大きなお金が動く不動産の売却では、税金をいくら支払わなければならないのか…、やはり気に掛かる方も多いですよね。
ただ不動産を売却して税金を払うのであれば、売却額のなかから税金を差し引いて支払うだけで良いのですが、特に、今まで住んでいた家を売却して、新しい家を購入するような住み替えケースでは、売却した不動産の税金分を確保しなければなりません。
パーセンテージは低くとも、そもそも大きいお金が動くのが不動産ですので、税金は予め確認してからの資金計画は不可欠です。まず、不動産の売却では税金は掛かることを念頭に進めてください。
そこで今回は、不動産の売却によって税金がいくらかかるのかをお伝えします。
不動産の売却で税金はいくら支払う?
目安となる数字とは
不動産を売却した際に発生する税金
一昔前まで不動産を買った場合は、生涯住む続けるスタイルが一般的でした。しかし、昨今の中古不動産市場の活況からわかるように、不動産の売却が確実に増加しています。
その理由には、子どもが産まれ家族が増える時、子どもが独立して夫婦2人になる時…、などなど、その時々の住まい方のスタイルによって、賢く「住み替え」を行い、生活費や住居空間、労力の無駄を省く生活感が浸透してきたこともひとつです。
ですから、不動産を売却する理由は人それぞれですが、新しい暮らしを快適に進めるために、「売っていくら儲かるか」すなわち売却益を気にしない人はいませんよね。
そして売却益と同じくらい気になるのが、不動産の税金です。この不動産の税金は、100円200円の文房具を購入するのとは違いますから、住み替え時の資金計画にしっかりと、最初から組み込まなければなりません。
では、不動産売却で掛かる税金は、どのような項目で課税されるのでしょうか。
【 不動産の税金①どの項目で課税されるのか 】
★ 不動産の税金は、売却した時に課税される①「所得税」と②「住民税」です。
→ 所得税と住民税は所得がある場合に発生する税金ですので、不動産売却で利益が出たときに課税されるということになります。ですから、利益がでなければ所得税、住民税は発生しません。
不動産売却で発生した利益は譲渡所得と呼ばれます。それでは譲渡所得がある場合、所得税と住民税はいくらかかってくいるのでしょうか。
【 不動産の税金②譲渡所得に掛かる税金 】
★ 基本的に不動産の税金として、「譲渡所得」にかかる税率はざっくり20%です。
→ 細かい話をすると20%に復興所得税がプラスされて税率は20%を若干超えますが、わかりやすくするためにこの記事では20%とさせていただきます。
※ 20%のうち15%が所得税、5%が住民税となります。
不動産に関する税金は、譲渡所得の大きさに関わらず税率は20%となりますが、注意点があります。
【 不動産の税金③譲渡所得の注意点 】
★ 「所有期間が5年未満の不動産の税金は税率が約40%となる」…ということです。
→ 不動産売却で掛かる税金、約40%のうち30%が所得税・9%が住民税となります。
これは短期的な土地の売買を抑制させるための措置となります。税率が約2倍となりますので、所有期間については注意するようにしてください。
ただ、だからと言って5年以上所有してから不動産を売却すれば良いのか?と言えば、そうとは限りません。不動産売却を税金の観点から見ると、所得後5年以上待つ方が、減税されることになりますが、不動産市場から見るとまた違う側面があります。
【 不動産売買市場☆税金から見るか・市場から見るか 】
★ もしも新居を購入したものの、何らかの理由で5年以内に売却することになったばあい、不動産売買の市場では、新築~5年ほどの築浅物件の場合、5年以上の不動産物件よりも家の評価額が高い傾向にあるからです。
→ 未入居で1年未満の場合は新築物件となり希少価値があり、一度でも入居した暮らした家は「築浅物件」となりますが、それでも1年目~3年・5年までは評価額が高いです。
注文住宅を建てたり、建売住宅でも新築で購入して早々に手放す場合には、5年以降の不動産に掛かる税金と、5年未満だからこその希少価値による不動産価格の売却額と、天秤に掛けてタイミングを図ることをおすすめします。
新築でも狭小住宅であったり、ローコスト住宅などのケースや、中古住宅などの場合には、どちらが良いのか…、特にハッキリとした数字に出して比較検討を進めることをおすすめします。
