不動産売却に媒介契約を交わすことなく、アプリやサイトを利用したり、知り合い同士での個人間売買による不動産売買契約も見受けられます。

確かに個人間売買による不動産売却なら、媒介契約を交わしていない分、仲介手数料も掛かりません。けれども、土地建物という高額な財産の売買は、常に不安が付きまとうものだからこそ、不動産売買のプロに頼みたいところです。

この不動産売買についてプロである不動産業者と結ぶ契約が、沖縄の不動産売却で重要な「媒介契約」となります。

しかし、沖縄で不動産売却での媒介契約は日常茶飯事とは言えないため、分からないことばかりではないでしょうか。そこで今回は、沖縄の不動産売却での「媒介契約」について、契約時の書類で注意したい、チェックポイントなどについてお伝えします。

 

沖縄の不動産売買で媒介契約☆
書類のチェックポイントと注意点

 

沖縄の不動産売買の媒介契約って何?


ざっくり言えば、不動産業者をエージェントとする契約です。つまりこの段階では不動産の所有権移転や売買代金の発生は生じていません。

【 沖縄で行う不動産会社との媒介契約とは? 】

★ 沖縄不動産会社と媒介契約を交わすことで、売り主に代わってその物件をアピール、宣伝活動を進める他、購入希望者との窓口になってくれる他、売買契約時にも立ち会い、進行を進めてくれます。

→ このようなエージェントとしての動きが期待できますが、沖縄の不動産会社と媒介契約を結んだからと言って、必ずその不動産業者が紹介してくれた買い主に土地建物を売却もしくは購入する必要もありません。

ただし、沖縄の不動産会社と媒介契約を交わす際、①一般媒介契約、②専任媒介契約、③専属専任媒介契約がありますが、③専属専任媒介契約で契約すると、売り主が自分で買い手を探しての売買契約ができなくなりますので、注意をしてください。

とは言え、一般的には沖縄の不動産会社と媒介契約を交わすことで、さまざまな場面でサポートをしてくれるため、高額な資産である不動産売買に心強いパートナーを選ぶ契約、それが媒介契約です。

 

どんな業者をパートナーにすればいい?

沖縄の不動産売買の媒介契約は宅地建物取引業法によって「依頼者に不利にならないように売買契約を結ばなければならない」とあります。

不動産業者はこの法律に従わなければならないので依頼者が不利になることはありません。

【 沖縄で行う不動産会社との媒介契約☆安全性 】

★ ですから、昔から長年営業を続けてきた地域密着型の不動産会社であったり、大手チェーン型不動産会社などであれば、基本的には安心して契約ができます。

→ 悪徳業者を見極めるためには、下記の3点を意識することがポイントです。

① 自身の不動産査定額が著しく相場と離れている 

… 不動産相場よりもあまりにも高く見積もっている場合には、売れないとして宣伝費などの名目で仲介手数料以外の費用を請求したなどの報告が見受けられます。

② 仲介手数料

… 仲介手数料は法律で上限額が決められていますので、仲介手数料の上限額以上の請求がないかを確認してください。前述したような、宣伝費などの他の項目で請求するケースでも、違和感を感じたら他の不動産会社と比較検討した方がよさそうです。

③ 専属専任媒介契約

… 専属専任媒介契約自体が悪い訳ではないのですが、その不動産業者のみでしか不動産売買契約ができない契約となるため、囲い込み(他の不動産会社に情報を開示しないなどの情報操作)や、営業努力をしないまま月日のみが経つなどのケースがあります。

③の囲い込みでは、不動産情報を共有する機関「レインズ」に登録しているか、していないかを確認することも一案です。「レインズ」に登録していない不動産会社の場合は、注意をして判断してください。

囲い込みについては別記事「不動産売買で聞く仲介不動産による「囲い込み」とは」でお伝えしています。

また、沖縄で不動産会社と媒介契約を交わす時の「種類」については、別記事「沖縄で不動産査定後の媒介契約☆注意ポイントと3つの種類」でもお伝えしていますので、ご確認ください。

【 沖縄で行う不動産会社との媒介契約☆契約約款 】

★ 国交省が定める「標準媒介契約約款」という「契約の雛形」があるので、不動産業者と媒介契約を締結する際はそれと見比べながら業者に質問すればトラブルも未然に防ぐことができます。

ですから依頼者の質問に対し丁寧に説明してくれる業者なら、パートナーに選んでも間違いないでしょう。

 

媒介契約に必要な書類って何?


