不動産売却で掛かる仲介手数料って一体どのくらいなのか、気になっている売主さんも多いのですよね。パーセンテージで言えば小さな数字でも、不動産の売却は大きな金額が動くので、大きな数字が予想されます。
仲介手数料は大切な不動産を売却するために、どうしても必要な費用だから仕方がないものの、例えば今まで住んでいた家を売却して、新しい家に住み替えるような不動産売却では、予め仲介手数料を手元に残した資金計画を立てなければなりません。
そうでなくても、事前にどれだけの費用が必要なのかが分かっていることで、少しでも安心して不動産会社との契約が交わせますよね。
そこで今回は、不動産売却に掛かる仲介手数料はどのくらいか、計算方法を解説します。
不動産売却で掛かる仲介手数料はどのくらい?
計算方法を解説!
取引額200万円以下の部分は「取引額の5%以内」が上限
不動産売却に掛かる仲介手数料は、実は宅地建物取引業法によって上限金額が決められています。「上限金額が決められている」と知っておくだけでも、少し安心して売却活動を進めることができるのではないでしょうか。
【 不動産売却に掛かる仲介手数料の上限☆200万円以下の部分 】
★ もっと言うと、不動産売却で得た金額のなかで、下記に挙げたそれぞれの枠組みによってパーセンテージが決められてきます。
・ 取引額200万円以下の部分
・ 取引額200万円超え400万円以下の部分
・ 取引額400万円超えの部分
… と、取引額に応じた上限が決められているので注意をしてください。
この中でも取引額200万円以下の部分は、上限が「取引額の5%以内」と定められています。
【 不動産売却に掛かる仲介手数料の上限☆200万円以下の計算式 】
★ つまり、200万円以下の不動産を売却する場合、「200万円×5%=10万円」が仲介手数料の上限です。
※ 実際に不動産売却で仲介手数料を支払う場合、この金額に消費税も上乗せされるのでご注意ください。
少し複雑に感じますが、例えば3000万円で不動産を売却した場合、その200万円までは5%で計算し、残りの2800万円に関しては、また違うパーセンテージで上限が決められている、と言うことです。
※ ちなみに、不動産会社に仲介を依頼する媒介契約での注意点については、別記事「沖縄の不動産売買で媒介契約☆書類のチェックポイントと注意点」でお伝えしています。
取引額200万円超え400万円以下の部分は「取引額の4%以内」が上限
では、続いて200万円以上400万円以下の部分に当たる、不動産売却に掛かる手数料の上限についてをお伝えしていきます。
宅地建物取引業法で決められている不動産売却に掛かる仲介手数料は、取引額200万円超え400万円以下の部分は「取引額の4%以内」が上限となっています。
【 不動産売却に掛かる仲介手数料の上限☆350万円の売却額の場合 】
★ ①200万円以下については5%の上限で計算、②200万円~400万円以下については4%以内の上限、…で計算してください。(それぞれに消費税が必要です。)
→ 例えば、350万円の不動産を売却するとしたら、以下のような計算方法になります。
・取引額200万円以下の部分⇒200万円×5%=10万円
・取引額200万円超え400万円以下の部分⇒150万円×4%=6万円
・上限金額の合計⇒10万円+6万円+消費税=16万円+消費税
取引額が200万円を超える不動産売却に掛かる仲介手数料だと、このように「取引額200万円以下の部分」「取引額200万円超え400万円以下の部分」に分けて上限金額を計算することになります。
取引額400万円超えの部分は「取引額の3%以内」が上限
では、ほとんどのケースで起きる、400万円以上の沖縄の不動産売却になると、仲介手数料の上限金額には、どのような決まり事があるのでしょうか。
宅地建物取引業法で決められている不動産売却に掛かる仲介手数料は、取引額400万円超えの部分は「取引額の3%以内」が上限です。
【 不動産売却に掛かる仲介手数料の上限☆400万円以上の売却額 】
★ ①200万円以下については5%の上限で計算、②200万円~400万円以下については4%以内の上限、さらに③400万円以上については3%、…で計算してください。(今回も、それぞれに消費税が必要です。)
→ 例えば、1000万円の不動産を売却するとしたら、以下のような計算式になります。
・取引額200万円以下の部分⇒200万円×5%=10万円
・取引額200万円超え400万円以下の部分⇒200万円×4%=8万円
・取引額400万円超えの部分⇒600万円×3%=18万円
・上限金額の合計⇒10万円+8万円+18万円+消費税=36万円+消費税
取引額が400万円を超える不動産売却に掛かる仲介手数料では、上記のように「取引額200万円以下の部分」「取引額200万円超え400万円以下の部分」「取引額400万円超えの部分」に分けて上限金額を計算することになります。
仲介手数料の上限は「物件価格の3%+6万円」
ここまで不動産売却に掛かる仲介手数料の計算式をお伝えしてきましたが、取引額が増えるほどややこしく感じる方々も多いのではないでしょうか。
金額の枠組みによって計算すると難しくなりがちですが、実は、「物件価格の3%+6万円」と言う簡単な方法でも、仲介手数料の上限を計算することが可能です。
【 不動産売却に掛かる仲介手数料の上限☆簡単な計算式 】
★ 例えば、1000万円の不動産を売却するとしたら、仲介手数料の上限は下記のような計算式で算出できます。
→ 「1000万円×3%+6万円=30万円+6万円=36万円」に消費税をプラスした金額を出してください。
「取引額200万円以下の部分」「取引額200万円超え400万円以下の部分」「取引額400万円超えの部分」と、段階的に計算した場合とほぼ同じ金額になりましたよね。
段階的に計算した場合、取引額がいくらでも「取引額×3%以上」だから「物件価格の3%」。
さらに、取引額の段階に応じた差額(6万円)をプラスしないといけないから、「物件価格×3%+6万円」となる訳です。
仲介手数料が無料の場合もある
不動産売却に掛かる仲介手数料は、状況によっては無料になる場合もありますので、こちらも賢く活用してください。
【 不動産売却に掛かる仲介手数料☆無料のケース 】
①新築マンションで売主が不動産開発業者(ディベロッパー)である場合
②「仲介手数料無料」を売りにしている不動産会社の場合
ただし、②では売り主か買い主のどちらかが仲介手数料を全額支払っていて、もう片方が無料になっているケースがほとんどです。
事務的な負担の少ない買い主よりも、手続きの多い売り主が仲介手数料を支払う場合が多い傾向にあります。
いかがでしたでしょうか、今回は不動産売却に掛かる仲介手数料はどのくらいか、計算方法をまとめてみました。
不動産売却に掛かる仲介手数料の上限は取引額の段階に応じて、以下のようになっています。
・取引額200万円以下の上限は「取引額の5%以内」
・取引額200万円超え400万円以下の上限は「取引額の4%以内」
・取引額400万円超えの上限は「取引額の3%以内」
もっとシンプルに不動産売却に掛かる仲介手数料の上限を求めるとしたら、「物件価格の3%+6万円」の計算式がおすすめです。
また、新築マンションで売主が不動産開発業者である場合、買い主が仲介手数料を支払っている場合など、売り主に仲介手数料がかからない場合もあります。
まずは不動産売却に掛かる仲介手数料の上限を知って、不動産会社の利用をじっくり検討してみるのも良いのではないでしょうか。
まとめ
不動産売却で掛かる仲介手数料の計算方法は?
・取引額200万円以下の上限は「取引額の5%以内」
・取引額200万円超え400万円以下の上限は「取引額の4%以内」
・取引額400万円超えの上限は「取引額の3%以内」
・上限は「物件価格の3%+6万円」
・仲介手数料が無料の場合有り