【 不動産売却に掛かる税金は、プロに相談もアリ 】
★ 必要に応じて税務署や税理士などプロに相談することもおすすめです。
不動産売却にかかる税金に関する注意点
ここで、不動産売却で税金を支払うタイミングにも注意をしてください。特に前項でお伝えしたように、住み替えによる不動産売却で税金を支払うのであれば、税金分を現金で確保しなければなりません。
多くのケースで住み替えによる不動産売却では、「住み替えローン」や「つなぎ融資」などによる借り入れを活用しながら、売却額と購入額のバランスを取り進める作業です。
※住み替えのためのローンに関しては別記事「沖縄の住み替えローンとつなぎ融資☆新築から住み替えるポイント」などをごs何章ください。
そのため、借入時に税金まで意識した金額の算出が必要になります。
【 不動産の税金④支払いのタイミング-(1) 】
●その(1) 所得税と住民税は支払うタイミングが異なる
→ 不動産売却で支払う税金は、利益がある場合は所得税と住民税がかかることはすでに説明しました。しかし、支払いのタイミングは微妙に異なります。
《 所得税 》
・ 確定申告のタイミングなので不動産を売却した年の翌年3月15日までの支払いです。
《 住民税 》
・ 所得税の支払いの3ヶ月後の6月からの支払いです。
特に注意したいのは、所得税の支払いとなります。安心せずに住民税の支払いに備えて資金を用意するようにしてください。
何度もお伝えするように、不動産売却当初から税金の明確な数字を計算して出し、その数字を確保して住み替え計画を進めることが肝要です。
また、所得税は収入を得た翌年の2月に確定申告をして利益を報告することになりますが、あまり確定申告について知識がない人のなかには、「出さなくても良い」所得税まで支払っているケースがありますので、下記の点には注意をしてください。
【 不動産の税金⑤支払いのタイミング-(2) 】
●その(2) 不動産売却にかかった費用を利益から引くことを忘れない
→ 不動産売却には様々な費用が発生します。かかった費用は経費として所得からマイナスすることが可能です。
※ 不動産売却の際に必要な費用としては不動産会社への仲介手数料、売主負担の印紙税などがあります。
これは必ず所得からマイナスするようにしてください。しかし、経費としてマイナスできるのは売却に関わる費用のみです。
不動産に住んでいるうちに支払った「固定資産税」や「修繕費」はマイナスできないので注意してください。
いかがでしたでしょうか、今回は不動産の税金について、売却した場合に発生する金額と、不動産売却後の税金の支払いにムリのないように進める、資金計画のポイントについてお伝えしました。
不動産の売却で税金が課税されるのは利益がでた場合です。所得が発生した際、その譲渡所得に対して①所得税と②住民税がかかり、その税率は基本的に約20%です。
しかし不動産の所有期間が5年以内の場合は、税率が約40%になるので注意が必要でした。
不動産売却じの税金支払いのタイミングは、所得税と住民税で異なるので注意が必要です。
ただし、不動産売却の際にかかった費用は経費として譲渡所得からマイナスできるので、掛かった経費を利益からマイナスした確定申告を申請します。
このように、大きな金額が動く不動産の売却では、検討する当初から不動産に掛かる税金まで考慮した資金計画を立てることが、何よりのポイントです。
特に所得税の申告など、難しい部分もあるかもしれません。一人で悩むようでしたら、必要に応じて税理士や税務署などプロに相談することが効果的になりますので、一度相談をしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
不動産を売却したら税金はいくらかかる?
●不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は税金(所得税と住民税)の支払いが必要となる
●税率は約20%
●不動産の所有期間が5年以内の場合、税率は約40%となる
●所得税と住民税は支払いのタイミングが異なる
●不動産売却にかかった費用は経費として譲渡所得からマイナスすることができる