ネットを見ると間取り図面や固定資産税の税額が分かる書類、ローン残高の分かる書類など多岐にわたりますが、実際は身分証明書、登記済権利証、認印の3つで十分です。

そもそも沖縄で不動産会社と交わす媒介契約は、依頼者のエージェントを選任する契約にすぎません。平たく言えば不動産売却の相談相手を見つけ、その事務の委任契約を締結するもの、と言えます。

【 沖縄で行う不動産会社との媒介契約☆書類 】

★ ですから、下記3つで事足りるのです。

・ 依頼人が本人であるかどうかの確認のための身分証明書
・ その本人が実際に土地建物を所有しているかを確認する登記済権利証
・ 媒介契約を締結するための認印

もちろん不動産売買を現実に行う時には、実印など様々な書類が必要ですが、沖縄で不動産会社と交わす媒介契約の段階では不要です。

もっとも間取り図面固定資産税の税額などの分かる書類があれば不動産業者としても売却先を見つけるのに便利ですが、とりあえずは上記の3つで十分です。

 

媒介契約の書類の注意点


まず大事なのは、沖縄の不動産会社と「どんな媒介契約を締結するか」です。沖縄の不動産会社と交わす媒介契約には3タイプあります。

【 沖縄の不動産会社との媒介契約☆種類 】

★ 前に少し触れましたが、①一般媒介、②専任媒介、③専属専任媒介の3種類がありますが、ほとんどが一般媒介契約です。

→ 一般媒介契約と他の2つの違いは、依頼者本人が自ら不動産の買主を見つけてくることができるか(③専属専任媒介)、他の不動産業者とも媒介契約を締結してもいいのか(②・③共に)といったものです。

※ ここもざっくり言えば、①一般媒介は依頼者に有利、②・③専任媒介は業者に有利と言えます。

ただこれも簡単にステレオタイプに分けることはできません。専任媒介はその業者に腕があれば、より高額に不動産を売却してくれるので、結果的に依頼者に有利となるからです。

この点は実際に依頼者が業者と話し合って、その業者を本当に信頼できるならば選任媒介を結んでみてもいいでしょう。

 

媒介契約の契約書


つぎに、沖縄の不動産会社と媒介契約の契約を締結する際の、「契約書」についてです。沖縄で不動産会社と媒介契約を締結したはいいが、後になって希望するサービスを受けられないといったトラブルを未然に防ぐことを意識してください。

【 沖縄の不動産会社との媒介契約☆契約書 】

★ 依頼者としては、購入もしくは売却の条件についての意思を明確に伝えることが大切です。

→ そして仲介業務についてどのようなサービスを受けられるかのチェックも必要で、ここも業者に確認すべきでしょう。

最後に前述したように、沖縄の不動産会社と媒介契約を交わす時には、仲介手数料をしっかり確認してください。

依頼者としてはよく分からない分野のなので、先に紹介した国交省の約款と比べながら業者とじっくり話し合い、その上で仲介契約を結ぶのがウィンウィンの関係を作る秘訣です。

★媒介契約における仲介手数料については、別記事「不動産売却で掛かる仲介手数料はどのくらい?計算方法を解説!」などでも詳しくお伝えしていますので、併せてご活用ください。

 

いかがだったでしょうか、今回は沖縄で不動産媒介契約を交わす時の注意点をお伝えしました。一般にはよく分からない分野なので戸惑う方も多いため、ざっくりとお伝えしています。

媒介契約は不動産売買の相談にすぎず、ハードルが低いことはわかってもらえたでしょうか。そして業者としっかりコミュニケーションを取れば、安心して大切な不動産の売買ができます。

一般媒介であれば、沖縄の複数の不動産会社と媒介契約を交わすこともできますので、比較検討をしながら購入希望者の状況を見ながら、後々絞っていくことも一案です。

まとめ

不動産売買の媒介契約のパートナー選びに気を付けるべきポイント

・媒介契約とはパートナー選び
・媒介契約は必要な書類はわずか3つ
・媒介契約の際、自分はどんな種類の契約を締結するかをしっかりチェック
・業者としっかりコミュニケーションをとること